適切な交通事故慰謝料のための治療の受け方|通院頻度・期間が重要!
交通事故に遭い負傷した場合、それが切り傷や骨折・打撲など、目に見える怪我・重篤なことが明らかな怪我ならば、ほとんどの方がすぐに医療機関を受診されると思います。
ところが、交通事故で負うことの多い「むち打ち(頚椎捻挫)」の場合、目に見えない上、事故当日に症状を自覚するとは限りません。
このような場合、事故から数日経過後に病院に行ったり、もしくは面倒になって病院に行かなかったりする方も出てくるかもしれません。
しかし、それは大変危険な行為です。
加害者に対し適切な損害賠償を請求するためには、身体に痛みがなくても、事故後は一度早めに医師の診察を受けましょう。
この記事では、交通事故の被害者が適切な金額の賠償金を受け取るために、医療機関を受診する上での注意点をご説明します。
このコラムの目次
1.事故直後の対応について
事故後、痛み(首の後ろ、前部、側面、頭部、頚椎、腕など)、凝り(首、肩、背中)などの他、首が動かない・動かすと痛いなどといった、事故前には感じていなかった症状を感じた場合、急いで医療機関(整形外科)を受診しましょう。
物損事故で警察に届け出をしている場合、そのまま放置をしていると、治療費や慰謝料などの損害賠償金の支払いを受けることが難しくなります。
[参考記事]
物損事故から人身事故への切り替えには交通事故の診断書が必須!
また、本来完治すべき怪我であるのに、治療の遅れや怠慢により、後遺症(後遺障害)が残ってしまうという可能性もあります。
もっとも、事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じる感覚が麻痺している場合もあるため、事故当日に上記のような症状を自覚するとは限りません。事故の翌日や翌々日に上記のような症状を感じることもあります。
そうした場合も、症状を自覚したらすぐに医療機関を受診してください。
2.受診の際の注意点
最初に医療機関を受診する際に留意すべきことは、以下の通りです。
(1) 初診までにあまり日を空けない
最も留意すべきことは、事故に遭った日から医療機関を受診するまでにあまり日を空けないようにすることです。
事故に遭った日から医療機関を受診するまでに日にちがあいていると、加害者側から、今回の事故で負った怪我が原因の症状ではない(交通事故との因果関係がない)と言われてしまう可能性があるからです。
また、直ちに医療機関を受診しなければならないほど重篤ではない、むしろ症状の程度が軽かった、と指摘される可能性もあります。
事故と怪我との間の因果関係が否定されたり、程度が軽くて因果関係が弱いと判断されうる場合には、賠償にとって著しい不利益がありますので、どんなに遅くとも事故から一週間から10日以内には通院して医師の診察を受けてください。
(2) 医師に対して事故の事実、症状を正確に伝える
主治医に対しては、何月何日、どういう交通事故に遭ったか、どのような症状があるのかを正確に伝えてください。
医師は、患者から申し出のあったことについて、診療録(カルテ)に記載することが一般的です。
後の示談交渉では、診療録の記載が被害者に有利な証拠となることがあります。
(3) 交通事故による怪我の治療に積極的な医師か確認する
同じ整形外科であっても、交通事故による怪我(特にむち打ちの治療)について積極的ではなかったり、詳しくなかったりする医師の方もいらっしゃいます。
そういった医師の方にあたってしまうと、どんなに神経症状の痛みを訴えても「外傷がない」という理由で治療の必要性がないと診断されてしまったり、痛みが残っているにも関わらず症状固定(これ以上治療を続けても改善されない状態)と判断されてしまったりすることもあります。
インターネット上の口コミなども参考に、交通事故による怪我でも取り合ってもらえそうか、レントゲンやMRI・CTでの検査を行ってくれるかなど、医療機関との相性を確認することが重要です。
病院や医師の対応に不満がある場合や、必要な検査装置がない場合の転院は問題なく可能です。しかし、事故から時間が経っており、長らく最初の医療機関で治療を受けていた場合には、別の医療機関を受診しようとすると「前の担当医師による紹介状がないと治療はできない」と断られてしまうケースもあります。また、相手損保との紛争になる可能性も増えます。
治療が終了したと考えている前の担当医師は、当然ながら紹介状を書いてくれません。
治療に疑問を感じた時点で対応をしないと、結局被害者は、痛みが残っているにもかかわらず治療を断念しなければならなくなってしまう可能性があるのです。転院を考えるのであれば、事故後早期に対応してください。
3.通院頻度、通院期間に関するポイント
それでは、初回の受診後はどのような点に留意したらよいでしょうか。
基本的には、医師の指示に従って通院することになりますが、もっとも留意すべき点は、通院頻度です。
痛みがあるにもかかわらず、1回目の受診から次の受診まで期間があいていると、仕事・家事・育児が忙しいことが理由だったとしても、症状が軽いものと判断されてしまいます。これは、裁判所も「症状があれば通院するはず」と考えるからです。
結果、事故から間もなく、医師から治療終了を言い渡されることや、加害者が加入する任意保険会社から治療費の支払いの打ち切りを言い渡されることがあります。
また、事故による被害者の損害の一つとして、「入通院慰謝料」というものがあります。これは、事故によって怪我を負い、通院を余儀なくされたことについての精神的賠償で、入院・通院期間の長さと通院頻度(通院日数・通院回数)によって金額が算定されます。
したがって、痛みがあるにもかかわらず、通院が早期に終了してしまうと、適切な賠償を得られることができなくなってしまうのです。
痛みがあるうちは、できる限り頻繁に(週に2〜3日、月10日ほど)、医療機関を受診するよう心がけましょう。
[参考記事]
交通事故でもらえる慰謝料の種類と通院日数による増額のポイント
整形外科などの医療機関より、診療時間がフレキシブルで、交通事故による怪我の施術を専門的に受け入れていることを謳っている接骨院や整骨院への通院を希望される被害者の方が多くみられます。
しかし、接骨院や整骨院は、施術を行うのが医師ではない(柔道整復師)ため、施術費用について、加害者側が負担すべきか否かには法律上の争いがあります。
接骨院や整骨院への通院は、一般的に「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」とされています。
よって、接骨院や整骨院に通い始める際には、必ず医師に相談の上、加害者が加入する任意保険会社にその旨連絡をしましょう。また、接骨院や整骨院に通うのと同時に医療機関への通院も続けてください。
なお、初回の診察も、医師のみが作成できる「診断書」を得る必要があるため、必ず整形外科に行くようにしましょう。
4.交通事故のお悩みは弁護士へ相談を
交通事故による怪我が完治するのか、治療費や賠償金をしっかりと支払ってもらえるのかなど、交通事故被害者の方の不安は尽きないと思います。
交通事故案件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、弁護士に是非一度ご相談ください。
慰謝料請求の際にやり取りをしなければならない相手方の保険会社は、交渉のプロです。被害者の方が一人で対応しても、心理的ストレスを感じたり、不利な条件で示談をまとめられたりしてしまう可能性があります。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、治療期間から被害者の方に寄り添い、示談交渉について全力でサポートし、弁護士基準の計算により正当な金額まで慰謝料額を増やすことができる可能性もあります。
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