交通事故

交通事故でもらえる慰謝料の種類と通院日数による増額のポイント

交通事故でもらえる慰謝料|通院頻度、通院期間と増額のポイント

交通事故被害に遭った場合、加害者や加害者側の任意保険会社には「損害賠償金」が請求できます。
一般的には、「損害賠償」と一括りにして表現しますが、実際は損害賠償請求の中にたくさんの項目があります。具体的には、治療費、休業損害、修理費用、慰謝料などです。

この中でも「精神的苦痛に対する賠償金」を意味する「慰謝料」は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つとなります。

軽い交通事故の場合は入通院慰謝料のみとなりますが、重い障害が残った場合には後遺障害慰謝料が請求でき、死亡事故の場合には死亡慰謝料が請求できます。

そして、被害者として気になるのは実際の慰謝料額でしょう。
今回は、交通事故における慰謝料額について解説します。

1.慰謝料とは

交通事故における「慰謝料」には、複数の種類があります。

(1) 入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故により入通院を余儀なくされた被害者に対する償い金のことです。

交通事故被害により、被害者は怪我をして入院や通院を余儀なくされます。この精神的・肉体的負担に対し、慰謝料として賠償金が支払われるということです。

入通院慰謝料は、なんらかの怪我や症状があり、病院に通わなければいけなくなった場合に発生する慰謝料です。

これに治療費や交通費などの実際にかかった経費は含まれておらず、治療費等は別途請求することができます。

入通院慰謝料は、怪我の大きさや程度に比例して金額が変わってきます。
具体的には、怪我の部位、程度、大きさ、治療期間、通院頻度、入院期間などから判断して、金額を決定していきます。

また、リハビリも、症状が固定されるまでは入通院慰謝料に含まれます。

(2) 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ったケースで、後遺障害等級認定の等級に応じて支払われる慰謝料のことです。

交通事故の怪我がなかなか治らず、完治しなかった場合には、後遺障害認定の申請をして、等級認定を受けることができる可能性があります。

怪我が完治せず後遺障害が残ったことで、これまでの生活とは異なり何らかの不便が増えるということになるため、その負担に対する償い金を加害者側から受け取ることができるのです。

後遺障害等級を受けるためには、一定期間の治療が終了し、医師に「症状固定」と診断されることが必要となります。

また、後遺障害等級認定は、最終的には認定機関の判断で等級が決定されるため、被害者が希望する等級にならなかったり、そもそも非該当になってしまったりすることもあります。

(3) 死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故の結果被害者が死亡してしまった場合に、死亡者本人と遺族に対して支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料は、交通事故被害で即死になった場合だけでなく、治療中に死亡となった場合にも請求することができます。

死亡事故となってしまった場合には、本人はもちろん遺族の精神的苦痛も大きくなります。

命が失われてしまったということ、そして精神的苦痛が大きいことから、被害者側の苦痛は計り知ることができません。
そのため、慰謝料額としては高額になることも多くなっています。

 

「慰謝料」について、基本的な内容がご理解いただけたと思います。
次は、それぞれの慰謝料の金額の決まり方について解説していきます。

2.入通院慰謝料の決まり方(治療期間・通院頻度)

入通院慰謝料額の計算では、治療期間と通院日数が極めて重要です。

(1) 治療期間

治療期間には、入院した期間と通院した期間の全期間が含まれます。

入院や通院をした期間が長ければ長いほど、被害者の負担は大きくなると考えるのが基本です。

そのため、治療期間が長期に及ぶと、比例して慰謝料額も大きくなっていきます。

(2) 通院日数

通院日数は、実際に病院に行った日数のことです。

軽い事故の場合には、入院をせずに通院だけで済むケースもあります。
交通事故に多い「むち打ち症」のケースなどの場合は、通院だけで済むことも多いでしょう。

この場合も、治療期間と同じく通院日数に比例して被害者の肉体的・精神的苦痛が大きくなると考えるため、通院日数が多くなるほど慰謝料が増額されることになります。

 

このように、入通慰謝料の場合は、怪我の程度や大きさも関係しますが、慰謝料額に直接影響するのは治療期間と通院日数です。

治療期間が長くなる、通院頻度が多くなるほど慰謝料額は大きくなります。

治療の受け方、通院頻度・期間が重要!適切な交通事故慰謝料のために

[参考記事]

適切な交通事故慰謝料のための治療の受け方|通院頻度・期間が重要!

