債務整理

収入が不安定でも個人再生はできるのか?

収入が不安定でも個人再生はできるのか?

払いきれない借金があるけれど、自己破産をするとマイホームなどの財産を失ってしまう、そんな方のために、自己破産のデメリットを抑えて借金を整理できる手続が個人再生です。

ただし、個人再生では自己破産のように借金が完全になくなってくれません。
裁判所が認めた返済計画、「再生計画」に従って借金の一部を支払うことに失敗すれば、借金は元通りになってしまいます。

逆に言えば、その支払いができるのであれば、収入が少なくても手続を利用できます。

ところが、債権者が反対してきた場合には、十分な収入があっても、収入が安定していなければ個人再生できないリスクがあるのです。

ここでは、個人再生の返済額の決め方を簡単に説明したうえで、債権者に反対されたときに必要となる「安定した収入」とは具体的にどのようなものなのか、働き方の具体例を連ねながら説明します。

1.個人再生後も返済しなければならない金額

個人再生は、借金の一部を、原則3年(最長5年)の分割払いをする「再生計画」を裁判所に認めてもらい、その支払いを終えると、残っていた借金を免除してもらえる制度です。

再生計画に基づいて支払う必要のある金額の総額は、「計画弁済総額」と呼ばれています。

個人再生手続を成功させ、支払う借金の総額を計画弁済総額まで減らすためには、裁判所に、再生計画通りに計画弁済総額を支払うことができる見込み(再生計画の履行可能性)があると認めてもらう必要があります。

再生計画の履行可能性を認める際には、手持ちの取り崩せる財産や家族からの援助も考慮してもらえることがあります。
とはいえ、まずは何といっても、本人の収入が不可欠です。

計画弁済総額は、一般的に利用される手続の種類、「小規模個人再生」では、法律が定める「最低弁済額」と「清算価値」のいずれかより大きい金額になります。

(1) 最低弁済基準額

借金の額に応じ、法律が定めている基準です。

たとえば、借金が100万円~500万円未満なら100万円、500万円~1,500万円未満なら1/5100万円~300万円となっています。

借金の額 最低弁済基準額
100万円未満 全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 借金の1/5の額(100万円~300万円)
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円 借金の1/10の額(300万円~500万円)

(2) 清算価値

清算価値とは、「仮に債務者が自己破産したとすれば、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産の価値」です。

裁判所により計算方法が異なっているのですが、おおざっぱにいってしまえば、全財産から1000万円ほどを差し引いた金額です。

2.債権者が反対している場合

再生計画通りの支払いができるだけの収入があり、これまでの実績からして、将来もその収入を維持できる見込みがあれば、バイトやパート、派遣社員などの方でも、個人再生手続は利用できます(収入のない学生や専業主婦、失業者は、個人再生自体が大原則としてできません)。

しかし、一般的に利用されている小規模個人再生は、債権者の反対で失敗するおそれがあります。
この場合、債権者に反対されない「給与所得者等再生」という種類の手続を利用します。

(1) 小規模個人再生が失敗する可能性

小規模個人再生は、裁判所が再生計画の認可をする前に、債権者による書面決議という手続があります。
各債権者から、再生計画に賛成するか反対するかを確認するのです。

債権者による書面決議において、「債権者の頭数の半分以上」または「借金総額の半分を超える債権者(たち)」の反対があると、個人再生の手続は打ち切られてしまいます。

そのあとは、いちから自己破産か、次に説明する給与所得者等再生をやり直すしかありません。

再生計画が債権者に反対されてしまうパターンは、債権者が非常に少ないとき、少数の債権者から高額の借金をしているときのふたつです。

より具体的に言えば、以下のような場合があります。

  • おまとめローンにより複数の借金を一つにまとめてしまった場合
  • ソシャゲのアイテム課金やガチャの決済を通信会社払いでまとめてしまった場合
  • 株やFX、ビットコインなどの投資で一挙に多額の追証金を要求された場合
  • 強硬な金融業者(特に信金関係)からの借金が多い場合

(2) 給与所得者等再生は債権者に反対されない

債権者に反対されそうなときは、もう一つの種類の手続、「給与所得者等再生」を用います。
給与所得者等再生では、債権者が手続に反対できないからです。

ただし、債権者を守るために、債務者にはデメリットが生じます。

たとえば、計画弁済総額の基準に、「可処分所得の2年分」が追加されます。

可処分所得とは、収入から税金や政令が定める生活費を引いたものです。

可処分所得の2年分は、裁定弁済額や清算価値よりも金額が大きくなりやすいので、給与所得者等再生を利用すると、計画弁済総額が小規模個人再生よりも増えてしまうおそれがあります。

とはいえ、最低弁済額か清算価値のいずれかが可処分所得の2年分を上回れば、計画弁済総額は問題となりません。
最低弁済額は借金総額、清算価値は財産の内容や総額により左右されますので、一概に計画弁済総額が増えてしまうとは言い切れないのです。

