債務整理

千葉県柏市周辺で債務整理をする際の裁判所の運用

柏市は、東京都と隣接はしていないものの、JR常磐線やつくばエクスプレスなどの駅があり、東京都内へのアクセスがいい千葉県北西部にある市です。
都内への通勤率は3割であり、ベットタウンでもあります。

令和元8月末の時点で人口は428,867人。何年も前から右肩上がりに増え続けています。

この記事では、このような柏市における管轄裁判所や債務整理の費用について解説していきます。

1.柏市を管轄する裁判所

債務整理や民事事件などを扱う裁判所は、基本的に当事者の「住所地」によって決められます。
千葉県柏市に住所地のある人は「千葉地方裁判所松戸支部」が管轄裁判所です。

自己破産や個人再生などの債務整理案件は「地方裁判所」が手続を行います。

つまり、柏市にお住まいの方で自己破産や個人再生をする場合、千葉地方裁判所松戸支部へ書類を提出したり、必要であれば出向いたりすることになります。

「柏市内で手続ができないのか…」と思うかもしれませんが、柏市と松戸市は隣接しており、たとえばJR常磐線を利用すると10分もかからずに松戸駅に着くことができます。

2.裁判所でできる債務整理

債務整理には「裁判所を通す手続」と「裁判所を通さない手続」の2つがあります。

「裁判所を通す手続」は自己破産や個人再生、そうでない手続は任意整理です。

(1) 自己破産

自己破産とは、端的にいえば「借金をゼロにする裁判手続」のことです。
借金の金額や家計全体の状況が分かる様々な資料を集めて裁判所へ提出します。

このため、家族に内緒で行うことは難しいですが、税金などの一部を除いたほとんどの借金を帳消しにできる唯一の手続き方法になります。

自己破産について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

[参考記事]

自己破産(個人破産)とは?

(2) 個人再生

個人再生とは「借金を大幅に減額する裁判手続」のことです。
「マイホームをどうしても残したい」などの事情があって「自己破産」を選択できない人が使うことが多いのが個人再生です。

手続きは複雑ですが、裁判外で行う「任意整理」と違い、借金を大幅に減額できるのが特徴です。

個人再生について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

柏市の弁護士に個人再生相談|個人再生のメリット・デメリット

[参考記事]

柏市の弁護士に個人再生相談|個人再生のメリット・デメリット

(3) 任意整理

任意整理は、裁判所の関与なく債権者と債務者の合意により借金を減額することができる制度です。裁判外で行うため、手続きが早く進みます。

また、個人再生や自己破産と異なり、債権者を選ぶことができる点も大きな魅力です。

任意整理について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

柏市周辺で債務整理を検討中の方へ-任意整理のメリット、デメリット

[参考記事]

柏市周辺で任意整理を検討中の方へ|任意整理のメリット、デメリット

裁判所で行う債務整理手続は、ある程度は定型化しています。
しかし、裁判所によって細かい運用は異なりますから、手続をする前に書式や必要書類などを確認しておいた方がいいでしょう。

以下、千葉地方裁判所松戸支部における自己破産と個人再生の運用を解説します。

3.自己破産の運用

自己破産にはいくつかの手続きの種類があり、自然人(個人)か法人かによっても異なります。

今回はわかりやすいように、法人ではなく「個人」に絞り、「同時廃止」と「少額管財」という自己破産手続についてご説明します。

同時廃止になるか少額管財になるかどうかは、債務者の手持ちの財産や免責不許可事由の有無などによって異なりますので、一度弁護士にご相談することをおすすめします。

【少額管財とは?】
少額管財とは、管財事件のうち、予納金が少額の管財事件をいいます。名称は裁判所によって若干異なり、運用していない裁判所もありますが、予納金が少額で済み、手続きも簡易的であるため、取り入れる裁判所が年々増えてきています。
千葉地方裁判所における個人の自己破産において管財事件になるもののうち、そのほとんどが少額管財となると考えて良いでしょう。

