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交通事故の保険会社の対応が悪い・納得いかない時の対処法まとめ

交通事故の保険会社の対応が悪い・納得いかない時の対処法まとめ

交通事故の被害者は、加害者が加入している保険会社の担当者を窓口として連絡を取り合いながら、例えば治療期間のことや、示談金額についてなどの示談交渉を進めていかねばなりません。

この際、対応の悪さを感じる被害者の方々が少なくないようです。

ここでは、交通事故の保険会社の対応が悪い時の5つの対処法を説明します。

1.よくある保険会社の担当者の対応の悪さ

交通事故の保険会社の対応の悪さとひと口に言っても様々です。

しかし、よくある対応の悪さは、次の2つのタイプに整理出来ます。

  • 担当者の対応が悪い
    連絡がない、こちらから連絡しても折り返してくれない、担当者が引き継ぎもせず変わる。
    担当者の説明が要を得ない、説明不足、専門用語で煙をまくなど。
    高圧的な態度をとるなど。
  • 過失割合や示談金額に不満がある

2.担当者の対応が悪い場合の対処法

(1) 担当者への苦情申立て、保険会社のお客様相談窓口への相談

まずは担当者に不満を伝えるというのが、直接的な解決法でしょう。

感情的になってもその後の交渉にデメリットが生じるだけですので、冷静に粘り強く論理的に問題点を伝えることが大事です。

また、その後の交渉のためにも、担当者とのやり取りは記録に残しておくのが望ましいでしょう。

それでも保険会社の担当者の態度に変化が見られない場合は、本社の相談窓口に苦情を申し立てます。

担当者への不満を伝えて、担当者への指導や変更してほしい旨などを伝えるべきです。

昨今、企業コンプライアンスが喧しく言われていることもあり、他部署からの圧力は無視しにくいものです。実際に、指導や担当者交代がなされることも十分期待できるでしょう。

しかし、これらの方法でも残念ながら解決しなかった場合には、外部の中立的第三者的な機関に相談します。

例えば、以下のような機関があります。

  • そんぽADRセンター(日本損害保険協会の会員である損害保険会社26社の損害保険に加入している場合)
  • 一般社団法人保険オンブズマン(外国損害保険協会の会員である外資系保険会社21社の損害保険に加入している場合)

連絡すれば、問題解決に協力してくれるでしょう。

(2) 金融サービス利用者相談室(金融庁)

さらに、損害保険会社への苦情をより効果的にするものとして、金融庁の金融サービス利用者相談室に連絡する方法もあります。

金融庁は、損害保険会社の監督官庁にあたります。金融庁には、金融サービス利用者相談室が設けられており、損害保険に関する質問や相談、苦情を受け付けています。

しかし、個別の苦情に対応して、あっせん・仲裁・調停などを行うわけではなく、あくまで問題解決のためのアドバイスや他機関の紹介などを行うにとどまるものです。

このように、直接的にトラブルを解決してくれる機関ではないですが、保険業は免許制であるため、損害保険会社に対し、金融サービス利用者相談室に苦情を申し立てた旨を伝えることがプレッシャーを与えることになります。

実際、金融サービス利用者相談室に連絡したことによって、保険会社が適切な対応に変化したケースはある程度見られます。

(3) 交通事故ADR

ADRとは裁判外紛争手続きのことで、文字通り、裁判によらずに紛争を解決する方法のことです。

まず苦情の対象によって、選択肢が絞られます。

担当者の対応への苦情には、そんぽADRセンターか一般社団法人保険オンブズマンが対応します。

示談金額に不満がある場合には、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターが対応します。

なお、過失割合に関して、その前提の事実認定が真っ向から食い違うような場合は、申立て対象としてなじまないものです。また、後遺障害等級についての争いに関しては申立て対象外です。

ADRはあくまでそういった点に争いが無い上で、示談金額で歩み寄りがみられないような場合を対象としています。

ちなみに、後遺障害等級に関する争いについてのADR機関は、自賠責保険・共済紛争処理機構となります。事実認定に食い違いがあるような場合には、最終的には裁判によって解決する必要があります。

(4) 調停、訴訟

①裁判所の調停手続き

裁判所の利用を念頭においた場合、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは調停を利用する事も考えられます。

管轄の簡易裁判所に損害賠償の調停を申し立てて、調停委員や裁判官に間に入ってもらい、お互いの意見や希望を調整しながら話し合いをすすめる手続となります。

調停の場で、当事者が合意に至れば調停が成立して、手続は終了します。

その場合、調停調書が作成されて、後日決まった損害賠償金の支払いを相手方から受けることができます。

調停によっても当事者が合意に達しない場合には、調停は不成立となります。

この場合には、訴訟などの別の手続を利用して損害賠償請求をする必要があります。

メリット
  • 利用の際の費用が低額
  • 非公開のためプライバシーが守られる
  • 解決までの期間が短い、など
デメリット
  • 紛争が終局的に解決せずに手間倒れになる場合がある(当事者双方が完全に納得しない限り調停が成立しないため)
  • 訴訟の場合と比べて損害賠償金額が低額になる可能性がある(遅延損害金が得られない、話し合いでの解決のためお互いに譲りあう必要性が一般的に生じる)

調停を利用すべき場合は、比較的対立点が少ない場合や、比較的損害賠償金額が小さいケース(弁護士特約が付帯しておらず、そのままだと弁護士費用倒れが予想されるような場合)です。

