刑事事件

刑事事件で示談して被害届を取り下げることは本当に可能なのか?

刑事事件で示談して被害届を取り下げることは本当に可能なのか?

刑事事件を起こしたら、被害者から警察宛てに「被害届」を提出されてしまいます。すると、被害届にもとづいて捜査が行われ、いずれ逮捕されるというのが一般的な流れです。

それでは、被害届提出後に被害者と示談したら、被害届を取り下げてもらって事件をなかったことにしてもらえるのでしょうか?

今回は、示談によって被害者に被害届を取り下げてもらえるのか、また取り下げの効果はどのようなものか、ご説明します。

1.刑事事件における被害届の効果

まずは、被害者による被害届が刑事事件においてどのような意味を持つのか、理解しておきましょう。

(1) 被害届により、捜査が開始される

被害届は、警察による「捜査の端緒」の役割を果たします。端緒というのは、きっかけという意味です。

つまり警察は、被害者が被害届を提出することにより、初めて事件の存在を知って捜査を開始するのです。

被害届が提出されなければ、警察が偶然事件に気づかない限り、事件を知ることなく素通りされてしまいます。

被害届が提出されると、警察はその内容を見て、必要に応じて捜査を開始します。

たとえば痴漢事件、窃盗事件、盗撮事件などいろいろありますが、被害者が届け出た内容が相当程度具体的であって「犯罪が行われている蓋然性が高い」と判断されると、警察が犯人逮捕のために動き出すのです。

そこで、捜査が進んで「いよいよ被疑者が犯罪を犯した可能性が高い」と判断されると、裁判所へ逮捕状を請求されて逮捕状が発布され、被疑者は本当に逮捕されてしまうことになります。

以上のように、被害者が被害届を提出することが、被疑者逮捕につながっていることはまぎれもない事実です。

(2) 被害届は取り下げ可能

それでは、いったん提出した被害届を取り下げてもらうことは可能なのでしょうか?

これについては、問題なく可能です。被害届は被害者を拘束するものではないので、被害者が取り下げたいと考えるといつでも取り下げ可能です。

ただ、取り下げたり提出されたりを繰り返されると警察も大変迷惑なので、いったん取り下げをすると被害者が警察から「もう再提出はできませんよ」とクギを刺されるケースなどもあります。

2.被害届を取り下げてもらう方法

それでは、被害者に被害届を取り下げてもらうには、どのようにしたら良いのでしょうか?

もっとも確実で一般的な方法は「示談」です。示談とは、被害者との間での損害賠償についての話合いです。被害弁償や慰謝料などを話合いによって決定し、実際に支払います。

示談するときには、被害者が弁償金や慰謝料を受け取る代わりに、被疑者を宥恕(許すこと)することが通常です。

許すのですから警察への被害届も取り下げますし、もしも刑事告訴していたら、それも取り下げることが通常です。

これらの一連の作業(被疑者が賠償金を支払い、被害者が宥恕して被害届・刑事告訴を取り下げる)が、刑事事件における「示談」の内容だと考えると良いでしょう。

3.被害届取下げの効果について

被害者と示談をして被害届を取り下げてもらえたら、起訴されないで身柄を解放されたり無罪になったりするのでしょうか?

(1) 逮捕前に被害届を取り下げてもらった場合

被害届の取下げの効果は、取下げのタイミングによって大きく変わってきます。

まず、被疑者の逮捕前に被害届を取り下げてもらえた場合には、警察は捜査を中止します。

それ以上捜査が行われなくなるので、当然被疑者は逮捕されませんし、起訴もされず刑事裁判にもならず、有罪判決を受けることもありません。

当然前科もつかないので、被疑者にとってはもっともメリットの大きくなるパターンです。

(2) 逮捕後に被害届を取り下げてもらった場合

逮捕後に被害者と示談をして、被害届を取り下げてもらった場合にはどうなるのでしょうか?

この場合、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になったら、刑事裁判にはなりませんし、前科もつきません。比較的軽微な窃盗事件や初犯のケースなどでは、多くの場合に不起訴にしてもらえるでしょう。

ただし、あまりに被害金額が大きな事件や悪質な事件であれば、検察官の判断で場合によっては起訴される可能性もあります。

起訴される場合でも、示談ができていれば「略式起訴」が選択されて罰金刑となる可能性が高くなります。

そうなれば、身柄拘束はされませんし、刑事裁判の法廷に出廷する必要もなく、懲役刑にもならないので、本人にとって、まだ受け入れやすい処分と言えます。

(3) 起訴後に被害届を取り下げてもらった場合

それでは、検察官の処分決定までに示談が間に合わず、起訴されてしまい、起訴後に被害者との示談ができて被害届を取り下げてもらえた場合には、どのような取扱いになるのでしょうか?

この場合、被害届が取り下げられたことによって刑事裁判がなかったことになり、前科をつけないことが可能なのかが問題です。

結論的に、いったん起訴されてしまったら、その後被害届を取り下げてもらっても起訴をなかったことにすることはできません。

つまり、起訴されてしまった後に被害届を取り下げてもらっても、裁判は続きますし、有罪判決を下される可能性が高いということです。有罪になったら当然前科がつきます。

そうなると、起訴後に示談することに全く意味がないように思うかもしれませんが、そうでもありません。

起訴後の刑事裁判中に示談が成立し、被害届が取り下げられて被害者に嘆願書を書いてもらえたら、判決で下される刑罰が大幅に軽くなるからです。

たとえば実刑相当の事案でも、被害者と示談できたら執行猶予をつけてもらえる可能性が高くなりますし、懲役刑が相当な事案でも、示談できたら罰金刑に落としてもらえる可能性が出てきます。

ただし、無罪になるわけではないので「窃盗前科」は残ります。

以上のように、示談によって被害届を取り下げてもらうことは、被疑者や被告人にとって有益なことではありますが、そのタイミングによって大きく意味合いが異なってきます。

上記を見ていただいたらわかるように、被害届を取り下げてもらうならば、早ければ早いほど良いことが明らかです。

できれば逮捕前に示談できるのが一番ですが、それができなかった場合でも、起訴前に示談を成立させる必要性が極めて高くなっています。

4.被害届の取り下げのために有効な示談について

できる限り逮捕前、それが不可能なら起訴前に成立させるべき被害者との示談交渉ですが、どのような方法で進めれば良いのでしょうか?

