柏市で交通事故に遭ってしまった。手続きはどう進んでいくのか
交通事故の被害に遭われてしまった方のほとんどは、初めて交通事故を経験したことでしょう。
「加害者の保険会社とはどう話したらよいか」、「これから先ケガの治療費などはどうなるのか」、「会社を休むことになったがその給料などは補償されるのか」、「最終的な慰謝料などの賠償はどの様に行われるのか」、など被害者の方には不安に思うことがたくさんあるかと思います。
そこで、ここでは交通事故における手続きの流れについて、その概要を説明していきたいと思います。
あくまで概要の記載ですので、それぞれの項目において詳細を知りたい方は、当事務所の他のコラムをぜひご覧になってください。
1.交通事故における賠償の基本的な内容
交通事故において、加害者(もしくはその保険会社)から賠償を受けられるのは、一言でいうと「交通事故から発生した損害」になります。
代表的なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 治療費…交通事故により怪我を負ってしまった部位について、病院や接骨院等の医療機関で治療を受けた費用
- 休業損害…交通事故が原因(入通院や警察関係など)で会社を休まざるを得なかったような場合、その分の給与の補償
- 物損…被害者側の車両の修理費や携行品(メガネなど)など、物の被害
- 慰謝料…交通事故により怪我を負ってしまったこと(痛みや入通院)に対する精神的な被害への賠償
- 後遺症慰謝料…後遺症が残ってしまったことに対する精神的ば被害への賠償
- 逸失利益…被害者が死亡もしくは後遺症が残ってしまったことにより、将来得られたであろう労働による利益を失ってしまったことに対する賠償
以上のような項目が考えられますが、何でもかんでも賠償として認められるわけではなく、交通事故と「相当因果関係」がある損害に限られる、と法律上では考えれています。
たとえば、交通事故で首を負傷した方が、医療機関においてこれと関係ない腰の治療を行ったとしても、この治療費は加害者や保険会社から払ってもらうことはできません。
2.手続きの流れ
(1) 加害者が任意保険に加入している場合
①治療費の一括支払い
加害者が任意保険に加入している場合、通常は事故後から担当者がつき、被害者はこの担当者とやり取りをしていくことになります。
そして治療費については、基本的にまず保険会社が負担するということになります(これを「一括支払い」といいます)。
これでひとまず被害者自身で治療費を立て替えなくてはいけないという事態は回避されますので、ここから先は医師の指示に従ってきちんと治療をしていくということが大事になります。
整骨院などの治療を行いたいという場合は、医師の治療と同時並行することが必要ですので、この点は注意が必要です。
事故日から3か月や6か月で、治療費の支払の打切りを保険会社が打診してくることが多いです。延長交渉など、弁護士にご相談されることをお勧めします。
②物損について
被害者側が乗っていた自動車やバイクについての修理費などの賠償金額については、治療と同時並行で賠償金額の交渉が行われます。
怪我の担当者と物損の担当者が違うことが多いです。
③治療終了後
治療が終了した場合、怪我が完治したのであれば、次に慰謝料や休業損害を含めた賠償金の話し合いに移ることになります。
その一方で、後遺症が残ってしまった方については、この後遺症の等級申請作業が必要となります。
というのも、交通事故においては、医師が後遺症診断書を書いたというだけでは後遺症に基づく慰謝料や逸失利益の賠償を受けとることはできません。
自賠責調査事務所にその申請をし、ここから認定を受けることで初めて「後遺症」として賠償金を受け取ることができます。
この申請書類の記載や必要書類の収集にはかなりの労力がかかります。弁護士に任せるというのも一つの方法ですので、ご相談されることをお勧めします。
④賠償金交渉
怪我の完治、もしくは後遺症の申請結果が出たところで、賠償金の金額交渉に移ります。
この際、保険会社と大きな争いになる項目とすれば、慰謝料、休業損害(特に主婦の方や自営業の場合など)と後遺症慰謝料・後遺症逸失利益になるかと思います。
特に慰謝料については、そもそも自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、弁護士が介入すると一番高い基準である弁護士基準を用いて交渉できるといったメリットもありますので、一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。
⑤免責証書の取り交わし
以上の話が全てまとまれば、賠償金額確定のための「免責証書」と呼ばれる和解書の署名・押印をし、保険会社に返送することになります。
その後、保険会社から当該金額が振り込まれ、交通事故としての事件が終了となります。
(2) 加害者が任意保険に加入していない場合
この場合には、基本的に医療機関への一括支払いなどはなされませんので、治療費やお車の修理費など、一度被害者の方で建て替えをしたうえで、加害者に当該金額を請求することになります。
加害者が自賠責には加入していたという場合には、まずこちらに請求をし、足らない部分を加害者自身に請求することになります。
とはいえ、加害者自身がこの全額をきちんと支払えるだけの資力を有しているかは分かりませんので、できる限り自身の保険や労災などが下せないかを検討することも重要になってきます。
3.最後に
以上にように、交通事故の手続きにおいては、検討しておかなければならないことが思いのほか多く存在します。保険会社と争いになることも多いでしょう。
交通事故に遭われてしまった方は、すぐに弁護士に相談してみることをお勧めします。
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