後遺障害の申請方法|被害者請求が事前認定より有利な理由
ネットなどの情報でみなさんもご存知かもしれませんが、後遺障害の申請方法には、被害者自身(または代理人弁護士)で行う被害者請求と、相手方保険会社に任せる事前認定とがあります。
この2通りの方法のうち、一般的に推奨されているのは被害者請求ではないでしょうか。
では、被害者請求をすることによって、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
このコラムの目次
1.被害者請求のメリット
(1) 保険金を早く受け取れる
まずは、自賠責保険金を事前認定よりも早く受け取ることができることが挙げられます。
事前認定後に示談に至る場合には、自賠責保険金分も含めた示談金を相手方保険会社が支払いますので、自賠責保険分の金額であっても示談が成立するまで被害者は受け取れないことになります。
一方、被害者請求の場合には、相手方保険会社を介さず、直接自賠責保険に請求をかけますので、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた自賠責保険金が被害者の指定口座に支払われます。
(2) 有利な書類を添付できる
また、後遺障害申請の際には、自賠責の判断が少しでも有利に働くように、被害者が提出したい書類を添付することができます。事前認定では、相手方保険会社に手続きを任せるので、積極的な担当者でない限りはこういったことは望めません。
もし被害者請求を弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の内容についての助言はもとより、不足の検査資料や医師の意見書のようなものをつけるようにアドバイスを受けることもできます。
2.被害者請求のデメリット
事前認定は、相手保険会社に後遺障害申請をまかせる方法ですから、必要書類、レントゲンやMRIといった画像資料も保険会社が集めてくれます。
しかし、被害者請求の場合は、被害者側にてこういった資料を集めなければなりません。
こういう煩わしさがあるというのが、被害者請求のデメリットといえばデメリットでしょうか。
3.後遺障害申請の際のポイント
被害者請求に関わらず、後遺障害認定を受けるには、後遺障害診断書の記載内容が重要です。
実際には認定されるべき症状が残っているにもかかわらず、その内容に不備があるために、等級認定されなかったり、本来よりも低い等級に留まってしまったりするということがあり得ます。
少なくとも、後遺障害診断書を医師に記載してもらう際には、自覚症状をきちんと伝え、後遺障害診断書の自覚症状の欄に記載してもらいます。
そして、その症状の裏付けとなる検査所見等があるのなら、それも記載してもらいます。
症状を裏付ける検査としては、画像検査だけでなく、むち打ち症など画像では出にくいものの検査として、ジャクソンテストやスパークリングテストといわれる検査もありますので、こういった検査を提案してみるのも一つの手でしょう。
4.後遺障害は申請すれば必ず認められるか
後遺症が残ったからといって、後遺障害申請をすれば、必ず等級が認定されるわけではありません。
特に、むち打ち症による神経症状ですと、客観的に症状の残存を明らかにすることが難しいので、骨折による症状と比べて、非該当となってしまうケースは多いのではないでしょうか。
かといって、一度非該当となった場合は、もう等級認定の話を蒸し返すことはできないのでしょうか。
・異議申立て
後遺障害が非該当となった場合でも、異議申立てという手続きをとることができます。
自賠責保険からは、認定結果が非該当であっても、どのような判断がなされたのかその理由が開示されます。この理由を読み解くことで、異議を申し立てるヒントがあったりします。
認定されなかった理由をつぶすような根拠を揃えられるかどうかがポイントとなります。場合によっては、医師に質問状に対する回答を求め、それに有用な回答がなされ、異議申し立ての理由があると判断できれば、異議申立てという手続きに踏み切ります。
異議申立てには、医師への質問状の作成など、医学的な知識を要する作業もありますので、弁護士に依頼された方がスムーズです。
5.被害者請求は、弁護士にご依頼を
後遺症が残ってしまい、被害者請求をしようかお考えの方は、ぜひ、経験豊富な泉総合法律事務所柏支店にご相談ください。
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