個人再生計画終了後、2度目の債務整理は可能か?

個人再生は非常に厳しい要件をクリアし、裁判所から認可を受けた再生計画に従って、大幅に減額された債務を返済していく債務整理です。
大抵の人は、個人再生を二度と繰り返さないように気を引き締めます。しかし、なかには個人再生が認められた後で、減額された借金を返せなくなる人もいるようです。
そういった場合、再び個人再生をしたら認めてもらえるのでしょうか?あるいは、裁判所から門前払いされてしまうのでしょうか?
ここでは2回目の個人再生について考えていきます。
このコラムの目次
1.個人再生には2種類ある?
まず個人再生には2つのタイプがあることを簡単に確認します。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
(1) 小規模個人再生
個人再生の基本的なタイプが「小規模個人再生」です。
民事再生法で定められた基準に則って債務の減額を受けられますが、これを行うには債権者の消極的な同意が必要です。
消極的な同意とは、債権者側からの「反対意見がない」ということです。
積極的に同意しているかどうかはわかりませんが、少なくとも異議は唱えられていないような、ある意味黙認に近い形の同意だと理解してください。
(2) 給与所得者等再生とは
小規模個人再生の特則が「給与所得者等再生」です。
自営業のように毎月の収入の幅が大きい人ではなく、収入の変動が小さい給与所得者等が利用できるタイプの個人再生です。
給与所得者等再生は、債権者の消極的な同意が不要な個人再生です。
債権者の反対が予想されるときは、小規模個人再生ではなく給与所得者再生を選んだ方がいいかもしれません。
しかし、債権者の意向に関係なく個人再生ができる反面、小規模個人再生よりも借金の減額率が低いというデメリットがあります。
2.2度目の個人再生の申立ては可能
1度個人再生をした後であっても、もう1度個人再生の申し立てをすることは可能です。
しかしそれには様々な要件や注意点があります。
小規模個人再生をした場合と給与所得者等再生をした場合に分けて、それぞれ紹介していきます。
(1) 小規模個人再生の場合
小規模個人再生をした後は、弁済期間中であっても債務の再整理のために個人再生を申し立てることが可能です。
このとき、再度小規模個人再生を申し立てても、給与所得者等再生を申し立てても構いません。
しかし小規模個人再生には債権者の消極的同意が必要です。
2回目に小規模個人再生を選択した場合は、債権者が異議を申し立ててくる可能性が高くなります。
債権者の消極的同意が不要な給与所得者等再生を選択するか、債権者の消極的同意を得られることを見越してもう一度小規模個人再生を選択するかは、弁護士とよく相談して見極めてください。
(2) 給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生の認可から7年間は、給与所得者等再生を行うことができません。
給与所得者等再生は債権者の意思に関わらずできるので、乱発されると債権者の利益を大きく害してしまうためです。
一方、小規模個人再生ならば、7年という縛りに関係なく申し立てを行うことができるので、どうしても個人再生を行わなければならないのであれば、必然的に小規模個人再生を選ぶことになります。
しかし問題となるのは、債権者の消極的同意を受けられるかどうかです。
債権者次第で個人再生ができないかもしれません。また、給与所得者等再生をした場合、返済計画どおりに継続的な返済ができなければ、裁判所によって再生計画が廃止されることもあります。
廃止されると減額された借金の額が元の金額に戻ってしまうので、注意が必要です。
3.個人再生後に自己破産するのは可能か?
個人再生した後に状況が変わり、借金が返しきれず、再度個人再生を申し立てても認められなかったとします。
その場合、債務を整理するために自己破産することは可能なのでしょうか?
