刑事事件

万引きで逮捕されることってあるの?

万引きで逮捕されることってあるの?

「万引き」とは、スーパーやコンビニ、ショッピングモールなどの商業施設において、対価を支払わらずにその商品を取って行ってしまう行為のことをいいます。

皆さんも、テレビ番組やドラマなどで、万引きGメンが商品を精算せずに出ていこうとする犯人を捕まえているシーンなど、一度は見たことがあるのでないでしょうか。

この「万引き」という行為は、日本における刑法では、「窃盗罪」に該当するとされています。

「窃盗罪」を規定している刑法235条を見てみると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と書かれています。

難しい言葉で書かれていますが、一言でいうと、人物を盗んだ人に適用される犯罪です。万引きは、お店のものである商品を盗んで行ってしまう行為なので、まさに窃盗罪に該当するというわけです。

ちなみに、その他の窃盗罪の類型としては、スリや空き巣などが挙げられます。

ここでは、その万引きで逮捕されることはあるのか等、万引きについて詳しく解説します。

1.捜査の流れ

万引きが発覚した場合、基本的にはそのお店のバックヤードや最寄りの警察署などで、事件についての捜査がすぐに行われます。

たとえば、盗まれた品物やその値段の確認、犯人・目撃者・店の責任者等からの事情聴取、などがその内容になります。

その後、必要があればまた警察署に何度か呼び出されるということもあります。

このような警察官から捜査が一通り終了すると、今度は、事件が検察官の手に渡ります。

検察官は、刑事事件について、その犯人(刑事事件においては、「被疑者」と言います)について、裁判にかけるのか、罰金を払わせて終了とするのか、それとも不起訴として今回限りはお咎めなしとするのかを決める権限をもっています。

罰金や裁判にかけられてしまった場合、基本的にその被疑者には「前科」が残ってしまうことになるので、そうではない「不起訴」を目指すことが大事になるのです。

では、この不起訴を目指すために大事なことはなんでしょうか。

2.示談活動

不起訴獲得のために一番大事なことは、被害弁償をすることです。

窃盗罪は、他人の財産に対して侵害を加える犯罪ですから、この財産への侵害を回復することができれば、被疑者が受ける処分が軽くなる方向に働き、不起訴処分を獲得できる可能性が上がる、というわけです。

しかし、被害店舗が必ずしもすんなりと被害弁償を受けてくれるわけではありません。

大手のチェーン店などでは一切被害弁償の受け取りや示談書の取り交わしを受け付けない、と決めているところもありますし、そうでないところも、店長さんや支配人の方との交渉次第では受け取ってもらえないということもままあります。

個人商店やフランチャイズの店など、個人が窓口になるような場合には、被疑者自身で示談のために被害者の連絡先を聞こうにも、そもそも教えてくれないということも考えられます。

そこで、このような活動のプロである、弁護士の必要性が高まるわけです。

3.弁護人の活動

被疑者が刑事事件に弁護士を付ける場合、これを「弁護人」と呼びます。

弁護人としての活動の主なものは、万引きの場合、やはり示談活動になります。

上記のように、被疑者自身では困難なところも多いところを、プロである弁護士を介入させることで、被害弁償や示談が成立する可能性を上げることができます。

また、不起訴を目指すうえで、被害弁償以外にも、被疑者自身の反省や、今後二度と同じ過ちを繰り返さないための対策、家族の監督など、よい事情を積み重ねて検察官にアピールしていくことも重要になります。

特に、同種の犯罪を繰り返してしまっている方などは、「窃盗癖」(「クレプトマニア」ともいいます。)として、メンタルクリニックなどでカウンセリングを受けてもらい、「治療」という観点から再発防止策を検討することもあります。

これらの活動を総合してサポートし、検察官へのアピール(裁判になってしまった場合には裁判官へのアピールも)を行う弁護人という立場の人間を、できるだけ早くにつけておくことが大事であることがお分かりになるのではないでしょうか。

4.逮捕されることはあるのか

万引きの場合、発覚したそのお店や最寄りの警察署で、盗んだ品やその値段の確認がすぐに行われ、関係者からの聴取もすぐに行われることが多く、いわば事件から遠くないうちに証拠関係が固まりやすいことから、一般的に逮捕にまで至ることは少ないといわれています。

しかし、被害金額が大きかったり同じ店舗で犯行を繰り返すなど悪質な事案や、発覚後に逃走を図ったりした事案、同種前科が多く実刑判決(裁判において、執行猶予が付かずに刑務所行きが言い渡される判決。)が見込まれ逃亡の恐れがある事案、犯人が住所不定である事案など、逮捕に至る事案も存在します。

泉総合法律事務所の弁護士の経験でも、過去に窃盗の前科がいくつかある高齢女性が、逃走を図ったり否認したりしたという事情はないにもかかわらず、逮捕されてしまったという事案を経験しました。

このような場合にも、一刻も早く身柄解放を実現し、少しでも軽い処分を受けるための活動は、上記3で記載した活動とほぼ同じになります。

しかも、身柄が拘束されてしまっていることを考えれば、同内容を、少しでも早く実現することが肝要となります。

弁護人を1秒でも早くつけることが大事であることは言うまでもありません。

上記の事例でも、被害店舗への弁償を行うことで、勾留延長が回避でき、早期の身柄解放が実現しました。

5.まとめ

以上のように、万引き事案においても、弁護人がつくことにより有利に進めることができる可能性は十分にありますし、1秒でも早く弁護活動をすることが望ましい事案もあります。

万引きで捕まってしまったら、すぐにでも弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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