債務整理

個人再生後の債務を返しきれない!2度目の債務整理は可能?

再生計画終了後、2度目の債務整理は可能か?

債務者の中には、一度個人再生をした(再生計画が認可された)にも拘らず、減額された借金を途中で返しきれなくなってしまう人がいます。
そのような場合、再び債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をすることは可能なのでしょうか。

この記事では、個人再生後に再度債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をすることができるかどうかについて、解説します。

1.個人再生後の2度目の個人再生

まず、法律のルール上は、既に1度個人再生を申し立てて、再生計画の認可決定を得た後であっても、もう1度、個人再生の申し立てをすることは可能です。
しかし、それには様々な要件や注意点があります。

そもそも、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
以下では、小規模個人再生をした場合と給与所得者等再生をした場合に分けて、それぞれ解説していきます。

(1) 小規模個人再生

個人再生の基本的なタイプが「小規模個人再生」です。

民事再生法で定められた基準に則って債務の減額を受けられますが、これを行なうには、債権者の消極的な同意が必要で(消極的な同意とは、債権者側からの「反対意見が積極的に出ていない」ということです。

なので、債権者が賛成とも反対とも意見を明示しなかった場合には、事実上賛成扱いとなります)、債権者の頭数の半数以上の債権者、あるいは、割合として債権総額の過半数以上の債権者から積極的な反対意見が出ると、再生計画が認可されないというリスクが伴います。

小規模個人再生をした後は、その弁済期間中であっても、債務の再整理のために個人再生を申し立てることが可能です。
このとき、再度小規模個人再生を申し立ててもよいですし、給与所得者等再生を申し立てても構いません。

しかし、先述の通り、小規模個人再生には、債権者の消極的同意が必要であり、これは2度目の小規模個人再生でも変わりません。

すると、2回目に小規模個人再生を選択した場合は、初回のとき以上に、債権者が積極的に異議を申し立ててくる可能性が高くなります。

(2) 給与所得者等再生

前述の小規模個人再生の特則が「給与所得者等再生」と呼ばれる手続です。
自営業のように毎月の収入の幅が大きい人ではなく、収入の変動が小さい給与所得者(サラリーマン)等が利用出来るタイプの個人再生です。

給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも借金の減額率が低いというデメリットがあります(法律に規定されている再生計画に基づく弁済総額の計算方法上、給与所得者等再生を利用した場合は、同一の案件につき小規模個人再生を利用した場合と比較して、返済総額が上がることはあっても、下がることはありません)。

その代わり、債権者の消極的な同意が不要=債権者の反対を理由として不認可になるリスクがないという点に特徴があります。

したがって、債権者の反対により再生計画案が否決されることが予想されるときは(例えば、債権者の頭数が極端に少ないとき、1社だけで債権総額の過半数を持っているとき、過去のケースから積極的に反対する傾向にある債権者が多いとき、個人債権者など行動が予測しにくい債権者が多いとき等)、小規模個人再生ではなく給与所得者再生を選んだ方が良いかもしれません。

しかし、これに対して、一度、給与所得者等再生の認可を受けたら、そこから7年間は、法律上、給与所得者等再生を行なうことが出来ません
前述のとおり、給与所得者等再生は、債権者の意思に関わらず可能なので、これを乱発されると、債権者の利益を大きく害してしまうためです。

 

どちらにせよ、2回目の個人再生は絶対に失敗しないように、1回目以上に具体的な借金完済策を講じる必要があります(再生計画の履行可能性も、2回目の方がよりシビアにチェックされます)。

そのためには、債務整理を専門とする弁護士に相談し、具体案や判断を仰ぐのが一番です。

2.個人再生後の自己破産

個人再生した後に状況が変わり、途中で借金が返しきれなくなり、再度個人再生を申し立てても、これが認められなかったとします。

その場合、債務を整理するために、自己破産することは可能なのでしょうか?

(1) 小規模個人再生の場合

小規模個人再生後の自己破産は認められることがあります。
しかし、それには借金が支払不能であることが認められなければなりません。

個人再生を行なったことで、既に、債務者による継続的な支払いが可能となるように、借金は大幅に減額されています。その減額された借金すらも支払不能であるということを裁判所に認めてもらうのは、意外とハードルが高いようです。

但し、債権者が、債務者の遅滞等を理由として、再生計画の取り消しを申し立て、これが裁判所に認められた場合には、債務残高が、個人再生で減額される以前の元の金額に戻ってしまうので、事実上支払不能な状態となり、債務者の自己破産が認められやすくなります。