(1) 被疑者が自分で示談を進める場合の問題点

被疑者が自分で示談交渉をすると、いろいろな問題があります。

まず、示談するときには、被疑者の方から被害者へと連絡を入れて、示談に応じてもらえるようにお願いしなければなりません。

そもそも被害者の連絡先がわからなければ、どうしようもありませんが、被疑者は被害者の連絡先を知らないケースがあります。

また、被害者は被疑者に対して強い怒りを持っていることも多々ありますし、被疑者を恐れていることも多く、被疑者自身が被害者へ連絡をしても、無視される可能性があります。

さらに、被害者は被疑者に対し、法外な慰謝料を請求してくることがあります。

「被害者だからそれくらい言っても良いはず」「反省しているなら払うはずだ」などといわれるので、被疑者の立場はどうしても弱くなり、減額交渉しづらい問題があるのです。

(2) 示談交渉は弁護士に依頼すべき

被害届を取り下げてもらうために示談を進める際には、弁護士に依頼する方法が有効です。

被害者の連絡先がわからない場合でも、弁護士であれば検察官に被害者の連絡先を聞いて、示談の申し入れをすることができます。

また、被害者が被疑者を「許せない」と感じている場合でも、弁護士からの連絡であればワンクッション入るので、まだ受け入れやすいです。被疑者が連絡すると無視される場合でも、話を聞いてくれる可能性が高くなります。

また、被害者が法外な請求をしてきた場合、弁護士であれば理由を示してはっきりと断ることが可能です。「法的には~となっている」という合理的な説明をすれば、被害者も金額に固執せず、示談を進めやすくなるのです。

示談が成立したら示談書を作成しなければなりませんが、弁護士であれば、検察官や裁判所にも提出できる適切な内容の示談書を作成することが可能です。

以上のように、示談を進めるときには、被疑者が自分で話をするより弁護士に依頼した方が明らかに成立しやすくメリットが大きくなります。

(3) 示談書の内容

被害者と示談が成立したら、示談の内容を明らかにするために示談書を作成する必要があります。示談書がないと、検察官に「示談が成立しました」と言っても信じてもらえないからです。

捜査も中止してもらえず、逮捕されたり起訴されたりする可能性が高くなります。示談金を振り込んだ記録だけでは足りないのです。

示談書を作成するときには、以下のような内容を書き込みましょう。

①示談書のタイトル

まずは「示談書」など、示談書のタイトルを書きます。

②事件の表示

いつどこで起こったどのような事件についての示談なのか、明らかにする必要があります。

③示談金の金額

次に、示談金をいくらにするのか、金額を明らかにします。

④示談金の支払方法

示談金をどのようにして支払うのか、支払い方法を書きます。一括払いにするのか分割払いにするのかという問題がありますし、支払期限も決めなければなりません。

振り込み送金にするのであれば、銀行口座の記入も必要です。

現金手渡しにするならば「本日〇〇円を支払い、受け取った」という文言を盛り込んで、被害者から領収証を発行してもらう必要があります。

⑤被疑者は被害者に陳謝すること

示談の前提として被疑者が被害者に謝罪することが必要です。そのことも示談書に記載しましょう。

⑥被害者は被疑者を宥恕し、寛大な処分を嘆願すること

被害者は被疑者を許すことを明らかにします。それだけではなく、寛大な処分を嘆願することまで書いておくと良いでしょう。

⑦被害者は、被害届、刑事告訴を取り下げること

被害者が被害届や刑事告訴を取り下げることも、示談書内で約束しておく必要があります。

⑧被疑者は、被害者に近づかないこと

場合によっては、被疑者が今後被害者に一切接触しないことを約束するケースもあります。

⑨口外しないこと

場合によっては、当該犯罪や示談について、お互いに誰にも話さない約束をすることがあります。

⑩精算条項

この示談内容以外にお互いに債権債務関係がない場合には、その旨記載して、示談によってすべての民事賠償が解決されたことを明らかにしておきましょう。

示談書の作成方法について詳しい内容を知りたい場合には、弁護士にご相談下さい。弁護士が示談交渉を代行する場合には、文章を弁護士が作成するので、ご本人には書面作成の労力はかかりません。

5.刑事事件の被疑者になってしまったら弁護士へ相談を

以上が刑事事件における被害届の取扱いと効力についての説明です。

被害届は、まずは警察が捜査を開始する端緒となります。逮捕前に取り下げてもらえたら逮捕されずに済みますし、起訴前に取り下げてもらえたら起訴されない可能性が高くなりますが、起訴後に取り下げられても刑事裁判を止めることはできません。

示談をするのであれば、なるべく早めに取り組むべきです。

痴漢、盗撮、万引き、暴行、児童買春など、何らかの犯罪を犯して被害者との示談が気になっているならば、一度弁護士までご相談下さい。

泉総合法律事務所の刑事事件に詳しい弁護士でしたら、的確なアドバイスをさせて頂きます。初回のご相談は無料となっております。

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