自己破産(個人破産)とは?
柏支店では、債務整理、特に「自己破産」の相談件数と受任件数が、他の支店と比べて多いという特徴があります。
「自己破産」という言葉をご存知の方は多いでしょう。しかし、自己破産とはどんな手続で、他の債務整理の方法に比べてどんなメリットやデメリットがあるのかをご存知でしょうか?
このコラムでは、債務整理のうち、自己破産(個人破産)について詳しく解説いたします。
1.自己破産とは
(1) 自己破産について
自己破産をご説明する前に、債務整理について、少しご説明しなければなりません。
債務整理とは、わかりやすく言えば、借金で首が回らなくなった人のために、借金を減額・免除して貰う手続のことをいいます。
この債務整理の方法には、大きく任意整理、自己破産、個人再生という3つの種類があります。自己破産とは、債務整理の方法の一つです。
[参考記事]
「債務整理手続」とは?3つの手続きの特徴と違い
債務整理のうち、自己破産とは、借金を返せる見込みが立たなくなった(支払不能)ときに、債務者が裁判所に破産申立てを行ない、最終的に、借金をゼロにして貰う(免責)を目指す手続です。
「借金が返せる見込みが立たなくなった」と記述しましたが、一部の借金は返せても、その他の借金が返せる見込みがなければ、自己破産の申立ては可能です。
ところで、「破産」とは、すなわち借金免除=免責と同じ意味であるとのイメージを持っているかと思われますが、厳密に言えば、自己破産の手続とは、「破産手続」と「免責手続」という2つの異なる手続が、事実上並行して行なわれているものであり、破産が認められる=免責(借金免除)が認められる、ということではありません。
「破産手続」の中で行なわれることは、債務者の財産を債権者に配当するところまでであり、配当後に残った借金について免除を認めるか否かは、「免責手続」の中で改めて判断されることになります。
そのため、後述する免責不許可事由があるために、破産が認められ、破産手続で手持ちの財産を債権者へ配当したにも拘らず、一番重要な免責(借金免除)を認めて貰えず、手続終了後、殆ど財産が手元に残っていない状態で引き続き高額の借金を背負い続けることになった、という結果もあり得ます。
(2) 自己破産のメリット
①借金がゼロになる
「任意整理」は、将来支払う利息をカットでき、「個人再生」は、借金を大幅に減額できます。しかし、どちらも、借金をゼロにすることはできません。
一方で、自己破産を行ない、免責が許可されると、法律上、借金がゼロになります。これが自己破産の一番のメリットです。
ただし、税金や罰金、子どもの養育費、一定の要件を満たす損害賠償金などは、法律上免責が認められていない債権であるため、免責許可決定が出たとしても、減免は出来ません。
自己破産を検討される際、税金を滞納している場合は市役所や税務署に、養育費や損害賠償金などを滞納している場合は弁護士に相談してみて下さい。
②債権者からの督促が止まる
弁護士に自己破産を依頼すると、債権者(あなたにお金を払えと言える銀行、信販会社、消費者金融などのことです)に受任通知という書面が送られます。
この受任通知が債権者の担当者の手元に届いた後は、債権者から本人への直接の督促がストップします。
この受任通知は、任意整理や個人再生でも弁護士に依頼すれば送付され、同様に督促は止まります。これだけで、精神的にもかなり楽になるでしょう。
ただし、この時点でストップ出来るのは、電話や手紙、訪問等による督促であり、訴訟や支払督促の申立、保全処分の申立、強制執行の申立など、裁判所を通じた督促や取立行為に関しては、後述するように、実際に裁判所に破産を申立て、破産手続が開始しない限りは、法律上ストップすることは出来ません。
また、弁護士からの受任通知の受領により、本人への直接の督促が法律上禁止されるのは、いわゆる貸金業者です。そのため、個人的な知り合いから借りている場合や、自身の商売の取引先などに関しては、受任通知の送付後も、本人への直接の督促が止まらない可能性がありますので、注意が必要です。
③強制執行がストップする
さらに、破産申立をすれば、法律上、債権者からあなたの資産(給与を含みます)に対する強制執行をストップ出来ます。
任意整理では強制執行を止めることは出来ませんが、個人再生では裁判所が再生手続開始決定を下せば、その時点で強制執行はストップします(ただし、申立から手続開始決定が出るまでの時間を比較すると、個人再生の方が自己破産よりも時間がかかることが多いと言えます)。
なお、資産に強制執行された後に、強制執行を止めたいということで柏支店へご相談に来られる方々もいらっしゃいますが、残念ながら手遅れでお力添えできかねますので、早期のご相談をお勧めいたします。
(既に開始している強制執行を止めるには、前述のとおり、破産や再生を申し立て、手続開始決定を得なければなりませんが、当事務所は、必要な弁護士費用及び資料が全て揃わない限りは、申立てを行なうことは出来ず、申立・開始決定までの強制執行の負担は、全て本人で受忍して貰わなければなりません。)
(2) 自己破産のデメリット
①ブラックリストに載る