(2) 給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生を利用した場合には、法律上、再生計画の認可から年間は、自己破産によって免責を得ることが不可能となります。

この場合は、自己破産以外の解決方法を模索する必要が出てきます。

3.個人再生後の任意整理

個人再生をした後であっても、任意整理を行なうことは可能です。

ただし、個人再生したときと同一の債権者(再生債権者)に対して任意整理の交渉を行なった場合には、「個人再生で借金を減額したのに、そこからさらに借金を減額することなど出来ない」として、和解を拒否されてしまう可能性があります。

本人で行なうには、任意整理の交渉のハードルは高いので、専門家である弁護士への相談をお勧めします。

4.その他の方法(再生計画の変更など)

ここまで見てきたように、2回目の債務整理は、何かとハードルが上がってしまいます。
そこで、債務整理以外の解決策を検討してみるのも一策です。

具体的には、以下のような方法があります。

(1) 再生計画の変更を検討

以下の場合には、再生計画を変更し、最大2年間の期間延長をすることが出来ます。

  • やむを得ない事由があること
  • 再生計画の遂行が著しく困難であること

やむを得ない事情とは、再生計画を立てた当時に予想できないことや、自分では制御できないような事柄です。
事故に遭ったり大病を患ったり、リストラされたりしたようなケースが考えられます。

こういった事由に加えて、再生計画の遂行が「著しく」困難であることが求められます。
「著しく」なので、少し無理をすれば遂行できそうな場合には、再生計画の変更が認められません。

なお、この場合、弁済期間は変更されても、再生計画に基づき支払うべき債務総額が減額される訳ではありません。
また、住宅ローン特則を利用しているケースでは、住宅ローンの返済にも影響はありませんので、従前通りのローン返済が必要です。

(2) ハードシップ免責を検討

ハードシップ免責とは、個人再生後に残債務をゼロにする制度です(但し、住宅ローン特則を利用している場合の住宅ローンは、ハードシップ免責の対象外であり、毎月のローン返済は続けていかなければなりませんので、注意が必要です)。

債務者にとっては非常にありがたい制度ですが、ハードシップ免責を受けるには、以下のような様々な条件をクリアしなければなりません(この利用条件の厳しさから、実務上、ハードシップ免責の利用頻度はごく僅かなようです)。

①再生計画の延長では対応出来ない

4-(1)の通り、再生計画の弁済期間は最大2年間延長することが出来ますが、この延長を使っても再生計画の遂行が出来ないと見込まれる場合にのみ、ハードシップ免責が適用されます。

裏を返せば、2年間延長すれば再生計画の遂行が可能だと認められる場合には、ハードシップ免責は用いられず、再生計画の延長で済まされることになります。

②再生計画の延長をするときと同じような事情がある

やむを得ない事由」があり、再生計画の遂行が「著しく困難」であることが求められます。

例えば、ギャンブルや浪費などのせいで支払不能になった場合は、「やむを得ない事由」ではないので、ハードシップ免責は認められません。

③4分の3以上の弁済を終えている

ハードシップ免責は、既に再生計画に基づく債務の弁済を4分の3以上(75%以上)終えている人でなければ適用されません。

それまでしっかりと再生計画に基づく弁済を守ってきた人が、本人に責任のない何らかの事情で支払不能になってしまったときに限り、ハードシップ免責を利用出来るのです。

④最初から自己破産していた場合よりも多く返済している

自己破産をした場合、債務者の財産をお金に換えて債権者に返済することになります。債務者が自己破産をすれば、債権者は、すぐにお金を回収出来たのです。

それにも拘らず、債権者は、借金を減額してまで債務者に個人再生を認め、3年以上の返済期間すら与えています。

債権者は、債務者が破産したときより多い額を回収出来なければ、個人再生に同意したことによって、破産が選択された場合よりも不利益を被ってしまいます。

このため、ハードシップ免責を受けるためには、最低でも、債務者が破産したときの配当以上のお金を、債権者に返済している必要があるのです。

以上のように、ハードシップ免責の要件は非常に厳しいので、検討をしたい時は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

5.借金問題は泉総合法律事務所へご相談ください

個人再生を行う際には、初めて行う場合も2回目以降に行う場合も、個人再生に詳しい弁護士に相談し、自分に見合った再生計画を立てるのが最良の方法です。

泉総合法律事務所には個人再生をはじめとする債務整理のプロが揃っています。
ご相談いただければ、弁護士が責任もって、借金問題が解決するまでサポートさせていただきます。

借金でお困りの方は、泉総合法律事務所柏支店へご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-201-820 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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