刑事事件

強制わいせつ罪で警察に呼ばれたら~在宅事件の捜査の流れや示談交渉

強制わいせつ罪で警察に呼ばれたら~在宅事件の捜査の流れや示談交渉

女性に対し強制わいせつ行為をした場合、後日警察に呼ばれることがあります。
「○月○日に、警察署に来るように」などと警察から呼び出しをされたら、誰だって不安になるでしょう。

ここでは、警察から呼び出しがあった場合、その後の捜査や取調べはどのように行われるのか、また、不起訴にするために重要な示談交渉などについて、詳しくご説明します。

強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまい今度どうなるか不安な方、また、実際に警察に呼び出されてしまった方、在宅事件として捜査を受けている方は、ぜひ本記事をお読みください。

1.強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪について定めた刑法176条には、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。

わいせつな行為とは、相手方の性的羞恥心を害する行為を言います。例えば、被害者の胸、尻、股間などを触ったり、無理矢理キスしたりする行為がこれに当たります。

相手が13歳以上の者の場合は、その者の同意がある場合や暴行・脅迫を用いていない場合には強制わいせつ罪で処罰されることはありません(もっともその場合でも、各都道府県が定める淫行条例で処罰されることはあります)。
他方、相手が13歳未満の者である場合には、たとえ相手の同意があり、暴行・脅迫を用いていなくても、わいせつな行為をした以上、強制わいせつ罪が成立します。

条文からわかるように、同罪には罰金刑がないため、書類上の手続だけで罰金刑を受ける「略式起訴」という簡易な手続で済ませてもらうことができません。

このため起訴されるときは正式裁判を求める正式起訴となり、公開の法廷で裁かれます。

そして罰金刑がないので、無罪にならない限りは懲役刑を受けることになります。

なお、強制わいせつ罪は平成29年の法改正により厳罰化され、検察官が起訴をする上で被疑者による告訴を必要とする「親告罪」から、告訴が不要になる「非親告罪」に変わりました。

親告罪であれば、被害者との示談が成立し、告訴を取り下げてもらえば、必ず不起訴処分となりましたが、非親告罪となった今では、被害者との示談が成立したとしても、必ずしも不起訴になるわけではないという点に注意が必要です。

[参考記事]

強制わいせつ罪における刑法改正のポイントとは?

2.捜査の流れ

痴漢行為による強制わいせつ罪の場合は現行犯で捕まってしまうことが一般的ですが、それ以外ならば、通常、被害者が被害届を警察に提出することにより捜査が開始されます。

被疑者が逮捕されない在宅事件(※)の場合、警察から呼び出しの連絡があり、最初は警察署にて取り調べを受けることになります。

その後、事件が検察庁に送致され、検察官も必要な捜査を行って証拠を集め、被疑者・被害者への取り調べを行います。

検察の捜査が終了した場合、最終的な処分を検察官が決めることになります。

身体拘束を伴う身柄事件では、逮捕から最大23日内に起訴するか釈放するかを決めなくてはなりません。
しかし、身柄拘束をしていない在宅事件に期間制限はないので、捜査の結論が出るまで数ヶ月間、長ければ数年間待たされるケースもあります。

被疑者は長期に渡り「自分の処分はどうなるのだろう」という不安を抱えることになるでしょう。

被害者との示談成立など、被疑者に有利な事情があれば最終的に不起訴になる可能性もあります。不起訴となれば裁判を受けることはなく、刑罰は受けず、前科もつきません。

他方、起訴されれば、前述のとおり罰則は懲役刑しかないので、無罪判決か執行猶予付き判決を勝ち取らない限り、刑務所で服役することになります。

また、たとえ執行猶予付き判決で実際には服役しなくて済んだ場合でも、有罪判決ですから、前科として記録されます。

この場合、その後の人生に大きな影響が出てしまうため、不起訴を目指すことが大切であり、そのためには、被害者との示談を成立させることが重要になります。

【※在宅事件と身柄事件について】
強制わいせつ罪に限らず、捜査段階の刑事事件は「在宅事件」と「身柄事件」に分けられます。
身柄事件とは、その事件の被疑者が逮捕・勾留により身体拘束されている状態を指します。証拠隠滅や逃亡の恐れがあると疑われる場合です。
在宅事件とは、その事件の被疑者が身柄拘束されていない状態を指します。被疑者が罪を認めており、住所、家族、勤務先などもはっきりとしているなど、証拠隠滅や逃亡の可能性がないと判断される場合です。

3.示談交渉について

(1) 示談とは

刑事事件における示談とは、加害者が被害者に対して一定額の示談金を支払う代わりに、被害者から事件につき許してもらい、加害者の刑事処分を求めないという意思を表明してもらう合意をすることです。

前述のとおり、強制わいせつ罪は非親告罪となったので、示談成立で被害者の刑事告訴が取り下げられても、検察官が起訴できなくなるわけではありません。

しかし、検察官が起訴・不起訴を決めるにあたっては、犯行後の情況を含めた諸般の事情を考慮することとなっています。

そして、示談の成立は、①被疑者が真摯な反省をしている、②示談金の支払によって被害が金銭的に補償された、③被害者の処罰感情はなくなっているという各事実を示すものとして被疑者に有利に考慮されるべき事情です。

