債務整理

個人再生と様々な保険の関係(生命保険、自動車保険、火災保険)

個人再生と様々な保険の関係(生命保険、自動車保険、火災保険)

個人再生は、支払不能となった借金について、一部だけを一定期間分割払いする軽悪を裁判所に認めてもらい、それを返済しきることで残額を免除してもらえる債務整理手続です。

このコラムでは、個人再生と一般的な保険の関係について説明をしたうえで、自動車保険や住宅の火災保険など、様々な保険の個人再生における扱いを説明します。

1 個人再生における保険の一般的な扱い

(1) 個人再生の手続の概要

個人再生による債務整理の手続は、支払いきれなくなった借金を、借金総額に応じて定められている最低弁済額や、自己破産した場合に債権者に配当される財産相当額である清算価値などの基準額のうち、最も大きい金額まで減額したうえで、原則3年(最長5年)に渡り分割払いするというものです。

裁判所が、債務者が提出した再生計画による支払が可能と認めることで、計画に従った返済をすることになります。

保険の取り扱いが問題になるのは、返済額の基準の一つ、自己破産した場合に債権者に配当される債務者の財産相当額である、清算価値に関してです。

(2) 清算価値保証の原則と生命保険の解約返戻金

個人再生では、自己破産のように債務者の財産が処分され債権者に配当されませんので、その代わりに清算価値相当額以上を支払う必要があります。これが、清算価値保証の原則です。

ところで、掛捨てではない保険では、解約することで保険料以上のお金が返還されることがあります。これを解約返戻金と言います。

解約返戻金は、実質的には、債務者の財産と言えますから、清算価値に含まれ、返済額を押し上げてしまう原因になりかねないのです。

なお、自己破産と違って、個人再生では保険契約を解約して解約返戻金を債権者に配当することが、手続上必要なわけではありません。

もっとも、解約返戻金により清算価値が上昇したために、分割払いが不可能となってしまうと、裁判所が再生計画認可決定をしてくれません。

このような場合、生命保険を解約して、解約返戻金を取り崩さざるを得なくなる恐れがあります。

(3) 個人再生と契約者貸付

契約者貸付とは、解約返戻金のある生命保険の場合に、保険会社からお金をもらい、低利を付けて返還する制度です。

契約者貸付は、その名に反して、借金ではなく、前払いされた解約返戻金の一部です。ですから、解約返戻金から契約者貸付が控除された上で清算価値に加算されることになります。

契約者貸付により清算価値を減少させられるかというと、ほとんどの場合うまくいきません。現金や貯金として保管していれば財産総額は変わりません。また、特定の債権者に返済することも無意味です。

債権者を不公平に取り扱ってはならないという債権者平等の原則に反する偏頗弁済になってしまいますので、その金額が清算価値に追加されてしまいます。

契約者貸付は、手続費用ぐらいしか使い道がないと思ったほうがよいでしょう。

(4) 契約名義人と保険料負担者が異なる場合

この場合、保険の解約返戻金を財産として持っているのは、名義人保険料負担者のどちらなのかが問題になります。

名義人が個人再生をする際に、できれば解約返戻金が財産として認められない方が、清算価値が増えないからです。

端的に言えば、保険契約の効果をどちらが受けようとしていたのかが分かれ目になります。

具体的な事情としては、贈与があったと言えるか、名義人が保険契約を知っていたかが挙げられます。

保険料負担者が、名義人に財産を贈与するために保険を利用していることがうかがえる事情があれば、名義人が解約返戻金を財産としていることになってしまいます。

特に名義人が保険契約を知っていたことを推測させる事情があると、保険契約や解約返戻金を利用した贈与とされやすくなります。

具体的には、名義人が保険料の控除を受けていた場合や契約者貸付を受けていた場合などです。

2.個人再生と自動車保険の関係

自動車保険には、強制加入の自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責」と呼びます。)と、任意加入の自動車保険があります。

(1) 自賠責の場合

自賠責は個人再生では問題になりません。

自賠責にも解約返戻金は一応あるのですが、自賠責は自動車を保有している限り加入が強制され、自動車が廃車にならなければ解約・契約返戻金の取得が出来ません。

ですから、個人再生では、自賠責の契約返戻金は債務者の財産として扱われず、清算価値にも計上されないことになっています。

(2) 任意保険の場合

一方、任意保険は、自賠責と異なり自動車を保有していても中途解約が可能です。

ですから、解約返戻金があればそれは債務者の財産として扱われ、清算価値に計上されます。

もっとも、月払いにしている場合は通常解約返戻金は発生しませんので、問題にはなりません。

解約返戻金が発生するのは、自動車保険料を年払いしている場合です。

年払いの場合、保険料金を先払いしていることになるため、残りの期間分の保険料が返還されることになります。そのため、自動車保険を年払いにしている場合は、残期間の保険料金が清算価値に計上されることになります。

3.個人再生と火災保険の関係

火災保険も、基本的には自動車保険と同じように考えられます。

ただし、火災保険の解約返戻金については、債務者にとって不利な事情と有利な事情、二つの場合が考えられます。

(1) 契約期間が長いため解約返戻金が高額になりがちなこと

保険一般に言えることですが、保険期間が長期にわたり、1回の支払額が大きいと、途中解約での返戻金も大きくなります。

住宅の火災保険は、不動産という高額財産を保険の対象とするものですから、10年や30年もの長期にわたる契約期間が設定されていることがほとんどです。

その様な保険を長期一括払いしていた場合、支払時期と個人再生のタイミングによっては、解約返戻金が非常に高額になってしまうリスクがあります。

(2) 住宅ローンが残っている場合、解約返戻金の資産価値が0円になりうること

逆に、火災保険の解約返戻金は、個人再生手続上資産価値がないものとして扱われる場合があります。

住宅ローンがまだ残っている場合、ローン不払いに備えて住宅を競売できるよう抵当権を付けている住宅ローン債権者は、住宅が火災で失われてしまったときに備えて、火災保険に質権を設定している場合があります。

そうすれば、住宅ローン債権者は保険金を住宅ローンの回収に充てることが出来るからです。

ポイントは、住宅ローン債権者が火災保険に質権を設定していると、住宅ローンを借りている火災保険加入者は、住宅ローン債権者の意思に反して火災保険を解約することが出来ないことです。

そして、住宅ローン債権者は、住宅ローンを完済するまでは火災保険の解約に同意するわけもありません。

つまり、火災保険に住宅ローン債権者が質権を設定していれば、火災保険は、自動車の自賠責のような、債務者が自由に解約できない保険となるため、火災保険の解約返戻金は債務者の財産とされなくなるのです。

なお、個人再生には、住宅ローン特則と言って、住宅ローンだけを手続から外してローン付き住宅を維持できる制度があります。

そのため、住宅ローン債権者は火災保険に質権を設定し続けられるのです。

4.まとめ

個人再生は、高価な財産やマイホームを持っている方や、安定した収入を得ている方に向いている債務整理手続です。

そのため、個人再生を検討している方には、様々な保険に入っていらっしゃる方が多いことでしょう。

しかし、その解約返戻金の金額によっては、再生計画に従った返済額が大きくなりすぎて、支払いきれないことになり、債務整理の目算が狂ってしまいかねません。

保険契約の内容は一般に複雑なことが多く、法律の専門家である弁護士が、債務整理の知識と照らし合わせて、個別に見通しを立てなければ、適切な対応をすることは難しいでしょう。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題にお困りの方々を、個人再生をはじめとした債務整理手続で解決に導いてきた豊富な実績があります。どうぞお気軽にご相談ください。

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