追突事故でむち打ちになった場合の正しい対応方法
どんなに自分が注意していたとしても、避けられない事故は多くあります。
例えば「追突事故」です。自分が交通法規に則って走行、駐停車していたとしても、後方から来た車が自分の車にぶつかってくることは避けられません。
そして、その追突事故に遭ってしまった場合、受傷の可能性が高いのはいわゆる「むち打ち」です。
交通事故でむち打ちになってしまったとき、補償を受けるために被害者がするべきことは何なのでしょうか。
このコラムの目次
1.「むち打ち」とは?
むち打ちとは、車の追突や急発進で重量のある頭部が揺さぶられ、それに伴って頸椎がむちのようにしなり、頸椎を傷めてしまう怪我のことです。
実は「むち打ち」や「むち打ち症」は正式な傷病名ではありません。むち打ちにあたる怪我は「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれ、診断書にもこのように書かれることがほとんどです。
むち打ちになった場合、一般的には下記のような症状が出るとされていますが、怪我の程度や傷めた箇所によって異なります。
- 首や肩、腕の痛み
- 運動制限(首が回らない、腕が上がらないなど)
- 頭痛
- 吐き気
- めまい
- 倦怠感
また、むち打ちの大きな特徴として、「あとから症状が出やすい」という点が挙げられます。
事故直後はどこも痛くなくても、数時間~数日後に痛みやしびれなどに気がつくことが非常に多いのです。
2.追突事故でむち打ちになってしまったときにすべきこと
(1) 事故直後の受診
症状に気がついたらすぐに病院(できれば整形外科)を受診しましょう。
事故のことを伝え、必要な検査を受け、医師に「診断書」を書いてもらってください。
この「診断書」は、後に説明する人身事故の切り替えに必要です。
(2) 「人身事故」への切り替え手続
事故現場へ駆けつけた警察は、明らかに怪我人が出ていることがわかる場合は「人身事故」として、それ以外(怪我人が確認できない場合)は「物損事故」として、その事故の手続を取り扱います。
むち打ちの症状が「あとから出てきた」ということは、その場では怪我が判明していなかったということです。この場合、警察でその事故は「物損事故」として扱われているでしょう。
怪我に対する補償を受けるためには、物損事故ではなく人身事故として扱ってもらわなくてはなりません。
そこで、警察において切り替えの手続を行う必要があります。
ここで必要なのが、先述した「診断書」です。この診断書を警察に提出することで、その事故において怪我人がいたという証明となり、人身事故として扱われることになるのです。
事故から受診まで、受診から警察への届け出まではできるだけスピーディーに行いましょう。
事故から時間が経ってしまうと、事故と怪我との因果関係を疑われてしまい、人身事故に切り替えてもらえないことがあります。
[参考記事]
人身事故を物損事故で届け出てしまった際のデメリットと切り替え方法
(3) 通院
むち打ちの治療は1度では終わりません。初回の受診だけではなく、その後も通院を続ける必要があるでしょう。
「補償を受けること」を視野に入れるのであれば、「通院頻度」と「医師とのコミュニケーション」が非常に重要になってきます。
通院頻度
むち打ちの場合、通院頻度が低いと「症状が軽い」とみなされる可能性があります。
症状が軽く、すぐに完治するような怪我の場合はこまめに通う必要はありませんが、つらい症状が残っているのであれば、2~3日に1回程度は受診しておきたいところです。
医師とのコミュニケーション
医師とのコミュニケーションも大切です。
これは「雑談などをして医師と仲良くなりましょう」ということではなく、「自分の症状について、適切に医師に説明しましょう」という意味です。
受診のたびに、その時点での症状(痛みやしびれの程度、その箇所)について具体的に申告しましょう。
受診の都度、できる限り具体的に説明することで、記録として残してもらうことが大切なのです。
通院を続けていると、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切りたい」というような連絡が来ることがあります。しかし、当然ながら、むち打ちと一言で言っても症状や経過は人それぞれです。このような連絡に一方的に従う必要は全くありません。
保険会社からこのような連絡が来たら、まずは医師に「こんな連絡が保険会社から来たので、今後の治療の見通しを知りたい」と話しましょう。もし医師が「あと○ヶ月は治療の必要がある」などと判断したのなら、そのように保険会社に伝えましょう。
参考:保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら弁護士にご相談ください
[参考記事]
むち打ちの場合の治療期間・症状固定時期はどのくらい?