②裁判所で損害賠償訴訟を提起

以上の方法でも解決が難しそうな場合には、訴訟によって解決するしかありません。

訴訟を提起すると、裁判所から相手方の保険会社に呼出状が送られます。

無視した場合、相手方保険会社は全面的な敗訴となるので、必ずこれに対応してくることになります。

裁判の場では、当事者の主張や立証に基づいて、裁判官が妥当な損害賠償金額を決定します。

メリット
  • 裁判基準と呼ばれる最も高額な基準を用いた請求が可能となる
  • ADRでは請求できなかった弁護士費用(損害額の1割程度)及び年5%の遅延損害金を請求することができる
デメリット
  • 訴訟の場面で被害者が自力で適切な法律的な主張や立証を行うのは、労力や専門性の点でほぼ不可能
    (ちなみに、保険会社の担当者の対応の悪さなどに関しては、それがかなり悪質であって慰謝料の増額事由になる場合のほかは、訴訟の対象にはならない。)

このデメリットを補うため、法律の専門家である弁護士に、代理人として対応を依頼する必要性が非常に高いといえるでしょう。

(5) 弁護士に依頼する

弁護士へ依頼するという対処法は、これまでの(1)~(4)の対処法と両立し得るものです。

①メリット

  • ストレスが軽減される、安心感が得られる
    (弁護士に示談交渉や訴訟などの手続きを依頼すると、依頼者は自身で相手方保険会社と交渉する必要がなくなり、治療に専念することができる。法律の専門家が対応してくれているという安心感も得られる。)
  • 損害賠償額の増額が見込める
    (交通事故はその他の損害賠償事件と違い、弁護士が介入するだけでいわゆる任意保険基準から裁判基準へと損害賠償額の増額が見込める)

②デメリット

  • 弁護士費用の負担
    (しかし、被害者の保険に弁護士費用特約が付いている場合にはこの点の問題はなくなる。また、これが付いていなかった場合でも、物損事故や傷害が軽度な場合以外には、弁護士費用を差し引いても、裁判基準が採用されることによる損害賠償額の増額の点でのメリットの方が大きいことが多い)

3.示談金額への不満に対する対処方針

(1) 法律の専門家である弁護士に協力してもらう

例えば、過失割合や基礎収入の点などに争いがあり、その結果として示談金額に不満があるような場合には、法律の知識のない被害者のみでは、保険会社との交渉を有利に運べる可能性は少ないでしょう。

保険会社に的確に反論するためには、事故状況から適切な過失割合を算定したり、基礎収入についての資料を収集したりする必要があります。

このためには、専門家である弁護士の助力を得ることが望ましいです。

更には、示談交渉が決裂しそうならば、上記のような訴訟を提起することも視野に入れる必要がありますので、この点からもなお弁護士に依頼するのが良いでしょう。

そもそも、低すぎる示談金が提示されるという問題は、ほぼ全ての被害者が直面する現実です。

この理由は、保険会社が営利企業であることにあります。つまり、保険会社にとって支出となる保険金の支払いは、できるだけ抑制したいというのが本音なのです。

(2) 損害賠償額の基準は3つ

交通事故の損害賠償額の計算基準には、いわゆる裁判(弁護士)基準、任意保険基準、自賠責基準の3つがあり、この順番に金額は小さくなっていきます。

そして、保険会社が示談金を提示する際に、弁護士が被害者側についていなければ、裁判基準の半額程度の任意保険基準で提示してくることが通常です。あたかもそれが適正な金額であるかのように、提示されます。

ですから、保険会社から示談金の提示があれば、弁護士に相談し、その金額が適正なものか否かを確認することが重要です。

もっとも、弁護士が代理人とならず、被害者だけで交渉しても、裁判基準まで上がることはほぼありません。

弁護士費用特約が普及している昨今、損害賠償額が少額の事件であっても、費用倒れにならないことも多く、そのような場合には弁護士への依頼は必須とも言えるでしょう。

(3) 弁護士費用特約が無い場合

仮に、弁護士費用特約に付帯しておらず、かつ、物損事故であったり、人身事故でも怪我の程度が軽度であったり自身の過失割合が多いなどの理由で、弁護士への依頼が費用倒れになる可能性が高い場合にはどう対処すべきでしょうか。

このような場合には、交通事故の損害賠償の紛争に関して、無料で利用することができる第三者機関に間に入ってもらい交渉を進めて、問題解決を図ることが可能です。

代表的な機関が、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターです。

両機関のような裁判外紛争手続き(ADR)を利用した場合、当事者の話し合いがうまくいかなかった際(和解あっ旋や示談あっ旋の不調)に、審査の申し出をすれば、これらの機関と協定を締結している保険会社や共済は、審査会による裁定の内容に拘束されることになります。これによって、実質的に判決を得たのと同じ効力を得られることになります。

なお、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターは、担当者の態度が悪いといった苦情の類は申立ての対象としていません。

4.交通事故の示談交渉なら泉総合法律事務所へ

以上、保険会社の対応が悪い場合の対処法について、説明してきました。

交通事故に遭った上に、保険会社から不当な扱いを受けていると感じている方は、まずは、弁護士費用特約が付いている保険に入っているのであれば、それを活用されることを強くおすすめします。

交通事故に強い弁護士に示談交渉等を任せてしまえば、ストレスから解放された状態で治療に専念することができるでしょう。また、損害賠償額を大幅に増額できる可能性も高いです。

特約の条件を満たさない方も、無料の法律相談を行なっている事務所に相談し、弁護士費用を上回る損害賠償額の増額が期待できるかの点について、ぜひ確認してみましょう。

初回の相談が1時間無料な泉総合法律事務所には、交通事故において保険会社との交渉を多く経験している弁護士が多数在籍しております。交通事故に関するお悩みは、是非一度泉総合法律事務所にご相談ください。

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