むち打ちの場合の治療期間・症状固定時期はどのくらい?
交通事故で最もよくある症状が「むち打ち」です。
事故に遭ってその「むち打ち」の治療をしていると、治療開始から3ヶ月〜6ヶ月あたりを基準に、任意保険会社から治療費の打ち切りの打診をされることが多いです。
被害者側としたら、「怪我が治っていないのに、治療費の支払いをしなくなるなんて不誠実だ」とお怒りになるのも当然でしょう。
では、なぜ保険会社は3ヶ月〜6ヶ月でむち打ちの治療費の打ち切りを打診してくるのでしょうか。
また、むち打ちは通常、どの程度で完治するものなのでしょうか。
今回は、むち打ちの治療期間と、保険会社から治療打ち切りの通告をされた場合にどのような対応をしていくべきなのかを解説します。
1.むち打ちの治療にかかる期間
むち打ちは、交通事故(特に追突事故)に遭った際に最も発症しやすい負傷で、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸椎挫傷、外傷性頸部症候群とも言われます。
交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、神経症状を伴って、首や肩の痛み、しびれの他、頭痛やめまいなどが起こります。
むち打ちの完治までの期間も一概には言えず、一般的には3ヶ月で完治することが多いですが、重症の場合は半年〜1年の治療を要することもあります。
一方で、むち打ちは外から見て症状が分かりにくい(自覚症状しかない場合が多い)ので、どのくらい痛むのか、軽症なのか重症なのかが分かりにくい怪我です。
したがって、保険会社としては、次のように治療費の打切りをしやすい環境にあると言えます。
2.保険会社による治療費打ち切り判断の理由
例えば、腫れが目に見える打撲や、レントゲンで受傷を確認できる骨折は、外から見て完治したかどうかが分かりやすいでしょう。
しかし、むち打ちは上記の通り、「他覚症状がなく、症状の具合が外部から分かりづらい」「完治までの期間は個人差によるものが大きい」という特徴があります。
このため保険会社は、むち打ちの一般的な治療期間の目安とされている「3ヶ月」を目処に、被害者に対して治療の打ち切りを打診してくることが多いです。
治療費の打ち切りで知っておくべきことは、「症状固定」という概念です。
「症状固定」とは、「現在の状態で治療を継続しても、症状に大幅な改善が見込めない状態」というもので、法的な側面では「治療の必要性の有無の問題」と直結します。
具体的に言うと、保険会社が治療の打ち切り=症状固定を主張してくるというのは、「医学的に治療を継続しても、症状に大幅な改善が見込めない状態なのであるから、治療の必要性が無いでしょう」という文脈なのです。
保険会社は、この治療の打ち切りを判断するのに際し、毎月の診断書を見たうえで、医師に医療照会を行うことが多いです。
泉総合法律事務所でも、よく「先週、●●病院の先生とお会いしましたが、その内容から判断するに、そろそろ治療の効果が上がらなくなってきているようですね」等の連絡を受けることがあります。
保険会社は、担当医に会って、「症状固定時期がいつ頃になるのだろうか」という点についての材料を集め、それに基づいて、「症状固定となり治療の必要性がないのであれば、怪我と治療の因果関係がないので、これ以上治療費等・傷害部分に関する賠償を支払いません」と主張してくるのです。
3.打ち切りを打診してきた保険会社への対応方法
むち打ちの症状の重さ、つらさは、受傷した本人しか分かりません。
まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを申告されたからといって、泣き寝入りをしなければならないのかというと、必ずしもそんなことはありません。
仮に打ち切り打診を受け、言われるがまま通院を中断した場合には、後で「まだ痛みも残っているし、やっぱり通院を継続したかった」「数ヶ月しか治療をしていないけれど、後遺障害認定を受けたい」と思っても、取り返しのつかないことになります。
(むち打ちの後遺障害が認められるには、少なくとも6ヶ月以上の治療が必要とされています。)
治療費打ち切りの打診を受けたその段階ですべき一番重要なことは、「医師の意見を確認する」ということです。
「保険会社からこういわれているが、医師としてはどうか」ということを、担当医に確認しましょう。
保険会社は、実務上治療費の打ち切りを決める権限はありますが、その前提条件である「症状固定かどうか」を決める最終的な権限はありません。
症状固定でないということを基に、冷静に交渉していけば、状況が変化する可能性があります。
泉総合法律事務所においても、やはり症状固定・打ち切りの問題は避けて通れません。
この段階で、ご依頼者の方に必ずご確認することは、「医師が何と言っているか、取り急ぎ診察を受けてください」ということです。
もちろん、医学的な判断によりますが、患者思いの医師であれば「いついつまでは治療を続けたほうがいい」と仰っていただけることも多いようです。
この結果、例えば治療が4〜5ヶ月目であれば、半年程度(+1〜2ヶ月)まで伸ばせるということも多いです。
また、情報が詳細であれば詳細であるほど、保険会社側も治療期間を延ばすような認定をしてくる可能性が高いです。
泉総合法律事務所で経験したこととして、治療期間を2ヶ月延長できたことにより、半年を大きく超えることが出来たという例があります。
また、治療状況やその他様々な事情から、保険会社側の半年の段階の症状固定の打診に対して交渉した結果、約1年に近い治療期間を認められたこともあります。
医師の意見があり、それを的確に使い保険会社に交渉することで、延長できる可能性はあるのです。
また、もし交渉が功を奏さなかった場合であっても、自己負担の治療費の金額を低く抑えるために、健康保険(業務災害、通勤災害の場合は労災保険)などの適用を受けて、治療を継続する等の対応をすることもできます(一度は自費になりますが、必要な治療費であれば後から保険会社に請求も可能です)。
なお、症状固定となった後にも症状が残っている場合には、後遺障害認定を受けることで、その後の補償を受けられる可能性があります。
詳しくは、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
むち打ちは後遺障害に認定されるか|重要なポイント解説
治療期間の延長できた場合には、その時点までの治療費が認められるだけでなく、入通院慰謝料の点についても伸びてくることになります(入通院慰謝料は、通院期間を元に算出されます)。
また、この段階で一所懸命に通院していると、仮に症状が残ったとしても、後々残る症状の程度が軽くなることも多いです。
したがって、少しでも長く通院し、症状を軽くするためにも、この症状固定の打診をされた段階については、注意深く、冷静に対応していくことが大切なのです。
参考:交通事故でもらえる慰謝料の種類と通院日数による増額のポイント
4.まとめ
痛み等の症状を抱えた中で、保険会社の冷たい打ち切り宣告に対し、冷静にもれなく対応していくというのはかなり大変なことです。
また、症状固定の判断には法的な問題も絡むことから、打ち切りの打診についてお困りの場合は、交通事故事件の実績が豊富な弁護士事務所へお早めにご相談されることをおすすめします。
もちろん、治療期間の延長が必ずしも認められるわけではありませんが、弁護士がいれば、後の示談交渉の際に改めて、適正な治療期間の認定を得るべく、相手方保険会社と交渉することも可能です。
[参考記事]
保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら弁護士にご相談ください
柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方が相談しやすい泉総合法律事務所柏支店は、交通事故案件につきましても多数ご相談を受け、解決しております。
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