債務整理

自己破産をすると処分しなければならない財産とは?

自己破産は借金をゼロにする手続ですが、手持ちの価値ある財産が裁判所によって処分(債権者に配当)されるというデメリットがあります。
そのことが気になるあまり、なかなか自己破産に踏み切れない人もいるようです。

果たして、どの程度の財産を処分されてしまうのでしょうか?
財産の処分を免れることはできないのでしょうか?

この記事では自己破産と財産の処分について、様々なことを解説していきます。

たくさんの借金を抱えている人や、自己破産を考えている人はぜひご覧ください。

1.そもそも自己破産とは?

自己破産は、借金を(税金等特別なものを除いて)全額免除してもらえる制度です。

その代わり、価値のある財産は処分・換金されて、債権者への弁済に充てられます。

「財産を処分してまで可能な限り弁済したので、これ以上の支払いはしなくてもいいですよ」ということを裁判所に認めてもらうのが、自己破産という制度とも言えます。

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自己破産(個人破産)とは?

問題は「価値のある財産」とは何か?です。
これは反対に言えば「処分を免れる財産がある」ということです。どの程度の財産を手元に残せるかどうか、自己破産をする人にとっては非常に気になるところでしょう。

何が処分の対象となって、何が処分を免れるのか、次で具体的に見ていきましょう。

2.自己破産で処分される財産

まずは、処分されてしまう財産を紹介します。
(詳細は裁判所によって異なるので、あくまで一般的なものであることをご理解ください。)

処分の対象となるのは以下のようなものです。

(1) 99万円を超える現金

現金は、最大で99万円までしか手元に残すことを認めてもらえません。

トータルで判断されるので、「財布の中」「タンス貯金」など、いろいろなところにお金を分散して持っていても意味がありません。

(2) ローンが残っているもの(自動車やマイホーム)

厳密には裁判所ではなく、ローンの債権者によって回収されます。

ローン支払中の品物は、多くの場合、ローンの債権者に所有権や抵当権などの処分権限があります。
そのため、自己破産をすると、債権者が自己の所有権に基づいて品物を引き上げたり、競売などで換価されてしまうのです。

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自己破産をすると今住んでいる家はどうなる?

(3) 20万円を超える預貯金

ここからは、各裁判所によって細かな運用が異なります。

預貯金については、こちらも総額で判断されます。複数の口座に預貯金があっても、総額20万円を超えた部分が処分されるケースがほとんどでしょう。

例えば口座Aに10万円、口座Bに8万円、口座Cに5万円ある人は、総額23万円から20万を引いた3万円が処分の対象となります。

(4) 評価額が20万円を超える物品

高価なブランド品や宝飾品などは、多くの場合処分・換価されてしまいます。

自動車や不動産なども20万円を超える価値があると判断されれば没収されるので、手元に残すことは難しいでしょう。

また、有価証券やゴルフ会員権なども同様に処分される可能性があります。

(5) 生命保険

解約返戻金の額が20万円を超える保険は、自己破産に伴って解約しなければならないことが多いです。

一方、解約返戻金のない掛け捨てタイプの保険などは、そのまま継続しても問題ありません。

(6) 退職金

まだ退職していない人の場合、退職金見込額の8分の1相当額が20万円を超えると、20万円を超えた部分が処分の対象となることがあります。
160万円以上の退職金がある人は注意が必要です。

また、破産手続中に退職予定の人は、退職金見込額の4分の1相当額が没収される可能性があります。

裁判所の運用を確認しておきましょう。

3.自己破産しても手元に残せる財産

自己破産しても処分しなくて済む財産を「自由財産」と言います。

自由財産には多くのものが該当します。
基本的には前項で紹介しなかったものは自由財産として認められますが、少し詳しく説明します。

(1) 生活必需品

衣類や家具家電類、調理道具などの生活必需品は、基本的に処分されません。

例外的に、家具家電など、同じ種類のものを複数持っている場合は2つ目以降を没収されるケースもあるようです。

例えば冷蔵庫を2つ持っており、それに財産的な価値が認められれば、片方の冷蔵庫が没収されることもありえます。

(2) 携帯電話やスマートフォン

本体価格を分割払いしている人も多いため、自己破産すると債権者に引き上げられるのでは?と不安な人もいるようです。

しかし実際には、分割払い中でも問題なく保有できるケースが大半です。
携帯電話は現代社会における「生活必需品」と考えられるためです。

ただし、通信料金を滞納しており、滞納分を自己破産でゼロにした場合は、通信会社から契約を打ち切られて使えなくなってしまう可能性が高いです。

(3) 新得財産

自己破産の手続開始後に手に入れた財産を「新得財産」と言います。

自己破産をする場合、破産手続の開始時点で存在する財産を基準に手続が進んでいきます。

このため、後から手に入れた財産(給料など)は処分の対象から外れるのです。

(4) 自由財産の拡張が認められたもの

仮に99万円までの現金を手元に残せたとしても、家族が多いなどの事情でよりお金が必要なケースが考えられます。

また、病気や障害があって、自動車がなければどこへも行けない人の場合、自動車を没収されると生活に大きな支障が発生するかもしれません。

このように、一律な基準で財産を没収すると、破産者の人生に大きな悪影響が発生するおそれがあります。

そういったことを防ぐため、破産法では「自由財産の拡張」というものが認められています。

裁判所に自由財産の拡張を認めてもらうには、「自由財産の拡張申立ての手続」というものが必要です。

裁判所によって手続が違いますが、「どうしてもこれがないと生活できない」という人は、弁護士に相談して手続をしてもらうことをおすすめします。

4.財産の不安についても弁護士がアドバイスします

自己破産をするときは、財産の処分が大きな問題になります。
持ち家などはほぼ間違いなく処分されるほか、高価な財産類も手放さなければいけないことが多いです。

一方で、処分しなくていい財産も多く、全く財産を処分しなくていい事例も多数存在します。

「もし自分が自己破産をしたらどうなるのか?」「なんとかしてこの財産を残せないか?」と考えている人は、弁護士にご相談ください。

残せる財産と残せない財産を教えてくれますし、事情によっては自由財産の拡張手続を行ってくれるかもしれません。

弁護士に依頼することで、自己破産はスムーズになります。どうかお早に、泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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