刑事事件

暴力事件の慰謝料は怪我の程度で変わる?示談交渉は弁護士に相談を

自分もしくは家族などが道端や職場で暴力事件を起こしてしまった場合、被害者が精神的苦痛を受けたとして「慰謝料」を請求されることがあります。
夫婦間での暴力、あるいは子供に暴力をふるったケース(DV)も同様です。

慰謝料を請求されていなくても、状況によって被疑者(加害者)側から「支払いたい」と申し入れて示談したほうがいい、という場合もあります。

被疑者側としては、発生した慰謝料や示談金がいくらになるか、相場や示談の方法が気になるところです。

今回はこの「暴力事件の慰謝料」についての解説をしていきます。

1.「暴力事件」とは?

例えば「被疑者が被害者を殴った」という場合、被疑者は「暴行罪」もしくは「傷害罪」に問われることになります。

暴行罪と傷害罪。言葉だけを見るといずれも同じようなイメージがあるかもしれませんが、厳密には異なる罪状です。

(1) 暴行罪

暴行罪については、刑法第208条に記載があります。

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

暴行をはたらいたものの相手に怪我がなかった場合は「暴行罪」となる、ということです。

暴行とは「相手の身体に対して故意に物理的な力を行使すること」と解釈されています。
具体的には、殴る、蹴る、胸ぐらを掴む、水を掛ける、服を引っ張る、毛髪を切るなどの行為を言います。他方、相手に暴言を吐いたり、物を壊す行為は暴行には当たりません。

暴行をして、被害者が怪我を負った場合、それは暴行罪ではなく、後述する傷害罪となります。

(2) 傷害罪

傷害罪については刑法第204条に記載があります。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

暴行の結果、被害者が怪我を負った場合、「傷害罪」が適用されます。

例えば、被害者に暴行を加えて、その結果、怪我を負わせてしまったら、傷害罪が成立します。

2.暴力事件の示談金の決まり方

暴力事件で相手に怪我をさせてしまったら、有罪となった場合の罰金や科料とは別に、被害者に対して治療費・休業損害(怪我で仕事を休んでしまった場合の損害)・慰謝料などを支払う必要があります。

示談においては、これらをまとめて「示談金」などと呼びます。

(1) 暴力事件の慰謝料の計算材料

慰謝料は治療費などの実費ではなく「精神的損害への賠償」であるため、その値段が一律で決まっているわけではありません。
各事件での事情を考慮して、その値段が決められます。

慰謝料算定の際に考慮されるのは以下のような点です。

  • 怪我の程度
  • 治癒までの期間
  • 後遺障害の有無
  • 犯行の悪質性
  • 被害者の処罰感情
  • 被疑者側の経済状況

暴行罪の場合、相手に怪我を負わせていないため治療費等は不要で、慰謝料のみの支払いになります。

他方、傷害罪の場合、被害者は怪我を負っていますから、慰謝料のほかに治療費や休業損害等も支払わなければなりません。また、怪我をさせた分、慰謝料の額も高くなります。

(2) 暴力事件の慰謝料の具体例

例えば、全治1週間程度の軽傷の場合の慰謝料、10~30万円程度と言われています。
一方、重傷(骨折など)の場合は、慰謝料が100万円を超えることもあります。

実務では、傷害の慰謝料は、交通事故で傷害を負ったときの入通院慰謝料の弁護士基準(※)を参考とすることが一般的です。
※交通事故の「弁護士基準」とは、交通事故事件における民事賠償の金額を明らかにしたもので、裁判所で用いられる基準です。

交通事故の入通院慰謝料は、入通院の期間に応じて設定されており、例えば、通院1ヶ月のときは28万円、通院2ヶ月のときは52万円、入院1ヶ月した後に1ヶ月通院したときは77万円、入院1ヶ月した後に3ヶ月通院したときは115万円などとされています。

ただし、傷害罪では、この交通事故の入通院慰謝料額を10~30%程度増額して請求することがよく行われます。

前述のとおり、慰謝料の算定にあたっては、犯行の悪質性を含む諸事情が考慮されるところ、過失犯である交通事故に対し、傷害罪は故意犯、つまりわざと暴力を振るった犯罪であり、より悪質な犯罪だからです。

もっとも、これらの金額はあくまでも「目安」であり、事件によって慰謝料の額は大きく変わります。

また、相手が感情的になるあまり、法外な慰謝料を請求してくる場合もあります。

適切な金額で示談を行うためには、法律の専門家にアドバイスを仰ぐべきでしょう。

3.暴力事件で逮捕された後の流れ

では、暴力事件で逮捕されてしまったら、その後どのように刑事事件が進んでいくのでしょうか。

(1) 逮捕から取り調べ

暴行罪、傷害罪の容疑で逮捕されると警察署の留置場に拘束され、取調室で取り調べを受けることになります。そして、逮捕から48時間以内に身柄が検察官に送致されます。

検察官も取り調べを行い、身柄を受け取ってから24時間(かつ逮捕から72時間)以内に裁判所へ勾留請求を行います。

(2) 勾留

勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に勾留質問を行い、犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれを審査のうえ勾留状を発令します。

勾留期間は勾留請求の日から10日間、その後、検察官が捜査の必要性を理由に延長申請をして裁判官が認めれば、さらに10日間延長されます。

(3) 起訴/不起訴の判断が出る

勾留中に検察は取り調べを行い、「この被疑者を刑事裁判にかけるべきかどうか」という判断を行います。

「裁判にかけない」という判断になると「不起訴」です。身柄を拘束されている被疑者が不起訴になった場合は釈放されます。

一方、検察が「この事件は刑事裁判にかける」と決定することを「起訴」と呼びます。

日本での刑事裁判の有罪率は99%以上とも言われており、起訴される=有罪と考えてほぼ間違いではないでしょう。

4.暴力事件で不起訴になるためのポイントは「示談」

暴力事件はもちろん、それ以外の刑事事件においても、被害者との「示談」は不起訴に持ち込む(=前科をつけない)ために非常に重要です。

まず、不起訴になると「前科がつかない」という大きなメリットがあります。

また、早い段階で示談が成立して不起訴になると、勾留から解放される時期も早くなります。

  • 被害者との示談が成立している
  • 反省している
  • 初犯である

などの条件を満たすと、早い段階で不起訴の決定が出るかもしれません。

5.暴力事件の示談交渉は弁護士にお任せ

以上の話は、暴力事件全般に当てはまります。家族であれ、恋人(カップル)であれ、会社内の同僚であれ、又は、酒で酔っ払っていたとしても暴力をふるうことは犯罪です。

暴力事件をはじめとする刑事事件については、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。

刑事事件における示談交渉で、被害者と被疑者が冷静に交渉できることはほとんどありません。大抵の場合、感情のぶつけ合いになってしまいます。

しかし、間に弁護士が入ることで、交渉がスムーズに進みます。その結果、早い段階で示談が成立すると、釈放の時期が早まったり、不起訴になったりする可能性がぐっと高まります。

また、当然ながら弁護士は法律に精通しています。妥当な示談金額の判断や、法的に不備のない示談書の作成も行えます。

暴力事件の慰謝料は、怪我の程度や被害者の被害感情などによって大きく変わるため、一般の方にとって、金額の算出や相手との交渉は非常に難しいでしょう。

そんなときはぜひ、法律の専門家である弁護士を頼ってください。状況によって迅速に、そして臨機応変に対応いたします。

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