刑事事件

千葉県柏市で盗撮事件の被疑者に…。刑事事件解決に強い弁護士へ相談

千葉県柏市で盗撮事件の被疑者に…。刑事事件解決に強い弁護士へ相談

盗撮をして逮捕されてしまった場合、早期に弁護士に対応を依頼することにより、できるだけ不利益を小さくすることが重要です。

その際、どのような弁護士でも良いということはなく「盗撮事件に強い弁護士」を選ぶことが重要です。

ここでは千葉県柏市で盗撮に強い弁護士の選び方と、相談する最適なタイミングについてご説明します。

1.盗撮の罪と罰

盗撮をすると、どのような犯罪が成立するかご存知でしょうか?

盗撮」とは、対象者や対象物の管理者の了解を得ないまま、ひそかに撮影することです。撮影を禁じられた場所(映画館など)で撮影することも盗撮です。

実は「盗撮罪」という犯罪はありません。盗撮をすると、ケースによって以下のような犯罪が成立する可能性があります。

(1) 迷惑防止条例違反

まず各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」になる可能性があります。

迷惑防止条例は、公共の場所や乗り物において、人を不安にさせるような方法で身体や下着などを撮影する行為を禁止しています。

例えば、電車の中やエスカレーターなどの場所で、スマホを女性のスカートの中に差し入れて撮影した場合などに迷惑防止条例違反となります。

迷惑防止条例についての詳細や罰則は全国の自治体によって異なりますが、だいたい似通った内容になっています。

例えば、東京都の場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑で、常習の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります。

(2)軽犯罪法違反

次に、「軽犯罪法」によっても盗撮が禁止されています。

軽犯罪法違反になるのは、公共の場所ではない場所で密かにのぞき見をした場合です。

例えば、更衣室やトイレなどにカメラを置いて盗撮すると、軽犯罪法違反となる可能性があります。

軽犯罪法違反の刑罰は、拘留または科料です。なお、勾留とは1日以上1か月未満の身柄拘束刑のことであり、過料とは1円から9999円までの金銭支払いの刑罰です。

(3) 住居侵入罪

盗撮そのものの罪ではありませんが、盗撮目的で他人の家や施設の敷地内に侵入すると、住居侵入罪建造物侵入罪が成立する可能性があります。

刑罰内容は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です(刑法130条1項)。

2.盗撮で逮捕された際の流れ

盗撮犯人として逮捕されたら、どのような流れになるのでしょうか?

(1) 逮捕される

盗撮で捕まるパターンは、現行犯逮捕が多いです。電車や人の集まる場所で女性のスカートの中にカメラやスマホを差し入れているところを被害者本人や周囲の人に見つかって取り押さえられる場合や、人の家の敷地内に侵入しているところを不審に思われて逮捕される場合などがあります。

また、更衣室やトイレ内などにカメラを仕掛けていたのがバレて、後日に逮捕されるケースもあります。

(2) 勾留~起訴・不起訴の決定

逮捕されたら、まずは警察署内の留置所で身柄拘束されて、48時間以内に検察官のもとに送られます。必要があれば24時間以内に勾留されて、引き続き身柄拘束が続きます。

勾留期間は原則10日ですが、必要に応じてさらに10日延長されます。勾留が満期になると検察官が起訴するか不起訴にするのか決定します。

(3) 裁判・略式裁判

盗撮では、起訴されるとしても略式起訴となって罰金刑が科されるパターンが多いです。何度も繰り返している場合など、悪質なケースでは、通常裁判となって懲役刑が選択される可能性もあります。

罰金刑になった場合も懲役刑になった場合にも、「盗撮犯」の前科がつき、一生涯検察庁内でデータ保管されます。

逮捕後勾留の必要がないと判断されたら、在宅のまま捜査が進むケースもありますが、その場合でも起訴されると罰金や懲役の前科がつきます。

3.盗撮においては被害者との示談が重要

盗撮で逮捕された場合には、被害者との示談を成立させることが非常に重要です。

(1) 示談とは

示談とは、被害者と話合いをして被害弁償をすることですが、盗撮のケースでは慰謝料を支払うことを意味します。盗撮によって被害者に大きな精神的苦痛を与えてしまうので、その賠償金を支払う必要があるのです。

