債務整理

自己破産は家族にバレるのか?バレない方法はある?

どうやっても返済できないほどの借金がある場合、「自己破産」という選択肢があります。

自己破産は裁判所に申立てをして行う債務整理方法で、成功すれば借金をゼロにできます。

問題は、家族に借金のことを隠している場合です。
家族に借金を内緒にしているのならば、自己破産もなんとかバレずに行いたいと考えるでしょう。

実際、家族に秘密にしたまま自己破産をすることは可能なのでしょうか?

ここでは、家族にバレる可能性をできるだけ低くしながら自己破産をする方法をご紹介します。

1.自己破産が家族にバレる理由

「そもそも、なぜ自己破産が家族にバレるのか?」その理由を知っておけば対策がやりやすくなるはずです。

まずは、自己破産が家族にバレてしまう代表的な理由を紹介していきます。

(1) 債権者からの督促電話や督促状の送付

借金の支払を怠っていると、貸金業者は督促の電話をかけてきたり、訴訟提起をする等恐ろしい文言を記載した督促状を自宅に送ってきます。

借金の存在を隠していたような場合、手紙の中身を読まずとも、サラ金業者の名前が記載された封筒だけで借金があることが即座にバレます。

(2) 書類の作成や収集

自己破産には様々な書類が必要です。

裁判所に書式が用意してあるものもありますが、書類を書いているところを家族に見られる、または書いている途中の書類を家族に見られることが考えられます。

また、自分で書く必要はないものの、自分で集めて裁判所に提出する書類もあります。

例えば、財産に関する書類です。

自己破産の際は、給与明細や預貯金通帳のコピー、源泉徴収書や生命保険の契約書などが必要となります。
特に通帳などは、家庭によっては自分以外の家族が管理し、保管している場合もあるでしょう。

そういった家庭で普段通帳を気にもしていない人が、ある日突然「通帳を貸して」などと言うと、相手は当然のように「なんで?」と聞くはずです。

その場はうまく誤魔化したとしても、それがきっかけで何かを怪しまれ、最終的に自己破産のことがバレてしまうかもしれません。

(3) 裁判所からの連絡

自己破産は裁判所で行う手続きです。
裁判所に何回か足を運ぶ必要がありますし、裁判所から郵便で通知が来ることもあります。

そういった郵便物を家族に見られると、たとえ開封されなくても「どうして裁判所から手紙が来るの?」と不審がられるのが当たり前でしょう。

このため、同居の家族がいる場合は郵便物に気を配らなければなりませんが、自分が留守にしている間に郵便物が届く可能性もあります。

ちなみに裁判所からの連絡は、基本的に自己破産の申立てをするときの書類に記載した住所に届きます。
普段住んでいない実家などにはほぼ連絡が行かないので、そこまで注意する必要性は薄いでしょう。

(4) 財産の処分

自己破産の際には自分が持つ一定以上の財産が処分され、お金に換えられて債権者への弁済に充てられます。
この財産の処分時に家族にバレる可能性は非常に高いです。

持ち家や高価な車はほぼ間違いなく処分されますし、加入している生命保険なども解約しなければならないおそれがあります。

99万円を超える現金や、預貯金口座にある20万円を超えるお金も没収されます。

いきなり財産が目減りしてしまうため、同居の家族にバレない方が珍しいでしょう。

ただし、処分するほどの財産がない場合は、バレない可能性が高くなります。

「自分が自己破産をすると財産がどのくらい処分されてしまうの?」と気になる人は、弁護士に相談して教えてもらうと良いでしょう。

(5)一定期間手紙が送付されなくなる

手続きにおいて、管財人が付された場合、破産者名義の手紙は管財人にほとんど全て転送されます。

例えば、水光熱費等の請求書が郵便で送付される場合には、一定期間届かなくなることで発覚する可能性もあります。

2.家族にバレずに自己破産する方法は?

