柏市周辺で任意整理を検討中の方へ|任意整理のメリット、デメリット
債務整理の1つの手段として、任意整理があります。
任意整理の他にも、個人再生や自己破産などといった法的な手続もありますが、全体の件数としては、任意整理が最も多く利用されます。
任意整理とは、裁判手続を利用せず、各債権者との間の任意の個別交渉により、借金額(和解金額)を確定し、向こう3年から5年程度の長期分割で、借金の返済を合意(和解)する手続きです。
任意整理では、利息を免除して貰ったり、長期分割での返済を認めて貰ったりすることで、債務者の経済的自立を促すことを目的としています。
この記事では、任意整理の流れや、任意整理を行なうことのメリット・デメリットを説明します。
このコラムの目次
1.任意整理による借金完済までの流れ
任意整理は、概ね以下のような流れで進みます。
(1) 専門家への相談・契約
任意整理は、個人(債務者本人)でも出来ますが、実際のところ、債権者との交渉や合意の成立は、専門家が間に入って行なわなければ困難なことが多いです。
よって、まずは、任意整理を取り扱っている法律事務所にご相談のお問合せをすることが第一歩です。
法律事務所からは、事前のヒアリングで、いつ、どこから、いくら借りて、今現在残高はいくら残っているのかという程度のことは最低限質問されますので、事前に回答の準備しておくとよいでしょう。
また、任意整理は今後も返済をしていく手続ですので、
- ・後の返済見通し額はいくらになるのか
- その返済が実際に可能か(本人の返済原資はどの程度か)
といったところがポイントになります。
「今後の返済見通し額について、実際に返済が可能か」といったことを判断するために、現在の収入や家計の状況(家計簿の提出)についても弁護士がヒアリングをすることもあります。
ヒアリングの結果、任意整理の見通しが立つのであれば、正式に契約となり、委任契約書、重要事項説明書、委任状等といった必要書類の取り交わしを行います。
(2) 受任通知の送付
任意整理の依頼を受けた弁護士が最初にすることは、各債権者への受任通知の発送です。
貸金業者は弁護士から受任通知を受け取ったら、それ以降、債務者本人に対して電話や訪問での取立をすることが禁止されます(貸金業法21条1項9号)。
受任通知を送ることによって債権者からの取り立てが中止されれば、ひとまず平穏な生活を送れることになるので、初動としてこの受任通知を早急に出すことが極めて重要となります。
ただし、債務者本人への直接の取立が禁止されるのは、貸金業者に該当する債権者に限られますので、例えば、(実際は余りないことでしょうが)個人的な知人からの借金についても任意整理を考えて、知人宛に弁護士から受任通知を出したとしても、知人から債務者本人への取立は法律上禁止されませんので、注意して下さい。
また、裁判手続や差押手続も、ここで禁止される取立行為には含まれません。
(3) 借金の調査(借金額の確定)
受任通知を送付した債権者には、現在の債務の存否及び金額を確定するために、借入当初から現在までの借入及び返済の日付・金額が書かれた取引履歴を開示して貰います。
また、必要に応じて、利息制限法所定の制限利率に引き直して計算を行います。
これによって、借金額を確定します(このとき、制限利率を超えて取引をしている期間が長いケースでは、引き直し計算した結果の債務残高がマイナスとなり、いわゆる過払いの状態であることが判明することもあります)。
(3) 家計の調査
場合によっては、上記の作業と同時並行で、家計簿(家計収支表)の提出をして貰うこともあります。
任意整理は、和解の成立後、概ね3年~5年かけて継続的に借金を返済する手続ですので、当然、返済を履行するだけの資力を持っていることが必要です。
そこで、家計簿をつけてもらう等、債務者の家計状況の把握が必要となることもあります。
家計簿を作成した結果、例えば、現状の生活収支では返済原資の捻出はギリギリという計算で、履行可能性に不安があるという場合には、現状よりも可処分額を増やす(収入を増やす、支出を減らす)方法の有無も検討していくことになります。
(4) 和解交渉
債権調査の結果判明した借金額や、債務者の家計の調査結果を元に、債権者と交渉を行います。
債権者によって、和解交渉における対応はまちまちで、3年の短期分割しか認めないところもあれば、5年までの長期分割を認めてくれるところもあります(あるいは、同じ業者でも、取引期間の長短で態度が分かれる等のケースも考えられます)。
また、経過利息や遅延損害金を(和解金元本に組み入れることを)請求するところもあれば、これらを免除してくれるところもあります。
交渉にあたる弁護士としては、依頼者(債務者)の資力を加味し、可能な限り長期の分割を求めたり、利息をカットして貰えるよう交渉します。
(5) 和解成立
交渉の結果、和解が成立しそうという段階になれば、まずは口頭で内容を確認し、最終的には書面で合意します。
(6) 支払い
和解成立以降は、債務者が和解案通りの分割払いで返済していくことになります。
なお、この和解成立後の返済に関しては、その送金代行業務までを受任する事務所もあれば、あくまで業者との和解成立をもって委任業務を終了とする事務所もあるなど、法律事務所によって対応は様々なようです。
2.任意整理のメリット・デメリット
次に、任意整理のメリット・デメリットについて、自己破産や個人再生と比較して見ていきます。
(1) メリット
①自己破産との比較
自己破産の場合には、破産の時点で保有している資産を、現実に換価(処分)してお金に換えて、債権者への配当に充てなければなりません。
また、破産手続では、全て債権者を平等に扱わなければいけませんので、どこか特定の借入先(例えば勤務先、友人や知人といった特定の借入先)を除外して自己破産をすることはできません。