3.入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の計算では、上記の通り、治療期間・通院頻度が大きく関わってきます。
実は、この他にも、慰謝料の決定において重要な要素があります。

それが、慰謝料に関する3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)です。
どの基準を用いて慰謝料を計算するかで、慰謝料額は大きく変わってきます。

(1) 自賠責基準で入通院慰謝料を計算

自賠責基準は、自賠責保険が定めた必要最低限の保障をするための基準で、入通院慰謝料に関しては一律に1日4,300円と定められています。

そして、以下の2つの計算式から「少ない方の金額」が入通院慰謝料として実際に支払われます。

①4,300円×治療期間
②4,300円×実通院日数×2

治療期間とは、入院を含む実際に治療していた期間のことを指します。

実通院日数とは、入院期間と治療期間中に病院に通院した実際の数を指します。

ケース1:通院を3ヶ月(実通院日数18回)した場合
①4,300円×90日=387,000円
②4,300円×18日×2=154,800円
少ない額の15万4,800円が入通院慰謝料となる。

ケース2:入院を1ヶ月、通院3ヶ月(実通院日数月4回)の場合
①4,300円×120日=516,000円
②4,300円×(30日+12日=42日)×2=361,200円
少ない額の36万1,200円が入通院慰謝料となる。

このように、自賠責では計算式で算出された少ない額が慰謝料額となります。

そのため、治療期間が長くとも通院日数が少なければ慰謝料額は低くなります。治療期間だけでなく、通院頻度も重要であるということを覚えておいてください。

(2) 弁護士基準で入通院慰謝料を計算

先述の通り、自賠責基準は最低限の保障のため、この基準では被害者にとって満足いく慰謝料を得られることが少ないです。
慰謝料額を増額するためには、自賠責基準以外の基準で慰謝料を算出することが必要です。

任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めた基準で公表はされていませんが、おおよそ自賠責基準よりも少し高額なくらいです。
一方、弁護士基準(裁判基準)で入通院慰謝料を計算すると、慰謝料額は大幅に増額します。

弁護士基準の算定票は以下となります。通称「赤い本」と呼ばれる交通事故に関する本に記載されている表です。

弁護士基準の算定表は、むち打ち症や軽い症状の場合と。通常の怪我・症状の場合に分かれています。

むち打ち症や軽い症状の場合(図1)

通常の怪我・症状の場合

通常の怪我・症状の場合(図2)

むち打ち症や軽い症状の場合

この表で、入院・通院期間のそれぞれの項目を見ていきます。
自賠責と同じケースを想定してみましょう。

ケース1:通院を3ヶ月した場合(実通院日数18回)
図1の場合 53万円
図2の場合 73万円

ケース2:入院を1ヶ月、通院3ヶ月(実通院日数月4回)の場合
図1の場合 83万円
図2の場合 115万円

ご覧頂いた通り、ケース1でもケース2でも、自賠責基準よりもかなりの増額が見込めます。

弁護士基準では、裁判でも使用される正当な金額の慰謝料額が用いられています。
ただし、この基準を使うには弁護士への依頼が必須です。

4.後遺障害慰謝料の決まり方

では、後遺障害慰謝料の実際の額は、どのように決定されるのでしょうか。

後遺障害慰謝料額は、等級ごとに定められているため、等級さえ決定されれば実際の額を知ることができます。

等級は1級から14級まであり、自賠責の換算表では、1級で1,100万円、14級で32万円となっています。
しかし、後遺障害慰謝料に関しても、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準が存在し、弁護士基準が最も高額になっています。

弁護士基準の場合、1級で2,800万円14級で110万円です。

また、後遺障害慰謝料額を増額させるためには、適切な後遺障害等級を得ることも大切です。

後遺障害等級は1つの等級が下がるだけで、最低でも70万円の差(※弁護士基準の14級と13級を比較)がでます。
そのため、適切な等級を得ることが非常に重要です。

後遺障害の申請について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

柏市の交通事故の現状と後遺障害等級認定

[参考記事]

柏市の交通事故の現状と後遺障害等級認定

5.死亡慰謝料の決まり方

では、死亡慰謝料はどのくらいの額になるのでしょうか。

死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料(これは相続人である遺族に相続されます)と、遺族に対する慰謝料の2種類があります。

自賠責基準では、死亡した被害者本人に対する慰謝料は350万円と規定されています。
遺族に対しては、請求者の数によって金額が増加します。1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円です。

一方、弁護士基準では、(死亡した被害者本人が一家の支柱なのか、独身者なのか、高齢者なのかなどにより異なりますが)被害者本人の慰謝料と遺族に対する慰謝料を合計して、概ね2,000万円~2,800万円となっています。

6.慰謝料増額をご検討中の場合は泉総合法律事務所へ

「慰謝料額に納得できない」というお気持ちがある場合には、弁護士に交渉を任せ「弁護士基準」を採用することで、各慰謝料を増額できるケースがあります。

既に見たように、弁護士基準による慰謝料算定は、自賠責や任意保険会社基準よりも高額です。

また、任意保険会社の担当者は交渉のプロです。そのため、被害者が「納得できない」と言っても、話が進まず無駄に交渉期間が長引いてしまう可能性もあります。

プロに対抗するなら、こちらもプロを立てるほうがスムーズに交渉が進みます。

慰謝料増額をご希望の場合は、泉総合法律事務所の弁護士にお任せください。ご希望に添えるよう全力で交渉に臨みます。

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