3.むち打ちで後遺症が残ったら
治療を続けた結果、完治することもあれば、後遺症として症状が残ってしまうこともあります。
後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取るために「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
国土交通省が定めている「後遺障害等級表」は第1級(最重度)から第14級(最軽度)まで分かれており、自身の後遺障害がどの等級に当たるのかを審査、認定してもらうのです。
認められた等級によって、後遺障害慰謝料の基準や、後遺障害逸失利益の算出に必要な「労働能力喪失率」が決まります。そのため、この申請作業は後遺障害関係の賠償を受けるために避けては通れない手続です。
(1) 後遺障害等級認定の流れ
まず、医師が「治療を続けてもこれ以上の治癒が見込めない」と判断します。これを「症状固定」と呼びます。
症状固定の状態になったら、医師に「後遺障害診断書」を発行してもらいましょう。
そしてその後遺障害診断書や、必要であれば付属書類などをまとめて自賠責保険会社へ提出します。
自賠責保険会社を通じて書類は「損害保険料率算出機構」と呼ばれる機関に届き、この機関が後遺障害等級について審査や認定を行う、という流れです。
(2) 後遺障害等級認定の方法
申請の方法には2種類あります。相手方の任意保険会社が被害者の代理で行う「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」です。
「事前認定」の場合、被害者側の手間は省けますが、あくまでも保険会社の手続の一環として行われる作業となるため、適切な等級に認められるための努力などは正直なところ一切見込めません。
一方、「被害者請求」は被害者自身が書類集めなどを行う必要があるためやや手間はかかりますが、納得いくまで「適切な等級が認められるための努力」をすることができます。
被害者請求の場合は弁護士などの専門家から申請についてのアドバイスなども受けられますから、適切に判断してもらえる可能性は高まります。
[参考記事]
後遺障害の申請方法|被害者請求が事前認定より有利な理由
(3) むち打ちで認定されるのは何級?
一般的に、むち打ちの症状で後遺障害認定がなされる可能性のある等級は「12級13号」「14級9号」のいずれかです。この境目は「他覚的所見の有無」がポイントとなります。
他覚的所見とは、症状を裏付ける客観的な証拠のこと。
むち打ちの場合はMRIの画像や腱反射テストなどの検査結果が「他覚的所見」となることが多いです。
本人が訴えている症状が画像や検査結果で説明がつく場合、12級13号が認められる可能性があります。
「MRI画像や検査結果に問題はない(他覚的所見がない)が、症状がずっと続いていてつらい」という場合は14級9号を視野に入れて申請します。
他覚的所見がなくとも、症状の連続性や一貫性が認められる場合、14級9号となるかもしれません。
ただし、「症状の連続性や一貫性」が認められるためには、こまめに通院し、その都度適切に医師に症状を申告している必要があります。
[参考記事]
むち打ちは後遺障害に認定されるか|重要なポイント解説
4.追突事故でむち打ちになったら、まずは弁護士へ相談を
ここまで説明してきたように、追突事故でむち打ちの症状が出てきたら、補償を受けるまでに非常に多くの手続を経る必要があります。
手続の1つ1つは複雑で、怪我で身体が思うように動かない状態での対応は難しいことも多いでしょう。
そんなときはぜひ、交通事故に精通している法律の専門家、弁護士を頼ってください。
後遺障害等級認定の際のアドバイスはもちろん、相手方との交渉も全て被害者の代理で弁護士が行うため、被害者の負担はぐっと減ります。
追突事故だけでなく、交通事故関係でお困りの方は、勇気を出して一度弁護士にご相談ください。
泉総合法律事務所の経験豊富な弁護士が、状況に応じた最善の解決策をアドバイスいたします。
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