さらに、破産手続中は一定の職業・資格制限を受け、免責を得るまでは就けない仕事があります(弁護士はその典型ですし、身近なところでは、保険外交員、警備員などの仕事にも制限がかかります)。
これに対して、任意整理の場合、資産の換価(処分)は不要です。
また、任意整理では、任意整理を行う債権者を取捨選択出来ますので、例えば、勤務先、友人や知人といった特定の借入先は除外して、銀行系のカードローンや消費者金融といった業者借入だけを任意整理する、と言う対応をとることができます。
その結果、自身や家族が保証人としてついている債務を手続から除外したり、住宅ローンを除外してマイホームは残すことが出来たりするなど、自分の不利になるような事態は避けられることになります。
資格制限もなく、就けなくなる仕事はありません。
②個人再生との比較
個人再生の場合は、自己破産のように、現実に財産を処分する必要が出たり、手続中に就けない仕事がある訳ではありませんが、破産と同様、裁判所を通じて行なう手続ですので、官報に債務整理の情報が公告されることになります。
また、裁判所が関与する法的手続であるため、全ての手続が終わるまでに時間がかかります。
しかし、任務整理の場合は、あくまで債権者との任意の交渉によって決まる、裁判所と無関係な手続であるため、債務整理の情報が官報の載ることもないですし、解決までの時間も短期間で済みます。
(2) デメリット
任意整理の場合、法律上の手続である自己破産や個人再生とは違い、債権者との個別の合意(和解)が必要になります。
よって、支払回数がどのくらいまでの長期分割を認めてくれるか、経過利息・遅延損害金・将来利息を免除してくれるか等は各債権者でまちまちです。
そして、条件が折り合わず、債権者と合意(和解)できないと、交渉決裂になってしまいます。
その結果、任意整理では借金問題を解決出来なくなり、破産や個人再生を検討せざるを得なくなる可能性があります。
また、任意整理では、借金の元本そのものは減りませんので、借金の額があまりに大きかったり、もともと利息が少ない債務だったりすると、任意整理の効果は薄まってしまいます(条件によっては、任意整理をした結果、完済時期は明確になるものの、毎月の返済額自体は、むしろ任意整理する前の約定返済額よりも上がってしまう、などというケースもあり得ます)。
3.任意整理の解決事例
(1) 神奈川県在住、50代、男性、Aさんのケース
Aさんは、上場企業に勤め、高収入でした。
住宅ローンや子どもの教育費が嵩み、借金は増加しましたが、返済は順調で特段問題はなかったようです。
しかし、ある日、某クレジット会社から一括請求が来てしまい、この一括請求を何とか分割に出来ないか、といった背景でご相談にいらっしゃいました。
某クレジット会社のクレジットカードを利用している方から、今までの何度かご相談、ご依頼を受けていた実績ありましたので、おそらくAさんのケースも分割交渉が可能であろうという方針を立て、ご依頼を受けました。
当初の方針通り、某クレジット会社との分割での合意が出来ました。
(2) 東京都在住、40代、女性、Bさんのケース
Bさんは、夫と共働きの兼業主婦でした。
夫の収入だけではやりくり出来ない生活でしたが、主婦としての見栄もあり、家計が赤字であることを夫に言えなかったようです。夫に内緒で借金をして生活費不足を補っていましたが、返済が苦しくなりご相談にいらっしゃいました。
共働きということもあり、世帯収入としては比較的余裕がありました。
借入金額、返済額の大きいものに取捨選択して、任意整理を行なうといった方針のもと、ご依頼を受けました。
任意整理の場合は介入業者の選別出来るので、相談時には一社ずつ計算機をたたきながら、「この業者は返済額が減るので、介入メリットあり」とか、「この業者は、介入してしまうと、かえって月返済額が従来よりも増えてしまう」などと個別に検討していき、介入業者を選別しました。
結果、5年(60回)の長期分割の和解が纏まり、月返済額の負担は軽減され、家計を立て直すことが出来ました。
相談時に具体的数字(返済額)を示すことによって、依頼者も安心出来たのではないかと思います。
(3) 東京都在住、30代、男性、Cさんのケース
Cさんは、妻に内緒で某消費者金融、某銀行系カードローンで遊興費の借金をしてしまいました。
利率が高く返済してもなかなか元金が減らず、また、妻には内緒で手続き進めたいといった背景があり、ご相談にいらっしゃいました。
消費者金融はもとより、銀行系カードローンといっても、15%程度の高金利です。任意整理であれば、将来利息はカットで元金のみ返済が可能だとの方針を立てました。
また、自己破産や個人再生の場合、妻に知れてしまうリスクもありますが、任意整理ではそのリスクは一番低いということで、ご依頼を受けました。
当初の方針通り、将来利息はカットしてもらい、合意(和解)が出来ました。もちろん、奥様に知られることもありませんでした。
このまま放置していれば、いずれ自転車操業で借金は増えてしまい、任意整理での解決は困難な状況に陥り、自己破産になっていたかも知れません。
早めのご相談、ご依頼で事なきを得た事例です。
4.まとめ
以上、簡単ではありますが、任意整理についてのご説明でした。
泉総合法律事務所柏市店は実績多数で、上記のような任意整理はもちろん、他の個人再生・自己破産についても多くの案件を解決してまいりました。
債務整理に関するご相談は無料で承っておりますので、柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方は、この機会に是非お問い合わせ下さい。
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