後遺障害の逸失利益とはどのような補償なのか?
交通事故で怪我を負った場合、その怪我の箇所や程度によってすぐに治ることもあれば、後遺症として症状が残り続けるということもあるでしょう。
そして、従事していた仕事にその後遺症が影響を及ぼし、収入が減る、もしくは収入がなくなってしまう場合もあります。
交通事故の後遺症によって収入が減ってしまった場合、被害者は涙を飲んでその事実を受け入れるしかないのか、といえば、そのようなことはありません。
被害者は、後遺障害等級認定を受けることにより、「逸失利益」という、「本来得られる収入が減った分を補填するお金」を受け取ることができます。
この記事では、逸失利益を受け取るための後遺障害の概要やその認定方法、逸失利益の計算方法などについて解説します。
このコラムの目次
1.後遺障害等級認定について
(1) 後遺症と後遺障害の違い
「後遺症」と「後遺障害」という言葉は、同じ意味のように思えますが、厳密にいうと異なります。
「後遺症」とは、事故の影響により、身体や精神に症状が残った状態のこと。一方「後遺障害」は、上記の後遺症の中でも特に「後遺障害等級表に該当し、認定された症状」のことを指します。
交通事故による後遺症で不利益を被っているのであれば、後遺障害等級認定の手続を経て、その症状が「後遺障害」であるという認定を受ける必要があります。
そして、認定された等級に基づいて、後遺障害関連の賠償金を請求することができるようになるのです。
(2) 後遺障害等級認定の方法
後遺障害等級認定とは、交通事故の後遺障害が、国土交通省が作成した「後遺障害等級表」のどの等級に当たるのかを審査・認定してもらう手続のことです。
審査や認定を行うのは「損害保険料率算出機構」という機関です。
後遺障害等級表において、後遺障害は障害の程度に応じて14段階の等級に分けられます。
第1級~第14級それぞれの等級において、視力や聴力、神経症状などについて細かく記載があるのが「後遺障害等級表」です。
交通事故によって後遺症が残った場合、その症状が後遺障害等級表に記載されたものに該当するかどうかがポイントとなります。
[参考記事]
後遺障害の申請方法|被害者請求が事前認定より有利な理由
2.後遺障害等級認定で受け取れる賠償
認定を受けるとその症状は「後遺障害」となり、「後遺障害慰謝料」および「後遺障害逸失利益」を受け取れるようになります。
(1) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、「『後遺障害が残ったという事実』によって負った精神的苦痛に対する損害賠償」のことで、等級によって基準額が決められています。
また、同じ等級でも「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの隠れた基準が存在し、最も低い基準が自賠責基準、最も高い基準が弁護士基準(弁護士に依頼した場合のみ利用可)となっています。
[参考記事]
人身事故の示談交渉は弁護士に依頼!慰謝料額が増額する理由
(2) 後遺障害逸失利益
冒頭で簡単に説明しましたが、後遺障害逸失利益とは、「後遺障害によって本来得られる収入が減った分を補填するお金」のことです。
後遺障害慰謝料は等級ごとに基準額が決められていますが、後遺障害逸失利益については等級ごとに「労働能力喪失率」が定められており、それを元に計算します。
3.後遺障害逸失利益の算出方法
(1) 後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
基礎収入
この式における「基礎収入」とは、「事故による後遺障害がなければ得られたと考えられる収入」のことです。
給与所得者は源泉徴収票、自営業者は確定申告書などをもとに算出します。また、家事従事者や幼児・学生なども、一定の基準が設定されています。
例えば、家事従事者は「賃金センサスにおける女性労働者の賃金の平均賃金」が基準です(家事従事者が男性の場合でも、基準は「女性労働者」の平均賃金です)。
学生や幼児の場合でも、今後仕事に就く可能性が高いという考えから「賃金センサス」の基準をもとに計算されます。
事故当時に無職だった場合、基本的に「逸失利益はない」という扱いとなります。
ただし、積極的に就職活動を行っていた、すでに内定を貰っていたなどの事情がある場合はその事情が汲まれ、逸失利益が認められることもあります。
年金を受給している場合、年金のみで生活している人の逸失利益は基本的に「なし」となります。後遺障害があっても年金は変わらず受け取れるためです。
しかし、年金以外にも収入があった場合、年金以外の収入分は給与所得者や自営業者と同様に計算されます。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は等級ごとに定められており、読んで字のごとく「後遺障害によって労働能力が失われたと考えられる比率」のことです。
例えば、重度である後遺障害第1級、第2級、第3級の労働能力喪失率は100%、つまり就労不可能と判断されます。
また、最軽度である第14級の労働能力喪失率は5%と定められています。
ライプニッツ係数
この計算式に出てくる言葉の中で、最も聞き慣れない言葉でしょう。
後遺障害逸失利益については、今後の収入をまとめて一度に受け取ることになります。一度に受け取ることで、本来少しずつ受け取っていたら発生しない利息も受け取ることになります。
ライプニッツ係数は、その利息分を差し引くための係数で、国土交通省が年齢ごとに定めています。
(2) 後遺障害逸失利益の計算例
【給与所得者の場合】
- 年齢:35歳(ライプニッツ係数:15.803)
- 性別:女性
- 後遺障害等級:第8級(労働能力喪失率:45%)
- 年収:7,000,000円
- 7,000,000円(基礎収入) × 45%(労働能力喪失率) × 15.803(ライプニッツ係数) = 49,779,450円
【学生の場合】
- 年齢:17歳(ライプニッツ係数:17.304)
- 性別:男性
- 後遺障害等級:第13級(労働能力喪失率:9%)
- 5,584,500円(基礎収入) × 9%(労働能力喪失率) × 17.304(ライプニッツ係数) = 8,697,077円
この被害者は17歳、学生と仮定します。被害者は事故の時点で仕事には就いていませんが、「将来就労する可能性が高い」とみなされて、賃金センサスによる男性労働者の平均賃金が計算式における「基礎収入」となります。
平成30年の男性労働者の平均賃金(1年/年間賞与その他特別給与額を含む)は5,584,500円です。
4.後遺障害等級認定を受けるならば弁護士へ
後遺障害の等級認定を受けていない状態だと、逸失利益の計算に必要な「労働能力喪失率」が確定せず、相手に逸失利益を請求することができません。後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を受け取るためには、前半に説明した「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
しかし、逸失利益の請求はもちろん、後遺障害認定についても、不慣れな人にとっては複雑で面倒な作業です。
そんなときは、専門家である弁護士に相談、そして依頼することをおすすめします。
弁護士にアドバイスを受けて丁寧に準備をすることで、適切な等級の認定となったり、場合によっては予想よりも上の等級が認められたりすることがあります。
また、等級認定が終わり後遺障害逸失利益の交渉を行う際、相手の保険会社が提示してくる金額は最低限のものであることがほとんどです。
弁護士が間に入ることで、専門的な知識をもとに適切な金額をベースにした交渉が可能となります。
後遺障害をはじめ、交通事故関連でお困りの方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所の弁護士への相談を検討してみてください。
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