債務整理

自己破産と車|残す方法や引き上げの時期

債務整理をした場合、自動車ローン会社から自動車の引き上げを求められることがあります。
カーローンを支払い中の自動車はもちろん、債務整理の手段が自己破産の場合は、ローンの支払いを終えた自動車をも手放さなければならないケースもあります。

しかし、仕事で車を使用していたり、病院に行くのに車が必要だったりする場合には、引き上げられると困るという方もいるでしょう。

この記事では、債務整理、特に自己破産をした場合に、自動車を手元に残す方法について解説します。

1.自動車の引き上げと債務整理

債務整理をした際にお手持ちの自動車がどうなるかは、どの債務整理方法を選択するかによって大きく異なります。

(1) 任意整理の場合

任意整理であれば、債務整理を行う業者を取捨選択することができますので、自動車ローン会社を対象から外すことによって、自動車の引き上げを免れることができます。

(2) 個人再生の場合

個人再生では、自動車ローン(カーローン)の支払い状況によって異なります。

自動車のローンの支払を終えていない場合は、通常、所有権留保により車の所有権はローン会社にあるため、自動車はローン会社に回収されてしまいます

このことは、リース契約をしている自動車であっても同様です。
リース契約をしている自動車は、所有権がリース会社にあるため、個人再生をした場合はリース会社が回収します。

一方、ローンの支払いを終えている場合は、自動車の所有権は債務者にあるため、手持ちの財産として残すことができます

(3) 自己破産の場合

自己破産の場合は、基本的に自己の財産を換価して債権者に分配するため、車を残すことは難しいです。

まず、自動車のローンの支払を終えていない場合は、通常、所有権留保により車の所有権はローン会社にあるため、自動車は引き上げられてしまいます。この点は個人再生と同じです。

そして、自動車のローンの支払を終えていて、自動車の所有権が債務者本人にある場合でも、その自動車の査定額が20万円以上だと、価値ある財産として管財人によって処分され、換価(お金に変えること)されてしまいます。

しかし、自動車の査定額が20万円以下の場合は、例外的に換価されません。

このように、自己破産手続きでは車を残しておくことが難しくなっていますので、以下では特に自己破産のケースについて解説していきます。

2.引き上げの時期

では、自動車を引き上げるのはいつでしょうか?

自己破産の場合、弁護士が出した任通知が債権者に届いた時に、債権者が弁護士に引き上げ要請の連絡をすることが多いです。

その後、弁護士が車検証などを確認し、問題なければ弁護士が債権者に連絡をします。

これらの過程には弁護士の関与が大きいですので、引き上げ時期については弁護士に相談してみてください。

3.自動車を残す方法

では、自己破産において、車の査定額が20万円以上の車を残すことはできないのでしょうか。
実は、自己破産の場合でも車を残すことができることがあります。

(1) 自由財産の拡張を認めてもらう

自己破産後も残しておくことができる一定の財産のことを「自由財産」と言います。
例えば、99万円以下の現金、生活必需品である家具家電などです。

この自由財産に自動車が含まれる、つまり、自由財産を拡張してもらうことが裁判所に認められた場合には、自動車を手元に残しておくことができます。

生活をするうえで車が欠かせないケースとは、例えば「通院の際に車が必要」などです。

このような場合には、裁判所に申し立てることにより「自由財産の拡張」として、自動車の使用が認められることもあります。

(2) 第三者に売却して貸してもらう

自動車を友人や家族に正当な価格で売却し、その後、その車を借りるという手もあります。

しかし、自動車の名義を第三者の名義に変更したり、査定額よりも低い値段で売却するなどの行為は、「財産隠し」を疑われる可能性がありますので注意が必要です。

弁護士によく相談の上で行うようにしましょう。

(3) 保証人が支払を続ける

自動車を引き上げることは、手間も時間もかかります。
債権者としては、ローンの支払いが続けられれば、不測の事態は生じず、問題ないと思うことが多いです。

そこで、保証人が支払うことを認めることで、引き上げをしない場合もあります。

自己破産後に中古車を買うことは可能?
上記の場合に当てはまらず、残念ながら自動車が処分されてしまった場合、「自己破産後に安い中古車を買おう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
自動車であれば何でもいいと言うのであれば、自己破産後に中古車を購入することも可能です。
しかし、自己破産後はいわゆるブラックリストに掲載されてしまうため、ローンを組んで車を購入することはできません(審査に落ちてしまいます)。自己破産後に車を買うならば、現金で一括購入するしかありません。

4.自己破産のご相談は泉総合法律事務所柏支店へ

このように、特に車などの高価な財産が関わってくる場合の債務整理手続きは、細かな契約の違いにより結論が異なり、複雑を極めます。

マイカーでお悩みの方は、まず弁護士に車検証や自動車ローンの契約内容を確認してもらうことをお勧めします。

任意整理、個人再生、自己破産など、債務整理に関するご相談は、是非一度泉総合法律事務所柏支店をご利用ください。

借金の解決実績が豊富な弁護士が、ご相談者様一人ひとりに合った解決方法を提案し、親身になってサポート致します。

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