自己破産をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に載り、新たな借入が5〜10年できなくなります(この期間の設定は、各信用情報機関が独自に判断しており、法律による統一的な基準がある訳ではありません)。
個人再生や任意整理を利用しても、このデメリットに変わりありません。ただし、任意整理の場合は、新たな借入ができるようになるまで(ブラックリストから外れるまで)の期間が、自己破産や個人再生と比較すると、少し短くなる傾向があります。
②資産の没収
自己破産を申し立てる人が、資産をお持ちの場合、自己破産手続の中で、手持ちの資産が裁判所に没収され、債権者に換価・配当されます。
任意整理や個人再生を利用する場合は、資産が没収されることはありません。これは自己破産特有のデメリットといえるでしょう。
特に、自己破産手続では、今居住しているマイホームも没収されてしまいます。自宅を残しつつ、大きく借金を減らしたいなら、個人再生を選択すべきです。
③資格・職務の制限
資格(弁護士、会計士、司法書士など)をお持ちの場合、破産手続中(破産手続開始決定の時点から)、その資格が停止します(上述の士業の他、保険外交員や、警備員等でも、同様の資格制限があります)。
任意整理や個人再生では、手続を行なうことで、資格が制限されることはありません。こちらについても自己破産特有のデメリットです。
しかし、この資格制限がかかるのは、裁判所に免責が認められて「復権」するまでの期間=概ね6ヶ月程度の期間であり、自己破産手続が無事終了すれば、またその資格に就くことが出来ます(他方、免責が不許可となった場合には、引き続き資格制限がかかった状態となります)。
[参考記事]
自己破産のメリットとデメリット
2.管財事件と同時廃止
自己破産には、手続が複雑な管財事件と、簡略な手続の同時廃止事件の2種類があります。
どちらになるかは、最終的に、申立を受けた裁判所が判断します。
もっとも、申立の前に、専門家である弁護士が、知識や経験を踏まえて、ある程度、「あなたの場合は、同時廃止で行けるでしょう」とか「管財事件になってしまうと思います」といった見込みはつけられます(この見込みは、最初の相談段階と、その後の調査・準備を経た段階とで変わってくることがあります)。
(1) 管財事件
法律上、管財事件と同時廃止のうち、破産手続の原則スタイルは、管財事件です。
管財事件になるパターンは、大きく2つあります。
①一定以上の財産があるケース
一つは、破産者が、一定基準以上の財産を持っていて、その財産を換価(売ってお金に換えること)して債権者に配当する場合です。
管財事件では、換価・配当に回す財産を「破産財団」として管理・運用する「破産管財人」を選任し、報酬を支払う必要があります。管財事件の予納金(20万円~)は、この管財人の報酬に充てられます。
東京地方裁判所や千葉地方裁判所では、「自由財産」と呼ばれる、破産後も手元に残しておける財産を除き、換価できる財産が20万円(現金の場合は33万円)以上あると、財産の調査・換価・配当の観点から、少額管財事件となります。
【自由財産と管財事件の基準】
なお、「ある財産が自由財産になるか否かの基準」と、「保有財産の観点から管財事件になるか否かの基準」は、全く異なります。
例えば、破産者の保有財産が現金50万円だけというケースを想定した場合、99万円までの現金は、自由財産=破産手続が始まっても手元に残せる財産であることから、破産手続の中で没収される財産はゼロということになりますが、33万円以上であるため、破産手続自体は管財事件として行なう必要があります(すると、破産者は、最低20万円の管財予納金を納める必要が生じますので、実質的に破産者の手元に残る現金は、50万円-20万円=30万円のみとも言えます)。
[参考記事]
東京地裁と千葉地裁の自己破産手続の違い
②免責不許可事由があるケース
もう一つは、借入理由が浪費などの場合に代表される、「免責不許可事由」がある場合です。
(浪費には、例えば、パチンコ、競馬、競艇などのギャンブル、ブランド品の買物、旅行、風俗、飲酒などがあります。)
免責不許可事由は、法律で定められていて、以下のものが挙げられます。
- 債権者に分配されるべき財産価値を不当に減少させる財産の隠匿、損壊などの意図的な行為
- 破産手続の開始を遅延させるための高利の借金や、カードで購入した物を安価で換金する行為
- 特定の債権者に利益を与えることや他債権者を害することを目的とした、特定の債権者への債務の返済や担保の供与(偏頗行為)
- 浪費や賭博などによる著しい財産の減少や過大な債務の負担
- 破産手続の申立前1年以内に、破産手続開始の原因があることを分かったうえで、人をだまして信用状態を作り出し借入などをする行為
- 業務や財産の状況に関する帳簿、書類などの隠滅、偽造、変造
- 虚偽の債権者名簿の提出
- 裁判所の調査での説明拒絶や虚偽の説明
- 不正の手段で破産管財人などの職務を妨害する行為
- 自己破産の免責許可や個人再生の再生計画認可決定確定日から7年以内の免責許可申立て
[参考記事]
ギャンブルで借金を作った人は自己破産できない?