示談しなければ、後日に被害者から損害賠償請求をされる可能性もあります。

(2) 被害者との示談が重要な理由

盗撮をしてしまったときに被害者と示談すると、被疑者や被告人への刑事処分が軽くなる効果があります。

刑事事件では、被害者との民事的な賠償問題が解決されていると、被疑者にとって非常に良い情状と評価されるからです。

起訴前に被害者と示談が成立したら、起訴されない(不起訴)可能性が非常に高くなります。起訴されなければ、罰金刑も懲役刑も適用されず、前科がつくことはありません。

また、いったん盗撮で不起訴になったら、同じ盗撮事件で再度逮捕されることは基本的にありません。

身柄拘束中に不起訴になったら、それ以上に被疑者の身柄を拘束しておく必要がなくなるので、すぐに釈放してもらうことができます。

刑事事件では、身柄拘束され続ける期間が長くなればなるほど受ける不利益が大きくなるので、不起訴によって早期に釈放してもらえることには大きなメリットがあります。

逮捕後数日で釈放されたら、すぐに会社に出社することもできるので、無断欠勤などによって懲戒解雇されるおそれもありませんし、会社に盗撮事件を知られずに済む可能性も高くなります。

(3) 示談交渉を進める方法

盗撮してしまったときに被害者との示談交渉を進めるには、弁護士に対応を依頼する必要性が高いです。

①盗撮の犯人が自分で示談交渉できない理由

電車などで知らない女性のスカートの中を盗撮しようとしたときや更衣室内を盗撮しようとしたときなどには、被疑者は相手の素性を知らないことが多いです。

しかし、相手がどこの誰かわからないのでは、示談を進めようがありません。

また、相手を知っているケースでも、盗撮事件では、被害者が被疑者に対し、非常に立腹していたり恐れていたりすることも多いので、被疑者本人が連絡を入れても示談に応じてくれない可能性が高いです。

このようなことから、被疑者が自分で示談交渉をしようとしても、成功する見込みが非常に低くなってしまうのです。

②弁護士に依頼するメリットと必要性

弁護士に依頼すると、弁護士が検察官に連絡を入れて、被害者の意向を確認した上で連絡先を聞き出すことができます。もちろん、被疑者本人には告げないよう約束した上です。

そして、被害者に対して被疑者が謝罪していることを伝え、丁寧に示談の申し入れをします。

被害者が無視したり示談を拒絶したりするときも、しつこくならない程度に数回連絡を入れて、考えを変えるように促します。

被害者が示談に応じてくれる気持ちになったら、具体的な慰謝料の金額と支払い方法を決定します。

もちろん、被疑者の支払い能力も確認して、支払いができる範囲で取り決めをします。

示談ができたら、示談書を作成するとともに、被害者に刑事告訴を取り下げてもらったり、嘆願書を書いてもらったりします。

嘆願書とは、被害者の立場から被疑者や被告人の処分を軽くしてほしいとお願いする書類です。これがあると、検察官も被害者の意向を汲んで、被疑者を不起訴にする可能性が高くなります。

被疑者が自分で示談交渉をするときには、とてもこのような対応は不可能ですから、盗撮で被害者と示談交渉を進めるときには、弁護士に依頼することがほとんど必須と言えるのです。

盗撮で逮捕された場合には、すぐにでも弁護士に依頼しましょう。

4.示談できない場合の対処方法

盗撮事件では被害者との示談が非常に重要ですが、場合によっては被害者がどうしても示談に応じてくれないケースもあります。

被害者の怒りが強すぎる場合もありますし、被害者が過大な金額を請求してくるので支払えないケースもあるでしょう。

また、被疑者側に支払い能力がまったくないので被害弁償を進められない場合も考えられます。

このように、示談ができない場合には、以下のように、被疑者にとって良い情状をできるだけたくさん集める必要があります。

(1) 被疑者が反省している

まずは、被疑者がしっかり反省していることが最重要です。単に「反省しています」と言うだけではなく、今回どうしてこのようなことをしてしまったのか、今振り返って自分のことをどう思うか、今後どのようなことに注意して生きていくのかなど、しっかりと自分を見つめ直しましょう。

