債務整理

「給与差し押さえ」の恐怖|催告書・督促状を無視するとどうなる?

催告書・督促状を無視するとどうなる?|「給与差押え」の恐怖

マイカー・パソコン等の比較的大きな買い物をする場合や、急にまとまったお金が必要になった場合など、消費者金融会社やクレジット会社からお金を借りることは日常的にあります。

しかし、残念ながら、その後の様々な事情から借入金の返済困難に陥り、催告書督促状を受領したという方はいらっしゃることでしょう。

そのような場合、督促を無視し続けると、給料やその他の財産に対し「差し押さえ」等の強制執行をされることも少なくありません。

そうなると、支払われるべき給与の額は減少しますし、勤務先に借り入れ及び返済困難の事実がばれてしまい、信用が失墜してしまうかもしれません。
ひいては、現勤務先に就業しづらくなるという最悪の状態も十分にありうることです。

それでは、差し押さえを回避するためにはどうすればよいのでしょうか?

1.差し押さえとは

民事上の差し押さえとは、簡単に言うと、債権者(お金を借した側)が裁判所等の手続きを利用することにより、債務者(お金を借りた側)の財産から強制的に債権(借金)回収を図ることです。

差し押さえとはいっても、債権者にとって簡単に行える手続きではありません。
債権者が差し押さえを行うためには、あらかじめ「債務名義」を取得しておかなければなりません。

債務名義とは、強制執行手続きである差し押さえを実現するために必要なもので、請求権の存在、範囲、債権者、債務者を記した公の文書のことです。

たとえば、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、執行承諾文言付公正証書などがこれにあたります。

2.給与差し押さえに至るまで(支払督促を例に)

(1) 催告書や督促状の送付

まず、消費貸借金融業者(アコム・プロミスなど)や、クレジットカード(楽天カードなど)会社は、分割払金の弁済の遅れた債務者に対し、催告書督促状を送付します。送付方法は封筒やはがきです。

催告書や督促状は、債務者が支払いに応じるまで何回も送られてきます。
封筒は回数に応じて色が変わり、赤い封筒で送られた場合は最終通告の可能性が高いです。

(2) 支払督促

催告書や督促状を送っても債務者が応じない場合、債権者が支払督促の申立てを行います。

その後、裁判所書記官が支払督促を債務者に発します。支払催促に対し債務者が異議申し立てを行えば通常の訴訟に移行します。
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てを行わない場合には、債権者は仮執行宣言付支払督促の申立てを行います。

(3) 強制執行

債務者が仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てを行わなければ、この仮執行宣言付支払督促は「債務名義」となり、債権者は裁判所に対して強制執行の申し立てをすることができるようになります。

強制執行がされれば、差し押さえが可能になります。

(4) 給与差し押さえがされる

債権者は債務名義をとった後、債務名義を基に、債権差押命令の申立てを行うのが通常です。

そして、上記申立てに理由があると認めると、裁判所は、差押命令を発し、債務者と第三債務者である勤務先に送達します。

この後は、債権者より、勤務先に連絡がなされ、給与の中から一定額の債権回収が行われることになります。

以上からわかるように、給与の差し押さえは、勤務先に連絡が行きますので、給与から一定額を徴収されるだけでなく、返済困難になっている事実が勤務先にばれてしまいます。

税金や社会保険料等の差し押さえ
税金や社会保険料の滞納がある場合は、上記のような金融会社等からの差し押さえと異なります。
債務名義を取得されることなく、督促状や催告書が数回送られた後、最終通告として差押予告書等が送付され、いきなり給与の差し押さえがなされる場合がありますので注意が必要です。

3.給与差し押さえを回避するには

それでは、給与の差し押さえを回避するにはどうしたらよいのでしょうか。

(1) 弁護士に任意整理の手続きを依頼

定職があり一定額の月々の収入が見込まれる方は、破産や民事再生といった裁判所を介した法的手続きをとらずに、弁護士を利用することにより、任意整理の手続きをとることが可能です。

任意整理は、弁護士が債権者と交渉を行うことにより、利息をカットした上で、最大で60回の分割での支払いが認められます。

(2) 弁護士に個人再生、自己破産の手続きを依頼

個人再生も自己破産も、裁判所の手続きを利用する法的手続きになります。
個人再生は基本的に、債務額を5分の1程度まで減額した上で、その額を原則として3年間で分割して払っていくことになります。

他方、自己破産は、返済額をゼロとする手続きです。

これらの手続きでは、債務額がゼロないし大幅な減額となりますので、今後の給与額を勘案しても返済が困難という方にお勧めの手続きと言えるでしょう。

(3) ベストの手続きは個々のケースで異なる

依頼者にとって、上記のどの手続きをとるのが得策であるかは、自己判断されずに、弁護士に事情を話して、メリット・デメリットを比較検討しながら決していくのがベストです。

どの手続きも一長一短があり、加えて、依頼者のご事情、何を重視したいかにより、採られるべき手続きも異なるといえるからです。

4.まとめ

泉総合法律事務所には、「催告状や督促状が届いてしまった」、「支払督促が届いてしまった」という方が多数ご相談にいらっしゃいますが、多くのケースで給与差し押さえ等の手続きに至ることなく解決するに至っております。

債権者より、催告状・督促状が届いたら、給与差し押さえ等の事態に陥る前に、ぜひ、弁護士に相談されることをお勧めします。
処置が早ければ、勤務先に知られることなく、依頼者様の借金の問題を解決することができる可能性が高いです。

柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方は、是非、泉総合法律事務所柏支店の弁護士に一度ご相談されてみてください。

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