「債務整理手続」とは?3つの手続きの特徴と違い
債務整理とは、簡単に言えば、弁護士や司法書士といった専門家が、依頼者である債務者のために介入し、借金問題を解決する法律手段です。
債務整理には、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があります。
簡単ではありますが、このコラムでは、上記の3つの方法それぞれの特徴と違いについてご説明したいと思います。
このコラムの目次
1.債務整理手続とは
冒頭で説明した通り、債務整理とは、返済に困っている人(債務者)を、借金を免除や減額することにより、借金問題から解放する法的手段のことです。
「借りたものは返さなければならない」は、もちろん基本です。しかし、様々な事情で返済出来なくなってしまった場合に、債務整理という方法で解決し、債務者の生活を再建することを、国が制度として認めているのです。
2.「任意整理」とは
任意整理は、債権者と個別に話し合いをすることによって、借金の返済額や利息などを見直し、債権者と今後の返済計画について合意(和解)する手続です。
弁護士が依頼者(債務者)の代理人となって、依頼者(債務者)が支払える範囲内で、毎月の返済額について債権者と交渉します。
債権者との個別の話し合いを通じて合意(和解)する=裁判所を通さずに解決するという点で、自己破産、個人再生の手続とは大きく異なります。
「現状の返済額は厳しいけれども、安定した収入があるので、きちんと借金を支払っていきたい」と考えている方に向いていると言えます。
また、任意整理では、債権者の中から特定の債権者とだけ交渉をすること(この債権者は任意整理するが、こちらの債権者はそのままにしておく等の選択)が可能です。
この点が、「債権者平等の原則」に則って行なう必要がある自己破産や個人再生と異なる点で、手放したくないマイホームやマイカーのローン債務を手続きから外したり、保証人がついている債権者(奨学金等)を外して、保証人に迷惑をかけずに借金を整理したりすることが出来ます。
(1) 任意整理の借金減額方法
借金が100万円、200万円といった何百万円単位の場合、毎月きちんと返済しても、返済額の殆どが利息に充当されてしまい、なかなか元金が減りません。
任意整理は、この利息をカットして、3~5年間の長期分割払いにすることで、毎月の返済負担を減らし、借金問題を解決に導きます。
利息をカットするだけなので、自己破産や個人再生よりも、借金を減額できる効果は一番小さい方法ではあります。
また、もともとの約定返済額が低く設定されている債権者の場合は、任意整理した結果、月々の返済額が、むしろ従来より高くなるということもあり得ます。
しかし、合意(和解)で決められた返済額(無利息の和解金)をきちんと払い続ければ、3年後、4年後、5年後には完済され、ゴールが確実に見えてきます。
(2) 手続きにかかる期間と費用
任意整理に要する期間は、概ね2〜6ヶ月程度です(この期間の幅は、弁護士費用の積立期間や、債権者からの取引履歴開示にかかる時間などで変動します)。
弁護士費用は、1社あたり着手金3〜5万円が相場と言われています(通常、個別の債権者の残高の金額に拘らず、1社あたり同額の着手金なので、残高が少額の業者の場合は、弁護士費用との関係で任意整理する経済的メリットが少ない、というケースも考えられます)。
また、報酬金は1社あたり2万円以下と決められていますが、着手金が高額な場合は、報酬金を取らない事務所も多いようです。
減額報酬は、減額できた金額に応じて請求されますが、上限が10%と定められています。
[参考記事]
柏市周辺で任意整理を検討中の方へ|任意整理のメリット、デメリット
3.「個人再生」とは
個人再生とは、簡単に言えば、裁判所に申し立てることで、借金をある程度減らしてもらい、その減額後の借金を、原則3年間(最長5年間)で返済していく手続です。
個人再生の一番のメリットは、住宅ローン付きの自宅を手放さなくてよいという点です。
個人再生手続には、「住宅資金特別条項」というものがあり、「住宅ローン特則」とも呼ばれています。
住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が裁判所で認められると、住宅ローンは今までどおりに支払い続ける代わりに、マイホームを手元に残すことができます。
その一方で、住宅ローン以外の返済の負担は、債務が減額されて軽くなるので、住宅ローンの支払いも楽になるでしょう。
(1) 個人再生の借金減額率
どのくらい借金が減るか(いくら払う必要があるか)というと、負債総額によって、最低弁済額が、以下のように区分されています(なお、ここでいう負債総額に、前述の住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローン債務はカウントされません)。
- 負債額100万円未満の場合:その全額を返済
- 負債額100万円以上500万円未満の場合:100万円を返済
