債務整理

個人再生を利用するための条件・要件とは?

給与所得者等再生手続の意義について

個人再生」は、債務整理手続の中でもあまり耳慣れないものであると思います。

個人再生手続には「借金を大幅に減額できる」「ローンの残っている住宅を手放さずに借金の大幅な減額をすることが可能となる」などのメリットがあります。
しかし、メリットが大きい分、手続きが複雑である他、利用要件も厳しくなっています。

このコラムでは、個人再生の要件について詳しく説明します。

1.個人再生とは

債務整理には、主として①任意整理、②個人再生、③自己破産の三つの手段があります。

借金の総額が少なく、利息の免除や返済スケジュールの見直しで完済できそうな時は①任意整理を、任意の交渉での完済が難しい時は②個人再生か③自己破産を裁判所に申し立てます。

個人再生では、借金は5分の1〜10分の1にまで減額された上で、残りの債務を原則3年程度かけて返済していきます。
自己破産では、借金は原則として0になりますが、手持ちの価値ある資産が処分され、債権者に配当されます(生活必需品については手元に残すことができます)。

つまり、個人再生は任意整理と自己破産の中間に位置する債務整理方法であり、「借金が大幅に減額される」のに、「原則として財産の処分がない(ローンが残っている財産を除く)」ことが特徴です。

また、住宅ローンが残っているマイホームであっても、条件さえ満たせば手元に残したまま手続きを終えることができます。

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2.個人再生の要件

個人再生手続を利用するためには、以下の点が認められることが必要となります。

(1) 債務の支払いが不能のおそれがあるとき

民事再生法21条は「破産手続開始の原因となる事実の生ずる恐れがあるとき」を、民事再生手続を申し立てるための要件としています。

「破産手続開始の原因」とは、「支払不能」(破産法15条1項)、すなわち債務を支払うことが不可能であることを指します。

支払不能は、「少し頑張れば支払える」「将来的に支払えなくなりそうだ」という程度では足りず、既に弁済期が到来している借金が、将来に渡って完済する見込みがないことが必要とされます。

もっとも、個人再生の要件は、支払不能の「おそれ」がある場合なので、支払不能であることを要求される破産の場合よりもやや広範に認められます。

(2) 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある

個人再生は自己破産と異なり、債務は帳消しとならず、減額された債務を分割支払いする手続です。

よって、将来安定した収入を得る見込みがなければなりません。

手続を終えるまでの間安定して働き続けていくことができると見込めるならば、いわゆる正社員・契約社員の方だけではなく、アルバイト・パート、派遣社員などの非正規社員の方であっても、この要件に該当します。

なお、個人再生手続には、2つの種類があります。
原則として採用される「小規模個人再生」と、いわば例外的な手続きとして定められている「給与所得者等再生」です。

給与所得者等再生を利用するための要件としては、給与またはこれに類する定期的な収入だけでなく、「その額の変動幅が小さいと見込まれること(民事再生法239条1項)」が要求されます。

非正規社員の場合、収入の変動幅・安定性については厳しく判断されるでしょう。

【個人再生中に転職をしたらどうなるか】
様々な事情で個人再生中に転職をしなければならない、という方がいらっしゃるでしょう。このような場合、収入について不安になるかと思います。
結論から言えば、転職をしてもその後給料を得られるのならば、個人再生の手続き自体に問題はありません。しかし、収入などを証明する書類について再度作成・提出する必要が出てくるので、個人再生が認可されるまでの時間が多くかかってしまう可能性はあります。
また、個人再生後、残務の返済中に転職をすることも全く問題ありません。

(3) 住宅ローン等を除く負債総額が5000万円以下

民事再生法221条1項は、住宅ローンなどを除いた負債総額が5000万円以下でなければ、個人再生手続を利用できないとしています。

(4) 債権者数の過半数が反対していない(小規模個人再生の場合)

個人再生手続を進めていくにあたっては、裁判所から再生計画の認可決定を受ける必要があります。

先ほど簡単に説明した小規模個人再生では、再生計画案に対して債権者の多数の反対があった場合(具体的には、債権者数の過半数が反対、または債権額の過半数を超える債権者が反対した場合)、手続はそこで廃止され、借金を減額できなくなってしまいます。

この「債権者の再生計画への反対」という障害は、給与所得者等再生で回避できます。

給与所得者等再生では、債権者の意向は手続の成否に影響を与えません。
(一応裁判所は、債権者に対し再生計画案に対しての意見を聴取しますが、その意見の内容がどうあれ、再生手続が進まなくなることはありません。)

極端な話、債権者全員が再生計画案に反対の意見を表明していても、給与所得者等再生なら他の要件さえ満たしていれば、裁判所は再生計画認可決定をします。

給与所得者等再生は収入の変動幅の面や、返済額が大きくなりがちだという欠点がありますが、過半数の債権者または債務のうち過半数を超える多額の債権を有している債権者が再生計画に反対することが想定される場合には、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を用いる意義があります。

3.個人再生手続の相談は経験豊富な弁護士へ

再生計画に反対する債権者は、かつては政府系金融機関に限られていましたが、最近では民間の銀行でも反対する債権者が増えてきた様です。

そのため、最新の債権者の動向や態度を知る経験豊富な弁護士へ相談することが、民事再生手続きを利用する上では不可欠です。

泉総合法律事務所では、個人再生手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。

個人再生手続を利用したいと考えている皆様は、ぜひ、気軽にお問い合わせください。

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