債務整理

ギャンブルで借金を作った人は自己破産できない?

ギャンブルで借金を作った人は自己破産できない?

ギャンブルで借金を作ってしまったのですが、破産できないのですか?」
こんな質問を受けることがよくあります。

結論からいうと、これは不正確です。ギャンブルで作ってしまった借金について、「自己破産で絶対に0になります!」と言うことも出来ませんが、0になる可能性は大いにあります。

それなのに、パチンコや競馬などのギャンブルで作った借金が免除されないと誤解されるのは、ネットなどの情報が一人歩きしている結果でしょう。

ここでは、ギャンブルで借金を作ってしまった方に向け、自己破産について詳しく説明します。

1.借金の原因が問われる理由

自己破産は裁判所を通す手続きです。
裁判所に自己破産の申し立てをすれば誰でも無条件に借金の支払い義務を免除してもらえるわけではなく、破産手続きの一部である免責手続において裁判所に「債務の免責が相当である」と認めてもらう必要があります。

自己破産の手続きの流れについての基礎知識

[参考記事]

自己破産の手続きの流れについての基礎知識

免責(借金が0になること)の手続きにおいては、借金をした理由を問われます。
例えば、「生活費のため」「家族が病気になったため」「パチスロをするため」といったものです。

この借入れの理由は、例え印象が悪いものであっても、裁判所に対して嘘をつかずに申告しなければなりません。

パチンコだけでなく、競馬やスロットなどのギャンブルをするために借り入れをしてしまったという場合、これは、「免責不許可事由」に該当します。
「免責不許可事由」に該当する事実がある場合、原則として、裁判所は免責という判断をしてくれません。つまり、借金はゼロにならないのです。

そこで、破産手続きをする上では、「免責不許可事由」とは何かということをしっかり把握しておくことが重要です。

【ギャンブルの事実を隠すとどうなるか】
なお、借金の理由について裁判所に虚偽の申告をした場合、これも免責不許可事由となります。借金の借入れ理由について、嘘をついても、まず破産申立代理人である弁護士にはバレてしまいます。
破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は、各業者と依頼者との取引履歴のチェックを行います。このチェックの時、不自然なお金の借り入れがあれば、その点に気づきます。
また、弁護士は申立人から提出された家計簿もチェックします。このとき、家計の収支を見て、収入と支出が合わないとすれば、この点についても気づくこととなります。さらに、通帳を見て、ギャンブルに使うために借り入れをしたのではと疑うこともあります。
仮に、弁護士の目を欺けたとしても、上記の事情から、破産管財人や裁判官にバレてしまうことは十分に考えられます。
そのため、ギャンブルのために借り入れを行ったということは正直に申告すべきです。
仮に、この事実を隠して破産手続きを進めてしまうと、手続きに非協力的であるとして「免責不許可」、つまり借金はゼロにならないという結果になります。

2.免責不許可事由とは

それでは、免責不許可事由とは何でしょうか。

この免責不許可事由は、破産法252条1項に定められています。破産法252条1項4号は、要するに、浪費やギャンブルで借金をした場合には借金を免責しないと定めているのです。

この条文があるため、ギャンブルで借金を作った場合には、免責不許可事由に当たるとして、原則として、借金がゼロにならないのです。

ちなみに、破産法252条1項が定める免責不許可事由として、他には、換金行為(クレジットカードのショッピング枠で買い物をして、その物を売却することで現金を得ること)、一部の債権者にのみ優先的に行う弁済(偏頗弁済)などがあります。

3.裁量免責について

(1) 裁量免責とは

以上のように、ギャンブルで作った借金は、免責不許可事由にあたるため、原則として0になりません。

ただ、破産法252条2項は、「裁量免責」という制度について規定しています。

それでは、「裁量免責」とは何なのでしょうか。

例えば、ギャンブルで作った借金の額、借金全体のうちギャンブルで作った借金の割合、ギャンブルをしていた期間、反省の有無・程度、破産手続きへの協力の有無・程度など、様々な事情を考慮して、裁判所がその裁量で免責を認めることを言います。

裁量免責が認められれば、ギャンブルで作った借金であっても、例外的に免責されることとなります。

この点について、どのような事情があれば、「裁量免責」となるかといった基準はありません。破産手続きに至った様々な事情を考慮して判断されますので、裁量免責を得られるよう、弁護士のアドバイスをしっかりと聞くようにしましょう。

(2) 裁量免責されないケース

以上の通り、ギャンブルで作った借金についても裁量免責が得られる可能性があることがお分かり頂けたかと思います。

それでは逆に、免責されないケースとしてはどのような場合があるのでしょうか。

(1)で挙げた要素との関係でいえば、ギャンブルで作った借金の額が極めて大きい、それも相当の期間に及んでギャンブルをするために借り入れを行っている、財産を隠す、手続きに非協力的といった場合ですと、免責されない可能性があるといえます。

このような場合ですと、破産手続きによって借金を0にすることはできませんので、個人再生手続きなど他の手続きを行うことを考えなければなりません。

ギャンブルで作った借金の額やその期間についてはもはや変えることはできないので、自己破産を認めてもらって人生を再スタートしようとするならば、反省の態度を示した上で、破産手続きに協力的な姿勢であるべきなのです。

4.ギャンブルで破産をする場合も弁護士へ相談を

このように、ギャンブルで作った借金がある場合、その借金が0になるかならないかといった判断を行うことは難しいものです。特に、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合には、管財事件となりますので、少額管財にするためには、弁護士に依頼することが不可欠です。

泉総合法律事務所柏支店では、ご依頼者様の借金問題について、事情を詳しく丁寧に聞き取った上で、最適な解決方法を模索します。

ギャンブルで作った借金についても同様に、今後の見立てを示した上で、最適な方法をご提案いたします。

泉総合法律事務所柏市店では、ギャンブルで作った借金について、多数の解決実績がありますので、柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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