電車で痴漢!早急に弁護士にご相談を
「つい魔が刺して、電車で女性のお尻等を触ってしまった…」
このような行為は痴漢にあたり、被害者や目撃者、警察官に当日中に逮捕される可能性があります。
現場で逃亡しても、本人に痴漢の容疑が生じた場合、後日警察が来て逮捕されることもあります。
万が一、痴漢をしてしまった場合にはすぐに弁護士に連絡して対応してもらわないと、後の人生が大きく変わってしまいます。
ここでは、痴漢をした場合に弁護士に相談する理由について説明します。
このコラムの目次
1.痴漢は犯罪
ご存知の通り、痴漢は犯罪です。
痴漢を処罰するのは各都道府県の定める迷惑防止条例又は刑法の定める強制わいせつ罪です。
(1) 迷惑防止条例
千葉県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)は以下のように定めています。
第3条の2 何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第2号 公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
この条文から明らかなとおり、駅構内や電車やバスで相手のお尻や胸などに触れる行為は、衣服の上から触ったか、衣服の下に手をいれて身体を直接触ったかにかかわらず、同条に違反します。
罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。
(2) 強制わいせつ罪
痴漢が強制わいせつ罪に該当する場合もあります。
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
わいせつな行為とは、相手の性的な羞恥心を害する行為です。
暴行・脅迫を手段として相手が抵抗することを困難にしたうえで、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
例えば、「おとなしくしないと殺すぞ」と脅して抵抗できなくさせたうえで、身体を触る場合です。
電車内などの痴漢でも、嫌がる相手が犯人の手を防ごうとしているのに、その手を抑えつけるなど、相手の抵抗を排除して衣服の上から触ったり、下着の中に手を入れたりするような行為は手を抑えつけるという暴行を手段とした強制わいせつ罪です。
もっとも、相手の身体に触れる行為は、その行為自体が、わいせつ行為であると同時に、有形力の行使である暴行でもあると評価できるので、それ以外の暴行や脅迫がなくとも、強制わいせつ罪が成立します(この場合には、相手の抵抗が困難であったかどうかは問われません)。
(なお、相手が13歳未満の場合には、暴行・脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合でも、強制わいせつ罪が成立します。)
このように、電車やバスなどでの痴漢行為は、法律上は、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の両方が成立することが通常です。
痴漢が迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪に該当する場合には、法律の理屈の上では両罪で起訴することも可能であるものの、現実には、どちらかひとつの罪だけで処罰すれば十分です。
そこで実務では、行為の悪質性を踏まえ、どちらの犯罪で立件するかが判断されます。
下着の中に手を入れる、痴漢行為が執拗に長時間にわたるといった事案の場合には、行為が悪質と判断され、より重い処罰を受ける強制わいせつ罪で立件されることになります。
2.痴漢事件で弁護士が行う活動
痴漢の被疑者から弁護士に依頼があった場合、弁護士は即座に活動を開始します。ここでは、弁護活動の一部をご紹介します。
(1) 逮捕・勾留の回避、早期釈放
逮捕された場合、2~3日間の身体拘束が行われ、警察署で取調べを受けます。その期間中、本人は弁護士以外の者と面会することはできません。つまり、逮捕中は家族と接見することは許されないのです。
また、逮捕後に釈放されず、勾留請求されてしまったケースでは、10日間から20日間、更に身体拘束が続きます。勾留中は家族と面会することは原則可能です。
しかし、勾留までされてしまうと、職場等に痴漢の事実が発覚してしまう危険が高くなります。また、場合によってはテレビやネットニュースで痴漢で逮捕されたことが報道され、近所の人や知り合いに痴漢の事実を知られてしまいます。
これらの事態を回避するため、弁護士は捜査機関や裁判官に、被疑者の家庭・勤務先がしっかりしており、反省の念も深いので、逃亡や証拠隠滅の恐れはなく、身体拘束の必要はないといった事を具体的に述べた意見書を作成し提出します。
また、取調べを受けるに際して理解しておくべき事項の必要な助言(事実に反する罪を認める供述(自白)をするべきではないこと、罪を認めればすぐに釈放し軽い処分で済むなどの捜査官の話は絶対に信用しないこと、調書の内容が事実に反するときは署名指印を拒否できること等)も行ってくれます。
(2) 起訴を回避する
被疑者を起訴するか否かの判断をするのは検察官です。検察官が起訴の判断をした場合、被疑者は刑事裁判に付されてしまいます。
刑事司法の有罪率は99%と言われます。そのため、起訴処分=有罪判決となると考えてよいでしょう。
有罪判決となると被告人には前科がついてしまい、後の社会生活で不利益を被る可能性があります。
もっとも、検察官は必ず起訴の判断をしなければならないというわけではありません。検察官が起訴をするかの判断において考慮するのは、被告人が初犯か、反省をしているか、犯行態様が悪質か、被害者の処罰感情はどの程度か等の諸般の事情です。
そこで弁護士は、検察官に起訴処分ではなく不起訴処分が妥当であるという主張をしていくことになります。
その中でも特に重要なのは被害者との示談です。示談が成立していることは、被害者が犯罪事実を許していることを意味します。
検察官は示談が成立しているかを起訴の判断において重視します。
被害者との示談の成立の有無は、起訴回避のため非常に重要なので、弁護士は示談を成立させるために活動してくれます。特に、身体拘束されている場合には自ら示談交渉ができないことは明らかです。
また、身体拘束を受けていない場合でも、被疑者には被害者の連絡先はわかりませんし、警察・検察は教えてくれません。
弁護士ならば、警察・検察を通じて、被疑者には伝えないことと被害者の同意を条件に、被害者の連絡先を教えてもらうことができます。
そのため、弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を行ってもらうことが不可欠です。
(3) 裁判における被告人の弁護活動
検察官が起訴の判断をした場合には、裁判となります。
被疑者が事実を認め、初犯など、軽い処分で十分と判断した場合には、裁判所の略式手続を求める略式起訴が選択されます。
略式手続は、公開法廷での裁判を受けることなく、書類上の手続だけで罰金刑を受けるものです。弁護士は、起訴が不可避の事案でも、この略式起訴にとどめるよう検察官に働きかけることになります。
痴漢の前科・前歴があったり、悪質と判断された場合には、正式裁判を求める正式起訴が選択され、公開の法廷に出廷して裁判を受けることになります。
そこでは、懲役刑の回避、執行猶予付きの判決を求めて被告人の弁護活動を行います。また、被告人が犯罪事実を否認し、痴漢冤罪を主張する場合もあります。
その場合には、被告人に有利な証拠を収集し、当時の状況では被告人に痴漢は不可能、または、被告人は被害者に接触していない等を主張していくことになります。
3.まとめ
ここで述べたのは、弁護活動の一部にすぎません。弁護士は、具体的事案に即した多くの弁護活動を行います。
刑事弁護はスピードが命です。何もしないままでいるうちに、逮捕・勾留・起訴と刑事手続きがどんどん進んでいくことになります。
上記事態を回避するためにも、痴漢をしてしまった方は、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の刑事事件弁護士にご相談ください。
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