交通事故被害の損害賠償請求に時効・期限はあるのか?
交通事故の被害に遭った場合、加害者側に損害賠償請求をすることができますが、いつまでに請求しないと請求できなくなってしまうのでしょうか?放っておくと請求権は消滅してしまうのでしょうか?
この問いの答えは、請求権を行使できる期間には期限がある、ということになります。これを「消滅時効」といいます。
損害賠償請求権については「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(民法709条)とされており、交通事故の被害者は加害者に損害賠償請求することができます。
では、交通事故の被害に遭った際、どのようなものが損害として認められるのでしょうか。
損害の項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、傷害(ケガ)慰謝料、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などといったものがあります。
ここでは交通事故の損害賠償請求権の消滅時効について説明します。
1.損害賠償請求権の消滅時効
さきに説明したとおり、損害賠償請求権を行使できる期間には限りがあり、それを過ぎてしまいますと、請求権が消滅してしまいます。
これを消滅時効といいます。損害賠償請求権の消滅時効は、3年とされています。この3年の起算点はどこになるのでしょうか。
一番基本的な考え方としては、ケガに対する請求権の時効の起算点は、事故日です。後遺障害の時効の起算点は、症状固定日です。
さらに死亡の時効の起算点は、死亡日となります。
また、除斥期間というものもあり、これは20年という期間になります。
2.消滅時効は延長出来るのか?
時効の延長はできるのか。
損害賠償の請求権は、上記の起算日から3年で画一的に、消滅してしまうのでしょうか。
治療が長引いたりして、3年を超えてしまいそうなときはどうすればいいのでしょうか。
時効には、「中断」というものがあり、ある一定の要件を満たせば、時効のカウントが最初からやりなおされる仕組みになっています。
時効を中断させる条件は、民法147条に定められています。
民法第一四七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
請求とは、裁判上の請求を指し、単に請求するだけでは時効の中断事由にはあたりません。
承認は、債務者(交通事故の場合は、損害賠償責任を負っている者。一般的には、加害者)が口頭ででも債務を負っていることを認めれば承認にあたるとされています。
しかし、証拠を残しておく意味で、承認の旨を書面にしておいてもらった方が無難です。
また、賠償金を一部でも支払ったら、そこで中断するとも理解できます。
債務を負っていることを認めたからこそ、賠償金を支払うからです。
先にも述べましたとおり、時効は中断すると、最初からやり直される、つまり時効の起算点が後ろ倒しになっていくことになります。
どのような事実が時効の中断事由に該当し、後ろ倒しになった起算点はどこと解釈できるのかといったことを理解するのは一般の方には困難ではないでしょうか。
なお、除斥期間は「中断」はしないとされています。
3.損害賠償請求権の消滅時効は泉総合法律事務所へ
治療期間が長引いたり、事故日から3年が近づいていたりするような場合には、弁護士にご相談された方がよろしいかもしれません。
泉総合法律事務所では、交通事故事件に長けた弁護士が多数在籍しております。時効に関してご不安な方のご心配も払拭して差し上げることができるものと思います。
交通事故でお悩みの方は是非とも泉総合法律事務所にご相談下さい。弁護士費用特約にご加入がない方でも、初回相談は無料でお受けしております。
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