債務整理

自己破産のメリットとデメリット

自己破産に対する誤解を解決-自己破産のメリットとデメリット

「消費者金融を利用して借入をしてみたものの、不景気から収入が落ち込み、いつの間にか返済のために借入をするようになり、生活が苦しくなってしまった」
「現金の不足を補うためにクレジットカードを利用してきたけれども、収入は好転せず、気が付けばクレジットカードの返済をしのぐためにクレジットカードをさらに利用する生活になっていた。」

こんな時、どうにか生活を再建する方法として「自己破産」のような債務整理の手段があります。

自己破産とは、一定の資産を処分して換価して、債権者に配当し、残った債務は免責(借金を返さなくてよくなること)してもらう裁判上の手続きのことを言います。

[参考記事]

自己破産(個人破産)とは?

ここでは、自己破産手続きのメリットとデメリットについて解説します。

1.自己破産のメリット

まずは、自己破産手続きのメリットをご紹介します。

(1) 借金を返さなくてよくなる

自己破産手続きの最大のメリットは、借金を返さなくてよくなることにあります。

税金等、法律上返済する義務が残る例外の債務もありますが、それ以外は全ての借金を返さなくてよくなります。

破産の手続きによっても免責されず返さなければならないものを「非免責債権」と言いますが、そのような非免責債権の滞納も、他の借金の返済義務がなくなれば余裕を持って支払えるようになるかもしれません。

自己破産をするとすべての債務を支払う必要がなくなる?

[参考記事]

自己破産後に支払わなければならない「非免責債権」とは?

(2) 取り立てが止まる

弁護士に依頼し、債権者に「受任通知」を送ることで、それ以降貸金業者からの取り立ては一切なくなります

受任通知を受け取った後は、貸金業者などの債権者は直接債務者に取り立てをすることを法律で禁止されているのです。

これにより、取り立てに怯えて生活する必要がなくなります。

2.自己破産のデメリット

自己破産のメリットは「借金が全額免除される」という強力なものの一方で、一定のデメリットも存在します。

(1) 信用情報に登録される

信用情報機関に事故情報が載ってしまう(ブラックリストに掲載されてしまう)ため、免責されてからしばらくの間は新たに借り入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作成することができなくなります。

もっとも、信用情報機関には債務の返済を数ヶ月滞納した段階で登録されますし、個人再生や任意整理を行った場合にも登録されるので、自己破産に限ったデメリットではありません。

(2) 一定の財産を処分しなければいけない

自己破産をすると、生活に必要な最低限の基準を超える資産は換価処分しなければなりません。

例えば、99万円を超える現金や、20万円以上の預貯金、査定額20万円以上の自動車、マイホームなどの所有不動産です。

とはいえ、自己破産をしたから一文無しになるというわけではありません。99万円以下の現金や、生活必需品である家具家財などは処分されません。家賃の滞納がなければ、賃貸物件を追い出されることもないでしょう。

自己破産すると賃貸物件に住み続けられないのか?

[参考記事]

自己破産すると賃貸物件を追い出される?

【柏支店の実際の相談例】
柏は皆様ご存知の通り、日々の移動手段として自動車が必要不可欠な地域です。そのため、相談者様は自動車を処分してしまったら生活ができないと心配していました。
自己破産すると自動車を必ず処分しなければならないのではないかと考えていたので、自動車がなくなるなら自己破産はしたくないとおっしゃっていました。
しかしながら、これは誤解です。本人名義の自動車であっても、査定をとって、その金額が20万円に満たないのであれば、換価処分する必要はなく、そのまま自動車を利用し続けることができます。
特に初年度登録から10年落ちのような自動車であれば、高級車でない限り、査定価格はつかないでしょうから、自動車を保持することができるのです。
相談者様の自動車も、査定を取ってみたら20万円に満たないものでしたから、生活の心配をすることなく自己破産手続きに臨むことができました。
もっとも、自動車ローンが残っていて、所有名義が信販会社にある場合には、上記の限りではありません。査定金額や、自動車ローンの残額の有無、所有名義が誰にあるのか、さまざまな事情で、自動車を残しておけるのかどうかは変わります。

(3) 職業制限がある

自己破産をするときは、免責許可を得るまでの間、弁護士や司法書士などの士業・警備員・保険の外交員等、一定の職業に就くことができなくなります。

しかし、たいていの場合は、免責決定により復権するので、職業制限・資格制限を受けるのは長くても半年程度でしょう。

資格を剥奪されることはありませんので、無事に免責決定を受けて自己破産手続きが終了すれば再びその職業に就くことが可能です。

(4) 官報に氏名・住所が記載されてしまう

自己破産をすると、官報という国の発行している機関紙のようなものに、氏名・住所が記載されることになります。
また、必ず官報掲載費用がかかります。

しかし、官報を日常的に目にしている人はほとんどいませんので、そこから周囲に自己破産の事実がバレる可能性は極めて低いでしょう。

(5) 保証人へ請求がいく

自己破産することで借金の返済義務が免除されるのは、自己破産する人自身(手債務者)に限ります。

したがって、自己破産する人の借金について、親族が保証人になっているような場合には、保証人が債権者に残務を一括返済する義務が残ってしまいます。

保証人が返済をできない場合、保証人も止むを得ず自己破産をしなければならないかもしれません。予め、保証人と相談しておいた方がよいでしょう。

3.自己破産についてお悩みなら弁護士へ相談を

自己破産手続きのような、法律上・裁判上の手続きを考える方は、一般の方には馴染みのない難しい専門用語と、独り歩きする正誤入り混じった情報により、大きな不安が募っていることと思います。

ただでさえ債権者の取り立てと将来の返済への不安があるにもかかわらず、自己破産について一人で思い悩むのは精神的にも辛いと思います。

そんな時は、債務整理の経験豊富な弁護士にご相談ください。もし自分が自己破産をした場合、具体的にどのような影響が生活に生じるのか、弁護士が教えてくれるでしょう。

一日でも早く借金についての不安を解消するために、是非一度、泉総合法律事務所の無料相談をご利用いただければと思います。

無料相談受付中! Tel: 0120-201-820 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-201-820
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