債務整理

債務整理の弁護士費用はどのくらいかかる?

借金が返せなくなったら、債務整理をすることで、借金を減額または免除してもらうことができます。
しかし、債務整理するにも費用がかかります。

では、債務整理をするときには、具体的にどのくらいのお金がかかるのでしょうか?
今回は債務整理で必要な弁護士費用について解説します。 

なお、ここで解説するのは、基本的には、個人の債務整理についての費用です。会社など、法人の債務整理の費用はこれとは異なりますので、ご注意ください。

1.債務整理の種類 

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。

任意整理とは、債権者との話し合いによって、借金の支払方法を変更する方法です。利息をカットしてもらい、元金のみを分割払いするというやり方をする場合が多いです。
個人再生は、これらの中間的な方法で、裁判所に申立をして、借金を減額してもらい、これを分割払いするという方法です。
自己破産とは、借金が払えないので、裁判所に申立をして、借金を全額免除してもらう方法です。

任意整理は、債権者と交渉するだけの手続ですので、弁護士費用は比較的安価です(ただし債権者数に応じて、弁護士費用が増額されます。)。
一方で、破産や個人再生は、裁判所への申立が必要になりますので、任意整理に比べると、弁護士費用は高額です。 

【相談料】
どの手続きを希望するにせよ、弁護士に債務整理の依頼をする場合、まずは現在の状況を話して、相談する必要があります(法律相談)。 
法律相談は通常有料ですが、債務整理については無料相談を実施している法律事務所も多いので、お金のことがネックで弁護士への相談を躊躇している人は、まずはそうした事務所に相談をしてみましょう。当事務所も債務整理については無料相談を実施しており、日々多くの相談が寄せられています。
また、弁護士に相談をしたら必ず依頼をしなければならないということもありませんので、お気軽にお電話ください。

2.任意整理に必要な費用

当事務所では、任意整理の場合、債権者1社あたり4.4万円(税込)として、費用を定めています。

よって、債権者数に応じて弁護士費用が変動します。

なお、債権者数に関わらず、1契約あたり1万円の事務手数料のご負担をお願いしています。事務手数料には実費が含まれていますので、基本的に、これ以外の費用のご負担をお願いすることはありません。

3.個人再生に必要な費用 

当事務所では、個人再生の場合、35.2万円(税込)として弁護士費用を定めています。
ただしこれは、「住宅ローン特別条項」を定めない場合です。

個人再生の場合、「住宅ローン特別条項」を定めることで、住宅ローン支払中の自宅を残したまま、それ以外の借金を圧縮することも可能であり、その場合の弁護士費用は、44万円(税込、事務手数料別)です。

なお、個人再生の場合、裁判所が、別の弁護士を選任し、圧縮後の借金を払っていけるかどうか、調査させる場合があります(個人再生委員)。この場合、再生委員への報酬が、別途15~20万円程度かかります。

個人再生委員が選任されるか否かは事案次第ですが、東京地裁の場合は、全ての個人再生手続で個人再生委員が選任されるという運用になっています。

4.自己破産に必要な費用 

自己破産には幾つかの種類がありますが、個人が破産する場合、「少額管財」又は「同時廃止」のいずれかが選択される場合が多いです。

「少額管財」とは、裁判所が、別の弁護士を選任し(破産管財人)、破産者の財産をお金に換えさせたり、お金の流れを調査させたりする手続のことです。一定以上の財産がある場合や、お金の流れが複雑な場合は、少額管財が選択されます。
「同時廃止」とは、破産はするものの、特に財産もなく、調査の必要もなくて、管財人が選任されない手続のことです。

当事務所における、「少額管財」の場合の弁護士費用は35.2万円(税込)です(なお、あわせて事務手数料3万円をご負担いただいています)。

ただし、「少額管財」の場合、破産管財人の報酬も負担する必要があり、これは、通常20万円となることが多いです。
一方、「同時廃止」の場合の弁護士費用は、25.3万円(税込、事務手数料別)です。

5.弁護士費用がかかっても弁護士に依頼するべき理由 

このように、弁護士に債務整理を依頼すると一定の費用がかかりますが、一方で、弁護士に頼まずに債務整理をすることは困難だったり、余分な費用がかかってしまうなど、かえって不利益を受けることも多いです。

具体的には、以下のとおりです。

(1) 任意整理の場合

任意整理とは、債権者との話し合いによって、借金の支払方法を変更する方法です。利息をカットしてもらい、元金のみを分割払いするというやり方をする場合が多いです。

弁護士を頼まず自分で交渉しようとすると、債権者は多少支払いを待ってくれる程度で、利息カットなどには応じてくれない場合がほとんどです。

このように、弁護士に頼まずに任意整理することは困難です。

弁護士費用がかかっても、高額な利息負担がなくなれば支払総額は減ることがほとんどですので、損失が生じることはありません。

(2) 自己破産や個人再生の場合

破産や個人再生の場合、裁判所の定めたいろいろな書類を準備して、一定の書式に従って申立書を作って、申立をする必要があります。

しかし、これは結構面倒です。
これに対し、弁護士に依頼すれば、申立における煩雑さは相当に軽減されます。

加えて、裁判所におさめる費用の問題もあります。

すなわち、弁護士をつけずに破産を申し立てると、実は、同時廃止手続は選択できず、必ず管財手続になります。それも、「少額管財」ではなく「通常管財」という扱いになり、裁判所へおさめる費用(具体的には、破産管財人の報酬)も最低50万円程度となることが多いです。

個人再生の場合も同じで、弁護士をつけずに申立をすると、必ず再生委員が選任されてしまい、しかも、裁判所へおさめる必要(再生委員の報酬)も25万円程度が通常であり、弁護士をつけていた場合に比べて高額になります。

このように、弁護士をつけずに申立をすると、実は、弁護士に頼むより、かえってお金がかかってしまうケースは少なくありません。

(3) これら以外の、弁護士に依頼するべき理由

① 手続選択について助言してもらえる

そもそも、どのような手続で借金を整理すべきか、自分では判断が難しいケースも多いです。

弁護士に依頼すれば、ヒアリングをもとに、適切な手続や、そのメリット・デメリットを助言してもらえます。

② 支払督促がとまる

支払が遅れると、債権者からは頻繁に支払催促がなされます。
そのような状況下で債務整理手続をすすめていくのは困難です。

これに対し、弁護士が介入すれば、一般的な債権者は、支払督促をやめますので、落ち着いて債務整理の準備をすすめることができるようになります。

6.まとめ

ここまでみてきたように、債務整理を弁護士に依頼すると弁護士費用はかかりますが、弁護士に依頼せずに手続をすすめようとしても、交渉に応じてもらえなかったり、余計な費用がかかってしまうなど、かえって不利益を受けることも多いです。

一方で、弁護士に依頼した場合のメリットは大きいです。
そのため、債務整理は、基本的に、弁護士に依頼して手続をすすめるべきです。

泉総合法律事務所では、債務整理の相談は何度でも無料です。また、弁護士費用については分割払いにも対応しています。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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