債務整理

破産法に定められた免責不許可事由とは?

「自己破産をすると借金がゼロになる」…これは間違いではありません。
確かに自己破産をすれば、滞納している税金のような一部の特殊な債務を除いて、借金をなくすことができます。

しかし、それはあくまで自己破産に成功した場合(免責を得られた場合)です。
自己破産に失敗すれば借金は残ったままになってしまいます。

自己破産に失敗してしまう可能性はかなり低いですが、0ではありません。

破産法には、自己破産の失敗の原因になり得る事項である「免責不許可事由」が定められています。

聞いたことのない言葉かもしれませんが、自己破産をするうえで避けて通れない言葉でもあります。

ここでは自己破産を検討している皆様に向けて、「免責不許可事由とは何か?」を解説していきます。

1.そもそも「免責」とは?

「免責不許可事由」を説明する前に、「免責」とは何かを知っておきましょう。

免責とは、その字面のまま「責任を免除する」という意味です。
自己破産の場合は「債務の支払義務を免除する」程度のニュアンスで用いられます。

自己破産は裁判所で行う手続きです。
裁判所が「免責」の許可をしてくれた場合、破産申立人には借金の支払義務がなくなります。

自己破産の目標は、この「免責」の許可を受けることと言っても過言ではありません。

しかし場合によっては「免責」の許可を受けられないことがあります。
免責の許可を受けられない事情や理由のことを「免責不許可事由」と言います。

「免責不許可事由」は破産法に定められているので、次の項目で説明していきます。

2.免責不許可事由の一覧と解説

免責不許可事由に関することは、破産法の252条に記載してあります。

破産法第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一 第40条第1項第一号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

一号の説明

自己破産をすると、破産申立人が持つ一定以上の財産が処分されてお金に換えられます。
債権者はそのお金から最低限の弁済を受けるのです。

従って、破産申立人が「どうせ処分されるのだから構わない」などと考えて、自己の財産を勝手に処分したり壊したりして価値を減らしてしまうと、債権者は期待された弁済を受けられなくなります。

同様に財産を隠した場合も、処分される財産が減るため、債権者が受けられる弁済額が減ってしまいます。

免責不許可事由とすることで、これらの行為を予防しているのです。

二号の説明

例えば、既に借金で首が回らない状態になっているにも関わらず、現金が欲しいからとクレジットカードのショッピング枠を使ってブランド品や商品券など換金性の高いものを購入し、それらを質屋や金券ショップなどで売却することで現金を得る行為が当てはまります。

こういった行動はいたずらに借金を増やすだけです。

ショッピング枠の現金化に類する行為があった後で自己破産が行われると、債権者はいたずらにお金を貸し続けた挙句回収できないことになります。

そういったことを防ぐ意味合いもあって、この種の行為が免責不許可事由とされていると考えてください。

また、闇金のように違法な業者から法外な利息でお金を借りることは「著しく不利益な条件で債務を負担」したことになります。

闇金と疑われる業者との取引は絶対にしないでください。

三号の説明

これは「偏頗(へんぱ)弁済」と呼ばれる行為です。「偏頗」とは、「えこひいき」という意味です。

例えば債権者Aへの支払期限が過ぎているのに、「債権者Bにはお世話になっているから」などと考えて、支払期限がまだ到来していない債権者Bへの弁済を優先するような行為が当てはまります。

また、「業者から借りたお金は踏み倒してもいいので、友人から借りたお金だけは自己破産前に返済しよう」と考えて、実際に返済することも偏頗弁済となります。

自己破産には「債権者平等の原則」というものがあり、全ての債権者は債権額に応じて平等に扱われます。
偏頗弁済は債権者平等の原則に反しているため、免責不許可事由となっているのです。

四号の説明

ギャンブルやお金の無駄遣いが借金の原因である場合は、免責の許可を受けられないことになっています。

もしこういった借金を免責してしまうと、「借金して遊びまわって都合が悪くなったら自己破産すればいい」と考える人が出てくるかもしれません。

免責に一定の条件をつけることで、そういった自分勝手なことを予防しているのです。

五号の説明

自己破産の申立てを行う1年前~破産手続開始決定を受ける日までの間に、既に借金を返せないにもかかわらず、それを秘密にするか嘘をつくなどしてお金を借りたりクレジットカードを使ったりした場合です。

返済できない、返済する気がないのに借金をした人には、免責の許可がおりないことになっています。

六号の説明

これは条文の通りです。
各種の帳簿や書類その他の資料になるものを隠す、偽造する、変造すると免責してもらえなくなります。

七号の説明

自己破産をするときは、裁判所に「債権者名簿」を提出しなければなりません。

「この人への借金は返済しよう」などと考えて、一部の債権者をわざと記載しないなどすると、免責不許可事由に相当します。

八号、九号、十一号の説明

この3つはセットで説明します。

自己破産のときには、破産申立人に自己破産手続きへの誠実な協力義務が課されます。

これに違反して、裁判所から求められた書類を提出しない、説明を拒む、嘘をつく、裁判所や破産管財人その他の業務を妨害するなどすると、免責を認めてもらえなくなります。

十号の説明

過去7年以内に以下の決定や認可を受けた人は、新たに免責を受けられません。

  • 自己破産の免責許可
  • 個人再生のうち、給与所得者等再生の再生計画の認可
  • いわゆるハードシップ免責の決定

これらのものは債権者等に与える影響が大きいことやその他の事情があるため、短期間で乱発されないように一定の制限が設けられています。

3.免責不許可事由があっても「裁量免責」を受けられる

破産法の第252条2項には以下の定めがあります。

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

「前項」とは第252条1項のことで、「同項各号」とは免責不許可事由のことです。

つまり、仮に免責不許可事由があったとしても、裁判所は様々な事情を考慮して免責を許可することができることになっています。

これを「裁量免責」と言います。

借金の原因がギャンブルであるなどの事情があったとしても、この裁量免責によって借金を0にしてもらえる可能性があります。

実際に多くの人が、この裁量免責によって借金生活を終わらせることに成功しているのです。

たとえ免責不許可事由に該当することがあっても、裁判所が行う破産手続きにしっかりと協力し、無計画な借金を反省して経済的自立を誓った姿勢と態度で臨むなどすれば、裁量免責を勝ち取れる可能性がアップします。

4.裁量免責を勝ち取るために弁護士へ相談を

免責不許可事由には様々なことが該当します。
しかし、弁護士に予め相談し、免責不許可事由があることを明らかにしておけば、それに合わせた対策を行ってくれるはずです。

弁護士に相談することで、多くの問題は解決できます。
自己破産を検討している方は、お一人で悩まず泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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