(1) 自己破産の費用

自己破産を申し立てる際、書類だけを出せばいいわけではありません。書類と一緒に、手数料なども併せて納付する必要があります(弁護士に申し立てを依頼した場合、弁護士費用も別途必要になります)。

①予納金

予納金」とは、破産を申し立てる際に裁判所へ納めるお金のことで、「官報広告費などとも呼ばれます。

  • 同時廃止:11,859円
  • 少額管財:218,543円

②収入印紙

破産を申し立てる際、書類に収入印紙を貼って提出することになります。

同時廃止・少額管財のいずれも1,500円分必要です。

③予納郵券

破産を申し立てる際、収入印紙だけでなく郵便切手(=郵券)も一緒に提出する必要があります。金額だけでなく内訳も決められていますし、債権者数が多いともっと多く提出することを求められます。

予納郵券の金額および内訳は裁判所ごとに異なるうえ、比較的頻繁に変更されますから、申し立て前に裁判所に確認を取るのが確実です。

  • 同時廃止:1,008円分(82円切手×12枚、2円切手×12枚)
    なお、債権者の数が8名を超える場合はそれぞれの枚数を債権者数+4にします。
  • 少額管財:3,750円分(120円切手×2枚、82円切手×40枚、10円切手×20枚、2円切手×10枚、1円切手×10枚)※

参考:裁判所HP「手続費用一覧表(千葉地方裁判所・千葉家庭裁判所)」
※9月1日〜9月30日までのデータです。
10月1日以降、同時廃止は84円切手×12枚・少額管財は3830円(120円切手×2枚、84円切手×40枚、10円切手×20枚、2円切手×10枚、1円切手×10枚)となります。

(2) 裁判所での審尋(面接)

柏市を管轄する千葉地方裁判所松戸支部では、裁判官が書類を見た上で必要と判断される場合のみ、審尋(いわゆる面接)が行われます。

破産申立時や免責(借金がなくなること)許可が出る前などに行われる審尋は、代理人だけでなく本人も行く必要がありますから、日程の調整が必要です。

4.個人再生の運用

債務額や手持ちの財産などの事情によって「個人再生」を選択する人も多くいます。

(1) 個人再生の費用

自己破産同様、個人再生の申し立てを行う場合でも、予納金や印紙、郵便切手などが必要です。

①予納金

個人再生の予納金は「申立代理人弁護士がついているかどうか」で大きく異なります。

弁護士がついている場合の予納金は13,744円。
弁護士がついていない場合は213,744円で、そのうち20万円は個人再生委員(債務者の財産・収入の調査などを行い裁判所の補助をする人)の報酬分です。

②収入印紙

個人再生の申し立ての際に必要な収入印紙は10,000円分です。

③予納郵券

個人再生の申し立て時に提出する郵便切手は4,200円分です。
(内訳:92円切手×30枚、82円切手×10枚、50円切手×10枚、10円切手×10枚、1円×20枚)

(2) 裁判所での審尋(面接)の有無

こちらも自己破産同様、「書類を見て必要であれば行う」という形です。

個人再生委員が選任される場合、委員との面談で審尋に代えることもあります。

5.柏市で債務整理を検討されている方へ

泉総合法律事務所は、千葉県内だけでなく、首都圏全体に多数の支店を展開しております。これは、泉総合法律事務所に「相談者・依頼者の方に『来てもらう』のではなく、こちらから出向いて寄り添いたい」という理念があるためです。

同じ市内の事務所にお願いしたい、とのご希望であれば、泉総合法律事務所の柏支店へぜひご相談ください。

「地元では相談しにくい…」という方は別拠点へお越し頂くことももちろん可能です。

柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、鎌ヶ谷市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方で、債務整理でお悩みの方のために、専門家が親身になってお話を伺います。是非一度、無料相談をご利用ください。

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