刑事事件

痴漢行為の刑事弁護|強制わいせつ罪・迷惑防止条例

強制わいせつ罪にあたる痴漢行為の刑事弁護

痴漢は「強制わいせつ罪」又は「迷惑防止条例違反」で処罰されます。

痴漢で逮捕されると、長期にわたる身体拘束をされる、最悪の場合起訴されて裁判となってしまう(前科がつく)といった事態になることがあります。

特に、強制わいせつ罪で起訴された場合には、重い刑罰が科される可能性があるので、これを避ける必要があります。

ここでは、早期釈放・重い刑事罰の回避のための、痴漢事件の弁護活動について説明します。

1.痴漢が該当する2つの犯罪

冒頭で述べた通り、痴漢をすると「強制わいせつ罪」または「迷惑防止条例違反」で処罰される可能性があります。

それぞれの犯罪の内容は以下の通りです。

(1) 強制わいせつ罪の痴漢

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

わいせつな行為とは、被害者に性的な羞恥心を抱かせる行為であり、被害者の身体に触る行為は、わいせつな行為であると同時に、それ自体が暴行と評価できるので、

痴漢行為も強制わいせつ罪に該当します。

ただ、電車内などの痴漢行為は、悪質でない限り、下記の迷惑防止条例で処罰すれば足りるので、強制わいせつ罪に問われる痴漢は、通常、女性の下着の中に手を入れて触る等の悪質な行為です。

なお、最近の法改正により、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなったため、現在では、被害者の告訴がなくとも検察官は起訴の判断を下せるようになりました。但し、

告訴は不要となりましたが、起訴にあたっては、被害者の意思に配慮するよう運用されています。

(2) 迷惑行為防止条例違反の痴漢

迷惑行為防止条例違反の痴漢は、各都道府県の条例で規制されています。
ここでは、千葉県の千葉県迷惑防止条例について説明をします。

千葉県迷惑防止条例3条の2
「何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次の各号に掲げるものをしてはならない

同条第2号
「公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」

この条文に明らかなとおり、迷惑防止条例は、服の上から相手の身体に触れる行為及び相手の身体に直接に触れる行為で、かつ、人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような行為を禁止しています。

これらの行為は、当然に、被害者に性的な羞恥心を抱かせる、わいせつな行為であり、それ自体が暴行ですから、強制わいせつ罪に該当します。

ただ、前述のとおり、悪質でない限り、強制わいせつ罪で重く処罰する必要はないので、衣服の上から触ったにとどまる場合は、通常、迷惑防止条例違反に問われるにとどまります。

迷惑防止条例違反による罰則は、自治体によって異なりますが、通常、懲役1年以下又は罰金50万円~100万円とされていることが多いです。

千葉県の痴漢による迷惑防止条例違反は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)です。

初犯の場合には被害者と示談が成立すれば不起訴処分となることが多く、起訴される場合でも、略式起訴されて罰金刑に処されるにとどまります。

もっとも、罰金刑も前科となり、今後の生活に様々な影響が出てしまいます。

2.痴漢発覚・逮捕後の流れ

痴漢の事実が発覚した場合、被害者や目撃者にその場で現行犯逮捕されることが多いです。現行犯逮捕は、警察官でない私人でも可能です。
また、被害者・目撃者の証言や、防犯カメラの映像等の証拠から犯行が明らかになった場合にも、状況によっては後日に至り通常逮捕される可能性があります。

私人に現行犯逮捕された場合、身柄は警察官に渡されて警察署に連行されます。警察署では、痴漢をした理由や行為態様について取り調べで質問され、これを説明するように求められます。

そして、逮捕後48時間以内に、身柄は検察官に送致されます。

検察官は、被疑者の身柄を受け取った後、裁判官に勾留請求するか否かを判断します。勾留請求をしてこれが認められると、被疑者は10日〜20日間の勾留が行われます。

その後、検察官は、被疑者を起訴するか否かを判断します。起訴処分が下された場合、刑事裁判が始まります。
略式起訴となった場合、公判廷での裁判はなく、書類上の手続だけで罰金を支払い釈放されます。

また、不起訴処分が下された場合も被疑者は釈放されます。

3.強制わいせつ罪に問われる痴漢で逮捕後の弁護活動

(1) 早期釈放に向けての活動

強制わいせつ罪に問われる可能性のある痴漢は態様が悪質なため、逮捕されることが多いです。

上に述べましたように、逮捕後は48時間以内に検察庁に送検され、勾留の必要性が認められれば裁判官が勾留決定します。

逮捕の48時間だけなら、会社などの勤務先には「体調不良」などと言い訳をすることも可能です。しかし、勾留・勾留延長されて、最大20日間留置場で身体拘束が続くとなると、強制わいせつ罪が勤務先に発覚してしまう可能性もあり、この場合、懲戒解雇となる可能性もあります。

そのような事態を阻止するには、逮捕後直ちに勾留を阻止できる実績の豊富な弁護士に刑事弁護を依頼することが重要です。

例えば、家族などから弁護依頼を受けた泉総合法律事務所の弁護士は、直ちに被疑者が留置されている警察署に出向いて被疑者本人に接見し、事件の概要を把握するとともに、被疑者本人の謝罪文・反省文や家族の身柄引受書・指導監督の誓約書などの勾留阻止に必要な書類を作成してもらうとともに、弁護士の意見書も作成して、検察官にこれらの書類を提出します。

このようにして、被疑者の取り調べより前に、勾留請求をしないように働きかけます。

しかし、強制わいせつ罪にあたる痴漢では、裁判官は勾留決定を出すことが多いです。

そこで、勾留決定後ならば、弁護士は「準抗告」という裁判を起こします。
これは、裁判官の勾留決定の取り消し、及び検察官の勾留請求の却下を求めるもので、3名の裁判官からなる裁判所に勾留決定の是非について審理してもらいます。

泉総合法律事務所では、強制わいせつ事件における勾留決定についての準抗告を認容してもらい、勾留決定取消しを複数回獲得した実績があります。

(2) 被害者との示談交渉

身柄拘束を受けた場合はもちろん、そうでない場合でも、犯行を事実として認めるならば、できるだけ早期に被害者との示談を成立させることが大切です。

強制わいせつ罪では、非親告罪となった今でも、被害者の意思に配慮して処分を決めますので、示談の成否は、検察官による起訴・不起訴の判断に影響しますし、仮に起訴されても、裁判官の量刑判断に影響するからです。

泉総合法律事務所では、身柄拘束の有無にかかわらず、被害者の連絡先を検察官から教えてもらい、示談交渉に取り組むことにしております。

示談が成立すれば、検察官がこれを有利な事情として斟酌し、被疑者を不起訴処分とする可能性が高くなります。

不起訴処分となることで前科もつきませんし、仮に会社など勤務先に事件が発覚しても、懲戒処分が軽くなり懲戒解雇を免れることも十分ありえます。

一方で、示談が成立しないと検察官が勾留期限までに起訴する可能性が高まることになります。

4.痴漢の弁護は泉総合法律事務所へ

このように、痴漢事件では様々な場面で弁護士のサポートが役に立ちます。

寧ろ、弁護士に依頼せず、そのままにしておく方が、逮捕・勾留・起訴・会社解雇のリスクが高く、大変危険です。

もし痴漢で逮捕されてしまった、又はその他の刑事事件を起こしてしまったという方は、お早めに泉総合法律事務所にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-201-820 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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