そして、この給与所得者等再生は、収入が安定していなければ利用できないのです。

3.「安定した収入」とは

給与所得者等再生では、将来見込まれる収入が、

  • 給与など「定期的」であること
  • 変動の幅がおおむね2年前の収入を基準に原則としてプラスマイナス20%以内に収まっていること

という条件が、手続開始の条件となっています。
この条件を満たしていなければ、申立てをしても手続そのものができず門前払いとなります。

小規模個人再生であっても、再生計画の履行可能性が問われますから、少なくとも一定の収入が継続することが見込まれることは必要です。
それでも、収入の間隔や金額の上下に大きなブレがあっても、将来の収入の見通しが十分あれば認められる余地はあります。

しかし、給与所得者等再生では、再生計画の履行可能性が認められるだけの収入が十分にあるとしても、収入が入ってくる間隔が不定期、または、入ってくる収入の金額の変動が激しいと、手続の利用ができません。

この条件は、給与所得者等再生の名前の通り、給与所得者、つまり一般的なサラリーマンを念頭に作られた制度です。
サラリーマンなら、毎月給料日にほとんど変わらない給料を手に入れることができるからです。

もっとも、給与所得者「等」再生の「等」の字の通り、サラリーマンのように給料がかっちり安定していなくても、何とか給与所得者等再生が利用できることがあります。
収入の変動理由からすると、将来の収入が極端に下がったりしないだろうといえる場合です。

最終的には、具体的な事情に基づく裁判所の判断次第です。
ここはできうる限りの資料を集めて、弁護士に裁判所への対応を依頼しましょう。

4.給与所得者等再生が利用できる職業

ここからは、働き方に応じて、どのような事情があれば、給与所得者等再生を利用できるのかの説明をしていきます。

(1) 個人事業主

給与所得者等再生が利用できるのか、個人事業主の方は最も問題になりやすいといえます。
毎月の売り上げのばらつきはもちろん、場合によっては、数か月に1回しか収入が入らないこともあるでしょう。

申立て前2年間にあった変動の幅の程度はもちろん、その変動の理由がポイントになります。

変動の理由が、特別で一時的なもの・毎年恒例の季節的なものであれば、将来に想定外の変動がある可能性は少ないと主張しやすくなります。

減収の幅が20%を超えていても、給与所得者等再生を利用できることがないわけではありません。

(2) 歩合給

サラリーマンでも歩合給がある方は要注意です。

過去2年間の変動の幅が小さいこと、将来も大きな変動がないと見込めることを、これまでの実績・基本給と歩合給の割合や歩合のもととなる成績などの具体的な給与制度などから、丁寧に裁判所に説明する必要があるでしょう。

(3) バイト、パート、派遣社員や契約社員の方

これらの方は、やはり、基本的には給与所得者等再生の利用は難しいことが多くなります。

それでも、

  • 同じ職場に継続的に勤務している
  • これまでの収入が安定している
  • 契約の更新が自動的、あるいは、これまで長年更新されてきた実績がある

などの事情があれば、将来も給与が安定しているだろうとして、給与所得者等再生ができる余地はあります。

(4) 期間工の方

一年のうち数か月間だけ働く期間工の方であっても、これまで同じ勤務先で毎年働いていた・稼働期間が比較的定期的で予測がつくなどの事情があれば、裁判所を説得できることがあります。

結局のところ、より長い目で見て、収入が安定していて、将来も安定した収入が続くといえれば、給与所得者等再生を利用できる道が開けるのです。

(5) 転職や再就職をした場合

変動の理由が定年退職後の再雇用、転職や再就職のときは、収入の変動が20%を超えていても、給与所得者等再生の利用が許されやすい傾向があります。

もっとも、手続直前に転職をしてしまうと、転職後の収入の状況に関する資料が不十分になってしまい、転職先の業績や業界事情まで資料を集める必要が生じる可能性がありますからご注意ください。

4.借金問題は泉総合法律事務所へご相談下さい

個人再生手続は、自己破産のデメリットを回避できるとても有益な債務整理手続です。

しかしながら、それと引き換えに借金を一部支払わなければならないため、どうしてもある程度の収入は必要になってしまいます。
さらに、債権者の反対が予想される場合には、安定した収入があることも不可欠となります。

今は良くても、再生計画の期間中、その収入の状況が続くという見込みも必要です。

これまでのあなたの具体的な勤務実績や収入が十分なものであることは前提となりますが、それだけでは、きわどい判断となります。

勤務実績や収入の経過などはあくまで、裁判所を説得するための「材料」です。
その材料を、裁判所を説得するための法律的な「主張」にすることができるのは、法律の専門知識を持ち、個人再生について裁判所に対応した経験が豊富な弁護士だけです。

泉総合法律事務所では、個人再生をはじめとした債務整理のエキスパートである弁護士が多数在籍しております。借金問題にお困りの皆様の具体的な状況に応じて、裁判所に対して力強い説得をすることで、必ず皆様のお悩みを解決します。

借金問題は、泉総合法律事務所柏支店へ是非ご相談下さい

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