交通事故

保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら弁護士にご相談ください

保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら弁護士にご相談ください

交通事故に遭って怪我を負い、通院による治療を続けている場合、相手方の保険会社から、「今月で治療費を打ち切ります。」などと連絡を受ける場合があります。

そのような場合には、治療をやめなければならないのか、治療を続けたい場合にはどうすればよいのか…よく疑問に思われることです。

この記事では、保険会社からの治療打切りに対する対処法について、解説していきます。

1.治療の打ち切りとは

(1) 治療の打ち切り=一括対応の中止

交通事故により怪我をして通院する場合、相手方の保険会社が窓口となった、治療費を医療機関に直接支払う対応をすることが多くあります。この対応を、一括対応といいます。

保険会社が、独自の判断に基づいてこの一括対応を中止することを、一般に、治療の打ち切りと呼んでいます。

(2) 治療が打ち切られるのはなぜか

保険会社は、自らが支払う損害賠償金の金額をできるだけ低く抑えたいと考えているものです。

通院期間が短縮されれば、その分、治療費や慰謝料の金額が低くなりますので、保険会社としては、できるだけ早期に治療を終わらせようとするのです。

また、交通事故の治療費は、自由診療の方が診療報酬も高くなっている場合が多いです。

つまり、保険会社からすれば、仮に治療費の打ち切り後も被害者が治療費を立て替えて通院を続けたとしても、健康保険での通院であればその方が低い金額の負担で済むので、早めに打ち切りを通告するのです。

(3) DMK136

この治療の打ち切りと関連して、「DMK136」という言葉があります。保険会社の世界で使われている隠語のようなものといわれています。

この言葉ですが、「D」は「打撲」、「M」は「むち打ち」、「K」は「骨折」を意味し、「1」「3」「6」は、それぞれ、期間(通院期間)を示しています。

つまり、打撲は1ヶ月、むち打ちは3ヶ月、骨折は6ヶ月を目安に治療を打ち切るということを意味しているのです。

ですので、これらの期間を目安に、治療の打ち切りが通告されることも多いでしょう。

2.治療の打ち切りに対する対処法

(1) 治療をやめた場合に生じる問題

もし、保険会社から言われるままに治療をやめてしまうとどうなるのでしょうか。

まずは、もちろん、必要な治療が受けられなかったことによって生じる身体への影響があります。

そして、損害賠償金との関係では、適切な入通院慰謝料を請求できない、休業損額が減額される、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できないなどの問題が出てきます。

死亡事故ではない場合の交通事故の慰謝料には、入院や通院に対して支払われる慰謝料(入通院慰謝料)と、後遺障害(後遺障害慰謝料)が残ったことに対して支払われる慰謝料があります。

入通院慰謝料は、基本的に、入院や通院の期間によって金額が変わってきますので、本来通院すべきであった期間を通院できないと、慰謝料の金額は少なくなってしまうことになります。

また、通院の期間や頻度は、後遺障害等級の認定にも大きく影響してきます。

適切な治療を受けられなければ適切な診断が受けられず、後遺症が残ったにも関わらず後遺障害認定が受けられないという可能性も出てきます。

その場合には、後遺障害慰謝料の請求もできなくなってしまいます。

さらに、通院の日数が少なかったり期間が短かったりすると、休業損害の算定に影響を及ぼすことも考えられます。

このように、納得できない段階での治療の打ち切りに応じてしまうことには、多くの問題がありますので、自己判断で言われるままに治療をやめるのではなく、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

(2) 保険会社との交渉

そもそも、治療を終了すべき状況にあるのかどうかは、保険会社が勝手に判断することではなく、担当の医師が判断すべきことです。

ですから、まずは、担当の医師に相談し、医師がまだ治療の必要性があると言っているようであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費の支払いを続けてもらうように交渉します。

なお、このような交渉は、専門家に依頼せずに自分で行うのは、保険会社が取り合ってくれなかったり、医師とのコミュニケーションが難しかったりするなど、容易ではありません。

ですから、弁護士に相談し、弁護士を通して保険会社と交渉するのが得策です。

(3) 打ち切り後も通院を続ける

医師がまだ治療継続の意味があると判断しているにもかかわらず、相手方の保険会社が治療費打ち切りの方針を変えないような場合でも、保険会社の判断に縛られることはありませんから、治療をやめる必要はありません。

ただし、保険会社が治療費を支払ってくれない場合、一旦は、自分で治療費を立て替えて支払わなければならにことになります。

このような場合には、健康保険を使うようにしましょう。交通事故による怪我では健康保険は使えないと思っている人も多いかもしれませんし、医療機関によっては、「交通事故なので健康保険は使えません。」などと言われる場合もあるかもしれませんが、実は、そのようなことはありません。

自分で立て替えなければならなくなった場合には、負担を少なくするために、健康保険を使うことをおすすめします。

ただ、「第三者行為による傷病届」という届出を行う必要がありますので、注意が必要です。

保険会社による治療費の支払いが打ち切られた場合には、通院している医療機関に対して、今後は健康保険を使いますとはっきり申し出ましょう。

このようにして立て替えた治療費については、治療終了後の示談の際に、あるいは裁判などで、改めて相手方に対して請求することになります。保険会社が打ち切りと主張していても、症状固定になっていないという医師の判断があれば、その時点までの治療費の賠償は認められることが多いです。

なお、通院の際の領収書等は全て保管しておくようにしましょう。

(4) 後遺障害等級認定の申請を行う

もし、医師が、すでに治療を続けてもよくならない状態になっている(「症状固定」の状態になっている)と判断しているような場合には、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

もっとも、医師の判断に疑義があるような場合には、別の医師にも診てもらうという選択肢もあります。

また、自分で治療費を支払って、通院を続けるということもあるかもしれませんが、医師による症状固定の判断がある以上、この場合には、後から自分で支払った分の治療費を相手方に請求するのは難しいことが多いでしょう。

治療の継続よりも、医師ときちんとコミュニケーションをとった上で、適切な後遺障害診断書を書いてもらって後遺障害等級認定の申請を行う方がよい場合もあります。

どのように進めるのがよいかわからない場合には、弁護士と相談したうえで方針を決めるとよいです。

3.交通事故のご相談は泉総合法律事務所柏支店へ

このように、交通事故による怪我の治療について、その費用の支払いを打ち切ると保険会社から連絡があったとしても、治療を継続する道はあります。

また、治療をやめるとしても、医師に適切な後遺障害診断書を書いてもらうなど、しなければならないことがあります。

保険会社から言われるままに応対していると、後悔する結果になる場合もありますので、まずは弁護士に相談し、きちんとアドバイスを受けて対処する必要があります。

泉総合法律事務所には、交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。もちろん、柏支店も今までに多くの交通事故案件を取り扱っておりますので、安心してお任せください。

初回相談は無料となっております。

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