上記を踏まえて、自己破産がバレる確率を少しでも下げる方法を紹介していきます。

(1) 弁護士への依頼は必須

自己破産を秘密裏に行いたいのであれば、弁護士への依頼は必ず行ってください。以下のようなメリットを受けられます。

債権者からの連絡が弁護士のところへ行く

前述の通り、借金の支払を怠っていると、貸金業者は電話や督促状にて督促します

しかし、こうなる前に弁護士が介入すると、貸金業者は、法律上、依頼人に直接督促をすることが許されなくなります(個人債権者はこの法律の縛りがないので、督促が来てしまいます)。その結果、自宅に督促通知や電話が来ることがなくなります

この様に、弁護士に依頼することは、ストレスを大きく減少できるだけでなく、依頼直後から家族バレのリスクを大きく減少できるのです。

もっとも、安心感のあまりダレてしまい、費用の積み立てや後述の書類集め等を怠っていると、しびれを切らした貸金業者から貸金返還請求訴訟を起こされてしまいます。この場合、裁判所から特別送達にて訴状が送られてきてしまいます。

一度は必ず自宅宛てに届いてしまいますので、依頼後もしっかり気を張っていましょう。

裁判所からの連絡が弁護士のところへ行く

弁護士は依頼人の代理人として、破産事件の裁判所とのやり取りをしてくれます。

弁護士に依頼することによって、破産事件の裁判所からの連絡は本人ではなく弁護士のところへ行くようになるため、依頼人の自宅に破産事件の裁判所からの郵便物が直接届かなくなります。

弁護士のところへ届いた裁判所からの連絡は、弁護士から改めて依頼人に伝えられます。

このとき、家の電話などではなく個人の携帯に連絡するように伝えておけば、弁護士は家族ではなく自己破産をする本人のみに話をしてくれます。

弁護士は依頼人の秘密を守りながら自己破産を進めてくれるため、外部にバレる可能性が大幅に少なくなるのです。

書類集めを効率的にできる

弁護士は自己破産に必要な書類の作り方や集め方を熟知しています。

依頼人の代わりに弁護士が集めてくれる書類もあるため、早く確実に書類を揃えられるうえ、集めた書類は弁護士の事務所に保管されるので、家族の目に触れることがありません。

自力で自己破産をする場合は書類の不備や不足が発生することもありますが、弁護士に代行してもらえばそういったことが起きる可能性を抑えることもできます。

弁護士に依頼するだけで、「家族にバレない」「早く借金を解決できる」という2つのメリットを得ることが可能です。

本人が裁判所へ行く機会を最小限にできる

自己破産のときは、書類の提出や裁判官との面談、債権者集会などで、本人が破産事件の裁判所へ行く機会が何度かあります。

そして裁判所は、基本的に平日の日中しか開いていません。
平日の日中に仕事がある人の場合、仕事を抜け出して裁判所に行く必要があります。

数回程度なら抜け出せるかもしれませんが、回数が多くなると家族や同僚に誤魔化すのも厳しくなってくるはずです。

しかし弁護士に依頼すれば、弁護士が本人の代わりに裁判所へ行ってくれます。
どうしても本人が出席しなければならないこともありますが、そういった場面以外は弁護士が担当してくれるのです。

本人は普段と変わらない生活を続けている間に、裏で弁護士が動いてくれるため、周囲に怪しまれずに自己破産できる可能性が高くなります。

(2) 財産の処分には要注意

しかし、弁護士といえども万能ではなく、どうしても自己破産がバレてしまうケースは存在します。

例えば、自己破産によって家や車などの大きな財産が処分されてしまうと、隠し通すことは難しいでしょう。
持ち家を失ったら引っ越すことになりますが、引っ越す理由を家族に聞かれるはずです。

また、保有する車が処分された場合、家族が気づかないはずがありません。

このように、どうしても隠しきれないケースは残念ながら存在します。
そういった場合は自分から正直に打ち明けて、その後で自己破産することを考えるべきでしょう。

3.家族にバレずに自己破産するなら弁護士へ

家族に秘密のまま自己破産を終わらせることは不可能ではありません。
しかし、それには弁護士の協力が必須です。

弁護士に依頼することで、周囲に一切知られることなく自己破産できた事例は少なからず存在します。

ただし、財産の処分などが絡む場合は隠しきれないこともあるので、ときには家族へ素直に打ち明けることも必要です。我々の経験上も、途中で変な形でバレるよりは、素直に自分から話し、専門家を依頼して適正に対応していることを話した方が、発覚時に大きな問題になりにくいです。

いずれにしろ弁護士に依頼することで、自己破産の手続きを手間なく、スムーズに行うことができます。
自己破産をするときは、泉総合法律事務所の弁護士までぜひご依頼ください。

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