(1) 小規模個人再生の場合
小規模個人再生後の自己破産は認められることがあります。
しかし、それには借金が支払不能であることが認められなければなりません。
個人再生を行ったことで、既に支払可能な額になるように借金は減額されています。
減額された借金すら支払不能であるということを認めてもらうのは、意外とハードルが高いようです。
ただし、債権者が債務者の滞納等を理由として再生計画の取消しを行った場合は、債務者の自己破産が認められやすくなります。
再生計画の取消しによって債務の額が減額される前の額に戻ってしまうので、事実上支払不能な状態に戻ることから、自己破産による免責を受けられるようになるのです。
(2) 給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生を利用していた場合、認可から7年間は自己破産による免責が不可能となります。
自己破産をしても借金がゼロにならないので、自己破産以外の方法を模索する必要がでてきます。
4.2度目の個人再生をする前に考えるべき対策
ここまで見てきたように、2回目の個人再生は何かとハードルが上がってしまいます。また、自己破産をするにも色々な制限があります。
そこで、個人再生や自己破産以外の解決策を検討してみてはいかがでしょうか。
具体的には以下のような方法があります。
(1) 任意整理
個人再生後であっても任意整理は可能です。
ただし、個人再生したときと同じ債権者に任意整理の交渉を行った場合、「個人再生で借金を減額したのに、そこからさらに減額はできない」と拒否されてしまう可能性があります。
個人再生したときの債権者以外への交渉であればうまくいくかもしれませんので、弁護士と協議してみてもいいかもしれません。
(2) 再生計画の変更を検討
以下の場合には再生計画を変更し、2年間の期間延長をすることができます。
- やむを得ない事由があること
- 再生計画の遂行が著しく困難であること
やむを得ない事情とは、再生計画を立てた当時に予想できないことや、自分では制御できないような事柄です。
事故に遭ったり大病を患ったり、リストラされたりしたようなケースが考えられます。
こういった事由に加えて、再生計画の遂行が「著しく」困難であることが求められます。
「著しく」なので、少し無理をすれば遂行できそうな場合には、再生計画の変更が認められません。
(3) ハードシップ免責を検討
ハードシップ免責とは、個人再生後に残債務をゼロにする制度です。
債務者にとっては非常にありがたい制度ですが、ハードシップ免責を受けるには様々な条件をクリアしなければなりません。
主なものを以下に書き出します。
①再生計画の延長で対応できない
再生計画は2年間延長することができますが、この延長を使っても再生計画の遂行ができないと見込まれる場合にのみ、ハードシップ免責が適用されます。
裏を返せば、2年間延長すれば再生計画の遂行が可能だと認められる場合には、ハードシップ免責は用いられず、再生計画の延長で済まされることになります。
②再生計画の延長をするときと同じような事情がある
「やむを得ない事由」があり、再生計画の遂行が「著しく困難」であることが求められます。
ギャンブルや浪費などのせいで支払不能になった場合は「やむを得ない事由」ではないので、ハードシップ免責は認められません。
③4分の3以上の弁済期を終えている
ハードシップ免責は、弁済期を75%以上終えている人でなければ適用されません。
しっかりと再生計画を守っていた人が何らかの事情で支払不能になったときに限り、ハードシップ免責を利用できるのです。
④最初から自己破産していた場合よりも多く返済している
自己破産をした場合、債務者の財産をお金に換えて債権者に返済することになります。
債務者が自己破産をすれば、債権者はすぐにお金を回収できたのです。
それにもかかわらず、債権者は借金を減額してまで債務者に個人再生を認め、3年以上の返済期間すら与えています。
債権者は、債務者が破産したときより多い額を回収できなければ、個人再生に同意したことによって不利益を被ってしまいます。
このため、ハードシップ免責を受けるには、最低でも破産したとき以上のお金を債権者に返済している必要があるのです。
5.2度目の個人再生申し立て時に気をつけるべきこと
自己破産や任意整理、再生計画の延長、ハードシップ免責などの手段を取らず、2回目の個人再生をするときには何に注意すればいいのでしょうか?
まず考えるべきことは、小規模個人再生のときに必要な債権者の消極的同意が得られるかどうかです。
ここが難航すると、少なくとも小規模個人再生はできません。
また、最初の個人再生が失敗した以上、再生計画に何らかの問題があった可能性も否定できません。
2回目の個人再生は失敗しないように、前回以上に具体的な借金完済策を講じる必要があります。
そのためには債務整理を専門とする弁護士に相談し、具体案や判断を仰ぐのが一番です。
6.借金問題は泉総合法律事務所へご相談下さい
個人再生を行う際には、初めて行う場合も2回目以降に行う場合も、個人再生に詳しい弁護士に相談するのが最良の方法です。
泉総合法律事務所には個人再生をはじめとする債務整理のプロが揃っています。
ご相談いただければ、弁護士が責任もって、借金問題が解決するまでサポートさせていただきます。
借金でお困りの方は、泉総合法律事務所柏支店へご相談下さい。