③管財事件の免責手続きの流れ
管財事件になると、破産管財人が、裁判所によって選任されます。
この破産管財人には、申立代理人とは異なる弁護士が選任されますが、柏近辺の弁護士とは限らず、千葉県内の弁護士の誰かが選任されます。
破産管財人の役割のメインは、破産者から没収した財産である破産財団を管理すること、及び、破産者の免責不許可事由を調査することにあります。
管財事件では、管財人打合せと言って、破産者本人と申立代理人が、破産管財人の法律事務所まで打合せに行きます。その後、裁判所で債権者集会があります。
債権者集会は、制度としては、債権者に意見を言う機会を設ける手続ですが、通常の個人破産事件で、銀行、消費者金融や信販会社が、わざわざ債権者集会に来ることは通常ありません。
この債権者集会で、まず、破産管財人が、破産手続廃止の意見を出すと、裁判所は、その場で手続廃止を決定します(ほとんどの個人破産事件では、第1回債権者集会の時点で手続廃止となっています)。
手続廃止が決まると、続けて、その場で、破産管財人から裁判所に対して、免責に関する意見書が提出されます。ここでの管財人の意見は、大きく分けて、①免責不許可事由なし、②免責不許可事由はあるが、免責を認めるのが相当、③免責不許可事由があり、免責を認めるのは相当ではない、の3種類があります。
裁判所は、管財人の意見を参考に、概ね1週間程度で、免責を許可するか否かの決定を出すことになりますが、管財人の意見が①若しくは②であった場合には、ほぼ100%、その意見に従った結論=免責許可決定を出しています。
この免責許可決定の確定をもって(確定までは、決定が出てから約1か月程度かかります)、借金がゼロになり、手続は完結となります。
[参考記事]
自己破産の手続きの流れについての基礎知識
(2) 同時廃止
換価・配当の対象となる資産がないことが明らかで、かつ、浪費などの免責不許可事由が存在しないことが明らかな場合には、自己破産手続は、同時廃止によることが多くなります。同時廃止は、略して、同廃(どうはい)ともいいます。
同時廃止では、破産手続の開始と「同時に」破産手続が「廃止」され、その後は免責に関する手続しか残らない状態になります(破産手続が廃止されるということは、破産管財人の選任も、管財人による財産の没収・換価・配当もないということです)。
同時廃止になると、破産者は、裁判所に審問に行くことになります。審問では、破産者本人に対し、裁判所からいくつか質問がされます。
同時廃止の場合、審問の1回のみご足労頂くことになります。
審問の後、免責許可決定が出れば、借金がゼロになり、手続は終わりです。管財事件のような予納金もかかりません。
3.まとめ
泉総合法律事務所柏支店では、債務整理、特に、自己破産の取扱件数が多数ございます。
柏市とその近隣市町村である我孫子市、印西市の他、茨城県取手市、守谷市、土浦市、龍ケ崎市からご相談に見える方々も多数いらっしゃいます。
借金問題は、早期発見早期治療が重要です。
「まだ大丈夫、頑張れる。どうにかなるだろう」とか、「法律事務所なんて敷居が高いし、弁護士に怒られそう」など、いろいろな理由で、法律相談に来られるタイミングが遅くなりがちです。
しかし、相談が遅くなれば遅くなるほど選択肢が狭まり、資産に強制執行までされた後にご相談にお越しになっても手遅れです。
手遅れになる前に、柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方は、債務整理の取扱件数の多い泉総合法律事務所柏支店へ、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
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