債務整理

自己破産後に支払わなければならない「非免責債権」とは?

自己破産をするとすべての債務を支払う必要がなくなる?

自己破産後に支払わなければならない「非免責債権」とは?

自己破産をすると、自己の財産が処分される一方で、債務(借金)がゼロになり、生活をやり直すことができます。
しかし、一定の債権については、自己破産後も支払わなければなりません。

このような債権を「非免責債権」といいます。

この記事では、具体的にどのような債権が、手続き後も免責されない「非免責債権」なのかを解説します。
自己破産をしようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

1.自己破産の免責手続きと非免責債権

(1) 自己破産の「免責」とは

自己破産とは、借入などの債務が増加して返済が困難となった場合に、裁判所が債務を原則として全額免除する仕組みです。

自己破産には、同時廃止手続きと管財事件の2種類があります。

いずれの手続きも、破産申立した人の債務を免除して良いかどうか、裁判所が本人と面接した上で審理します。
これを免責手続きといいます。

免責手続きで、裁判所が本人の債務を免除して良いという「免責許可決定」を下すと、(債権者からの異議が一定期間なければ)免責許可決定が確定する仕組みとなっています。

(2) 非免責債権

以上のように、免責許可決定を裁判所が出すと、破産申立した方は債務を免れるのが原則です。

しかし、あらゆる債務が免除されるわけではありません。
免責許可決定によっても免除されない債務を「非免責債権」といいます。

非免責債権が多額で、免責される債権が少額の場合には、自己破産をしても債権額はほとんど変わらないでしょうから、自己破産をするメリットが少なくなります。

2.非免責債権の具体例

非免責債権は、破産法251条1項ただし書きに明記されています。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
 一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
 四 次に掲げる義務に係る請求権
  イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
  ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
 五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
 七 罰金等の請求権

(1) 税金債権

税金債権には、国税だけでなく市町村などの税金も含まれます。また、国民年金などの社会保険料も該当します。

例えば、国民健康保険、保育料生活保護費も含まれます。

長い間支払わないと、財産が差し押さえされることになります。

自己破産せざるを得ないという生活状況の方は、税金などが未納の方も多いと思います。お早めに弁護士に相談ください。

(2) 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

悪意の不法行為で一番多いのは「故意の犯罪行為によって相手方被害者に損害を与えた場合」です。

例えば、虐待DV等の暴力行為によって人にわざと怪我を与えた場合に生じた損害賠償請求権がこれに当たります。

法律の理念である公平と正義の観念から、自己破産することでそのような賠償義務を免れることは認められないとの考えによるものです。

(3) 故意又は重過失による生命、身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

これも、上記と同じ考えに基づくもので、生命、身体に対する侵害の重大性と被害者救済の重要性を考慮した結果です。

例えば、居眠り運転で交通事故を起こして相手に怪我をさせた場合の損害賠償請求権がこれに当たります。

逆に言うと、故意も重過失もなければ、例え人の権利を侵害してしまっても、破産後に損害賠償の責任を負うことはありません。

(4) 親族法上の義務に係る請求権

夫婦間の協力及び扶助の義務(民法第752条)、婚姻費用分担義務(民法第760条)、子の監護義務(民法第766条)、扶養義務(民法877条から880条)に関する支払い義務も免責されません。

これは、破産法が人道的見地からこれらの義務を免除することは好ましくないとの判断に立ってのことです。

例えば、養育費婚姻費用がこれに当たります。

(5) 雇用関係に基づく労働者・従業員の請求権及び預り金の返還請求権

労働者・従業員の請求権(給料債権など)は、生活の糧となる債権であることから、自己破産しても免責されません。

他方で、雇用主が自己破産した場合には、労働者・従業員保護の見地から、労働者健康福祉機構が雇用主に代わって未払い給料の立て替え払いをする制度があります。

(6) 破産者が申告しなかった債権

破産者が承知しながら「債権者名簿」に記載しなかった債権者の債権には、当該債権者が破産手続きで異議を述べるなどの権利行使の機会を奪ったことになるため、免責されないと破産法は定めています。

名簿に記載されなかった債権者が破産開始決定を知っていた場合には、その債権は免責されることになります。

破産者が破産者名簿に載せなかったのは失念しての場合が多いと思いますが、わざと掲載しなかった場合には「免責不許可事由」にもなり得ますので、十分注意してください。

(7) 罰金等の請求権

罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料の請求権のことをいいます。

罰金は法令違反に対する制裁、ペナルティーです。自己破産によって免責することは、法令違反を事実上容認することにつながるので、免責されません。

3.自己破産手続きに不安がある方は弁護士に相談を

以上のように、自己破産においては非免責債権があり、自己破産手続き完了後も支払わなければならない債務が残る可能性があります。

お金がないから自己破産をしたのに、その後の生活でも債務が残るなんて…と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士にご相談いただければ、手続き後の生活についてもアドバイスができる可能性があります。
また、自己破産以外の債務整理方法(個人再生・任意整理)による借金解決も可能かもしれません。

泉総合法律事務所では、自己破産はもちろん、個人再生・任意整理など、様々な借金の解決方法をご提案可能です。
専門家が最後まで親身になってサポートいたしますので、借金問題でお困りの方は、泉総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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