- 500万円以上1500万円未満の場合:負債額の5分の1を返済
- 1500万円以上3000万円未満の場合:300万円を返済
- 3000万円を超え5000万円以下の場合:負債額の10分の1を返済
(※負債額が5000万円を超えるときは、個人再生手続は利用出来ません)
ご覧のように、借金がゼロになるわけではありませんが、額は大きく減少します。
なお、保有する資産の価値(清算価値)や、収入の中の可処分所得の金額によっては、債権者に支払うべき総額が、上記の最低弁済額を上回ることもあり得ます。
(2) 個人再生のデメリット
信用情報機関のブラックリストに載るのは、任意整理などの他の手続きと同じですが、個人再生の場合、新規の借入ができない期間が、任意整理に比べると長くなり、約5年から10年は新規の借入・ローンの申し込み等ができないことになります。
また、借金に保証人が付いているときは、借主本人は減額後の範囲で分割返済すれば済むけれども、保証人に対しては、減額前の額で債権者から一括請求がされることになるでしょう。
(3) 手続にかかる期間と費用
個人再生手続自体は、4ヶ月〜6ヶ月程度を要しますが、前述した通り、その後、3年間、最長5年間は、再生計画に基づいて返済し続けなければなりません。
もし、途中で返済が滞り、債権者が再生計画の不履行を裁判所へ申告すれば、再生計画が取り消され、(当然、既払分は控除されますが)債権が減額される前の状態に戻ってしまい、あとは自己破産するしかなくなってしまいます。
費用に関しては、裁判手続としては、個人再生委員への報酬として15万円〜25万円、申立費用(印紙・郵券、官報公告費用等)として約3万円程度が必要です。
これに着手金等を併せると、弁護士費用としては、総額30万円〜60万円程度が相場のようです(着手金の額は、住宅資金特別条項の利用の有無にもよります)。
[参考記事]
柏市の弁護士に個人再生相談|個人再生のメリット・デメリット
4.「自己破産」とは
自己破産とは、自分の収入や財産では借金を支払うことができなくなった場合(「支払い不能」といいます)に、裁判所に申し立てることで、借金をゼロ(「免責」といいます)にしてもらう手続のことです。
然るべき手続きをとれば、最終的には借金はゼロになるのですが、借金をゼロにするためにはそれなりの責任を果たさなければなりません。
まず、ある程度の財産を処分し、少しでもお金に換えて債権者への返済(「配当」といいます)をしなければなりません。
そして残った借金をゼロにしてよいのか(免責にしてよいのか)、という判断が必要になります。借り入れ原因によっては「免責不許可事由」といって、借金をゼロにしてもらえないこともあります。
免責不許可事由については、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
ギャンブルで借金を作った人は自己破産できない?
(1) 自己破産のデメリット
個人再生手続と同様に、任意整理以上に、長期間にわたり信用情報機関のブラックリストに載るため、新規の借入が、手続後、向こう5年〜10年間は出来ないことになります。
また、借金に保証人を付けている場合は、自己破産手続後、保証人に対して、免除された額が一括請求されることになるでしょう(もっとも、通常は、破産手続の前、弁護士が介入した時点で、借主の期限の利益喪失を理由に、債権者から保証人への一括請求が既に実行に移されていることが多いでしょう)。
しかし、自己破産手続で一番影響が大きいのは、財産の没収です。一定額以上の財産は、全て破産財団として没収され、債権者への配当に充てられます。
とはいえ、99万円以下の現金や生活必需品については、自由財産として手元に残せるので、従来よりも生活のやり繰りは大変でしょうが、いきなり路頭に迷うのでは…などという心配は不要です。
(2) 手続にかかる期間と費用
自己破産に要する期間は、半年から1年程度をみておきましょう。
また、手続にかかる費用としては、裁判所費用と弁護士費用があります。
裁判所費用は、管財事件では20万円〜50万円、同時廃止は1万円〜3万円程度です(管財事件では、予納金として最低20万円を納める必要があります)。
申立代理人の弁護士費用は、事案の性質・内容にもよるでしょうが、概ね20万円〜40万円程度が想定されます。
5.まとめ
ここまで見てきた通り、債務整理の3つの手続には、それぞれそれなりにデメリットがあります。
また、任意整理や個人再生では、減額されるとはいえ、その後も債権者への借金の返済を継続していかなければなりません。
しかし、債務整理をすることで借金問題から解放されれば、今後の将来のことをじっくりと考えることができます。
債務整理をするに当たっては、任意整理・個人再生・自己破産の中から、ご自分の事情に適した手続を選ぶ必要があります。
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