そしてそのような思いを「反省文」に書いて、弁護士に渡して検察官に提出してもらうのです。

これにより、反省の度合いが伝わり「不起訴にしても良いかな」と思ってもらいやすくなります。

(2) 家族による監督が期待できる

被疑者に家族があることも非常に重要です。

配偶者や親がいて家族による監督が期待されること、被疑者に保護を要する子どもがあって、被疑者が子どもを育てていくべき責任ある立場であること(もちろん被疑者に自覚があることが必要です)なども被疑者にとって良い情状となります。

(3) 定職に就いている 

被疑者が有職者であるかどうかも重要です。事件前から会社員として勤務しており、事件後も引き続いて雇用してもらえる場合などには情状が良くなります。

これに対し、事件前から無職で事件後も就業の見込みがないケースなどでは情状が悪くなります。

住所不定や無職の人は、犯罪に走りやすい傾向があると思われているからです。

(4) 初犯

盗撮したとき、初犯か2回目以降かも重要なポイントです。

初犯の場合には「魔が差した」「ストレスが溜まっていた」などと言って「二度としません」と約束したら不起訴にしてもらいやすいです。

しかし、2回目以降の場合、このような言い訳は通用しません。「前にもそう言っていた」「たまたまではない、常習犯」と思われてしまいます。

初犯であり、動機も悪質ではない事情があったら、検察官にしっかりと説明することが重要です。

(5) 計画性や常習性がない

盗撮で不起訴にしてもらうため、犯行の態様も重要な要素です。

たまたま女性の近くに来たときに、出来心からついついスマホカメラを差し入れてしまった人と、数日前から下見をしていて特定の場所にあたりをつけて計画的に盗撮に来た人とを比べると、明らかに後者の方が悪質です。

また、たとえ初犯であっても逮捕されるまでに何度も盗撮行為を繰り返している常習犯なのか、たまたま初めての犯行が見つかった人なのかによっても情状は変わってきます。

(6) 目的

たとえば、撮影した画像を他人に売ろうとしていた場合や勝手にネット上に公開しようとしていた場合などには、情状が悪くなって不起訴になる可能性が高くなります。

特に利用目的もなく、その場の勢いで撮影をしてしまい単に保管していただけであれば、比較的情状は良くなります。

(7) 贖罪寄付

被害者と示談ができなくても、慰謝料代わりのお金を贖罪寄付することにより、反省の意を示すことも可能です。

被害者との示談が成立しなくても、上記のような各種の良い情状資料を揃えて弁護士が書面を作成し、検察官に不起訴申入れをすれば不起訴になる可能性が高まります。

5.盗撮に強い弁護士の選び方

盗撮事件で不起訴処分を勝ち取るには、弁護人選びも重要です。

弁護士にはさまざまな得意分野があるので、盗撮に対応するには「刑事事件」に強い弁護士を選ぶ必要があります。

中でも「盗撮」「痴漢」などのわいせつ系犯罪を多く取り扱っている弁護士に依頼すると安心です。

ホームページや直接の問い合わせにより、事件の取扱い実績を聞いて弁護士を選びましょう。

また刑事事件の弁護活動では、スピードが要求されます。フットワークが軽くコミュニケーションをとりやすい弁護士が望ましいので、実際に会ってみてすぐに示談交渉や接見に対応してくれる弁護士を選ぶべきです。

6.千葉県柏市での盗撮事件は泉総合法律事務所柏支店へ

盗撮は重い罪ではありませんが、起訴されると一生消えない前科がつきます。

そのような不利益を避けるために、できるだけ早く千葉県柏市の弁護士までご相談下さい。

泉総合法律事務所は、刑事専任の弁護士が在籍している、刑事事件に非常に強い弁護士法人です。被疑者の方が平穏な生活に一日でも早く戻ることができるよう、チーム一丸となってサポート致します。

柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方で、刑事事件の被疑者となってしまった方は、お早めに泉総合法律事務所柏支店の弁護士へご相談ください。盗撮事件の解決実績も豊富な弁護士が初回無料相談で対応致します。

無料相談受付中! Tel: 0120-201-820 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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