刑事事件

盗撮で逮捕されてしまった場合に弁護士が行う刑事弁護活動とは?

女子高生のスカートの中を盗撮したとして主人が逮捕。どうすれば?

「ある日、突然警察から電話があり、夫が盗撮で逮捕されたとの連絡が……」
このような場合、ご家族はどのように対応したらいいのでしょうか?弁護士に依頼すると、何をしてもらえるのでしょうか?

ここでは、盗撮と弁護士による刑事弁護について、解説していきます。

1.盗撮をしたら何罪になるか

「盗撮罪」という罪名はありませんが、スカートの中を盗撮するなど、通常衣服で隠されている状態の下着や身体を無断で撮影した場合には、各都道府県に制定されている、いわゆる「迷惑防止条例」と呼ばれるものに違反することになります。

迷惑防止条例の正式な名称は各都道府県において異なりますが、千葉県の場合は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」と呼ばれています。

千葉県迷惑防止条例
第3条2項 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

千葉県の場合、盗撮の刑罰は、第13条1項で「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められています(常習の場合は、第13条2項で「一年以下の懲役または百万円以下の罰金」)。

また、「公共の場所若しくは公共の乗物」での盗撮でない場合は、軽犯罪法違反が適用されます。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(略)
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留」または「科料」です。

なお、盗撮の際に他人の住居や建造物に侵入した場合には、住居侵入罪・建造物侵入罪(三年以下の懲役または十万円以下の罰金刑)などの罪に問われることもあります。

2.盗撮で逮捕されることによる影響

盗撮で逮捕されたら、最大で72時間身柄拘束された後に、勾留決定がなされた場合には、その後最大で20日間は勾留による身柄拘束が続くことになります。

また、逮捕された事案以外にも何かしらの罪を犯している場合や、勾留後に起訴された場合には、その後も身柄拘束が続く場合もあります。

会社員の場合には、長期間の身柄拘束によって欠勤が続いた結果、会社を解雇されてしまうおそれがあります。
また、自営業者の場合には、突然取引先と連絡が取れなくなるため、大事な取引先を失ったり、信用を失ったりすることにもつながりかねません。

学生の場合、欠席が続くことで退学になってしまう可能性もあるでしょう。

3.弁護士による盗撮の弁護活動

(1) 身柄の釈放

盗撮事件の弁護を弁護士に依頼した場合、まずは身柄解放のための弁護活動をすることになるでしょう。

盗撮したことを認め、身元がしっかりしているなど、一定の場合には勾留決定を阻止するための弁護活動も可能です。

逮捕された場合には、勾留決定が出る前に一刻も早く弁護士に相談する必要があります。

(2) 不起訴のための示談交渉

勾留を阻止できたとしても、刑事手続は進行します。
そのまま何もしなければ、罰金刑になったり、起訴されて裁判になったりする可能性もあります。

特に前科もなく、盗撮被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性も十分にありますが、被害者と示談する際には、弁護士に依頼しなければならないことが通常です。

盗撮の被害者は、通常、自分の連絡先を被疑者に直接知られたくはないと思います。
そのため、被疑者に連絡先を教えないという条件付きで、被害者の連絡先を弁護士にのみ開示を許し、弁護士を通じて示談交渉を行うことが多いのです。

弁護士がつかない状態で終局処分を迎えた場合、示談交渉もしないまま、罰金などの「前科」が付いてしまう可能性があります。

(3) 前科や余罪などがあって起訴された場合

仮に、示談が成立したとしても、前科がある場合や、他の犯罪も行っているような場合などには、起訴される可能性もないとはいえません。

しかし、そのような場合でも、示談が成立していることは有利な情状です。

もちろん、起訴された後でも弁護士に依頼し、示談交渉をすることは可能です。
起訴後の示談の成立は、裁判で実刑判決(いわゆる執行猶予がつかない懲役刑で、刑務所にいくことになるもの)を回避し、執行猶予をつけてもらうための情状となり得ます。

しかし、被害者としては、被害を受けてから相当時間が経過した後に示談交渉をしようとしても、(それまで何も連絡がなかったなどとして被害感情が増幅し)示談交渉が難航することもあります。

そのため、早期に弁護士に依頼し、適切なタイミングで示談交渉をする必要があるのです。

(4) 起訴後の保釈

勾留期間が過ぎ、起訴された場合にも、身柄拘束が続く場合があります。

その場合の弁護活動としては、保釈請求をすることが考えられます。

保釈金が用意でき、裁判所から保釈決定が出た場合には、身柄が解放されることになります。

4.盗撮していないのに捕まった場合の対応(冤罪)

では、万が一、盗撮していないのに、盗撮されたとして警察署に連行された場合には、どうしたらいいのでしょうか?

この場合、まずは盗撮したカメラや携帯電話の中身を警察官が確認することになるでしょう。
画像や動画を消去したと疑われるケースでは、カメラや携帯電話などを提出することを警察から求められ、捜査機関側でデータを解析するなどして調査した後に、盗撮画像を削除したような形跡が全くない場合には、携帯電話を返却してもらえます。

よって、冤罪をかけられそうになった場合には、冷静に自分が行っていないことを警察官に説明し、自分のカメラや携帯電話の中身を見てもらい、状況に応じて警察に証拠として提出することが必要でしょう。

それによって、逮捕を免れたり、逮捕されたとしても、早期に釈放されたりすることがあります。

5.まとめ

泉総合法律事務所では、これまでに数多くの盗撮事件を担当し、解決してまいりました。
その中で培われた実績や経験値、キャリアには絶対の自信があります。

盗撮をしてしまった場合や、ご家族の方が盗撮容疑で逮捕された場合には、是非とも泉総合法律事務所にご相談ください。

早期にご相談いただくことによって、適切な解決につながります。

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