さらに、強制わいせつ罪での起訴は、被害者が法廷で証人となる必要性が生じる場合があり、被害の事実が報道されプライバシーが侵害される事実上の危険もあるなど、被害者に大きな負担を強いる可能性があるため、非親告罪となってからも、強制わいせつ罪での起訴不起訴の判断にあたっては、被害者の意向も十分に尊重する運用がなされています。

したがって、強制わいせつ罪が非親告罪となった現在でも、示談の成否は、起訴・不起訴に大きな影響を与えます。

また、仮に、示談成立にもかかわらず起訴されてしまった場合でも、示談の成立は裁判官の量刑にあたって有利な事情として考慮されますから、執行猶予付き判決となるかどうか、刑期が短くなるか否かにも大きな影響があります。

したがって、いずれにしても、示談を成立させることが重要であることに変わりはありません。

(2) 示談交渉のポイント

交渉の際には、謝罪・反省の気持ちを受け入れて示談金を受け取ってもらえるかどうかだけでなく、示談書に宥恕文言(※)を記載してもらえるかどうかこそが大変重要なポイントになります。

犯行が事実であるなら、被疑者には民事上の慰謝料支払義務がありますので、金銭の支払いは当然の義務を履行しただけであり、被害者に許してもらったことにはならないからです。

※宥恕文言:宥恕(ゆうじょ)とは寛大な気持ちで許すという意味です。宥恕文言とは、「被疑者を許す」、「刑事処分を望まない」、「寛大な処分を求める」などの文言です。「刑事告訴を取り下げる」、「刑事告訴をしない」という記載もこれにあたると言えます。

一般的に、強制わいせつなどの性犯罪の場合には、被害者が精神的に深刻なダメージを受けている状況が多く、示談交渉をすること自体が困難な場合があります。

また、被害者の家族、保護者や交際相手などが交渉場所に同席することも多く、被害者側の意見が統一できないために話がまとまらないことも珍しくありません。

被疑者の足元を見た過大な要求や不当な条件提示は毅然としてはね除けなくてはなりませんが、他方で、被害感情に十分に配慮しながら、被疑者側の誠意を理解してもらわなくてはありません。

このような交渉には、多数の示談交渉を経験することで培われるノウハウが必要とされますので、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

(3) 示談金の相場

「実際に示談金がいくらになるのか」、「いくら用意する必要があるのか」など、示談金の相場につき疑問を抱いている方は多いと思います。

しかし、示談は相手が存在する交渉事ですので、被害者の気持ち次第、ということにならざるをえません。

例えば、傷害事件などであれば、怪我での入通院期間に応じて金額が決まる交通事故事件における慰謝料相場を参考とした示談金を提示することが多いのです(交通事故は過失犯なので、故意犯である傷害罪では若干増額して提示することが通常です)。

しかし、前述のとおり、示談金は被害感情に左右されることに加え、強制わいせつなどの性犯罪については、損害額を客観的に算定できないため、被害者の主張する金額と被疑者側が支払える金額との間で落としどころを探る交渉となり、弁護士の力量が試されます。

もっとも、交渉を開始するにあたり、示談金の目安がなければお金を用意することができませんので、ご相談時に、事案の内容などを詳しくお聞きしたうえで、弁護士の経験からある程度の目安をお伝えすることは可能です。

(4) 実際の交渉事例

実際にあった事例として、強制わいせつ罪で警察から事情聴取を受け、その後検察に事件が送致された事案がありました。

幸い逮捕はされておらず、在宅での捜査でしたが、会社の関係などから、どうしても前科は避けたいとのご希望だったため、被害者との示談交渉に全力を尽くしていました。

ところが、被害者は、加害者側の引っ越し資金等厳しい請求を提示してきたため、条件面でなかなか折り合いがつかず、交渉は難航しました。

そこで、被害者には、加害者やそのご家族の反省文などを速やかに作成し、本人が大変反省していることや、引っ越しなどのすべての条件に従うことはできないが、できる限り被害者の希望に添えるように、その分、示談金を当初の提示額から倍増させることなど、加害者側の誠意を伝えて粘り強く交渉を重ね、最終的に示談が成立しました。

その後、この事件は不起訴処分となりましたので、示談成立が結果に大きく影響したものと考えられます。

4.性犯罪でお困りの方は泉総合法律事務所へ

強制わいせつ罪は、非親告罪となったことから、示談が成立したとしても、必ず不起訴になるわけではありませんが、検察官の起訴・不起訴の判断において、示談成立が大きなウエイトを占めていることに変わりはありません。起訴されると、学校や会社に影響が及ぶといった事態になりかねません。

これを回避するために、強制わいせつ罪などの性犯罪で、示談による解決をご希望の方は、まずは示談交渉の経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-201-820 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-201-820
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