交通事故

主婦の休業損害について|休業損害額はどのように計算するべきか

主婦の休業損害について|休業損害額はどのように計算するべきか

夫や子供の健康を支える家庭の主婦が交通事故に巻き込まれてしまい、むち打ち等の怪我をしてしまうと、家事や育児が滞って一大事になります。

交通事故の被害者は、加害者に対して、自身の被害についての損害賠償請求をすることが民法上・道路交通法上認められていますが、そのひとつとして「休業損害」といって、事故で働けない期間について、事故に遭わなければ得られたであろう収入の損害賠償請求ができます。

主婦の場合、家事労働の負担は多い一方、就労者のように外部から目に見える金額として収入がはいってくるわけではないですので、休業損害がどのように認定されるのか気がかりだと思います。

この記事では、主婦の方の休業損害について知っておきたい事項をまとめ、また、どのように休業損害額が計算されるのかを説明します。

1.主婦の休業損害

(1) 休業損害とは

休業損害とは、事故被害により働けなくなった分の損害に対する補償です。
たとえば、サラリーマンが交通事故にあって働けなくなると、その間、収入がなくなってしまい、大きな不利益を被ることになります。

しかし、このように、交通事故が原因で働けなくなったことによる減収については、加害者が補償すべきであり、加害者に対する損害賠償請求が認められています。

このように、事故がなければ得られたであろう収入に対する補償を、休業損害といいます。

(2) 主婦に休業損害は認められるか

では、主婦に休業損害は認められるでしょうか。

特に専業主婦の場合、サラリーマンなどと違って、給与の支払を受けているわけではなく、休業損害は発生しないと考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、結論からいいますと、主婦にも休業損害は認められます。主婦で事故の被害者になられた方は、請求漏れがないように堂々と主張しましょう。

主婦は、家事労働に従事しています。そして、主婦の仕事は、掃除、洗濯、買い物、育児などかなりの重労働です。たとえば、これらの仕事をアウトソースしようとすると、かなりの報酬を支払わなければならないことからも、客観的な価値はイメージしやすいと思います。

また、365日休みなく家族のために働くという非常に重要な仕事でもあるのです。

最近は女性の社会進出がすすんでいますので、夫が主夫となり、妻が就労するというパターンもありますが、この考え方はもちろん「主夫」の場合も同様です。

(3) いつもらえるか(支払の時期)

主婦の休業損害については、加害者との示談成立後に、慰謝料などその他の損害と一緒に、加害者側の保険会社からまとめて支払われることが多いです。

示談成立後、はやければ数日、遅くとも1か月以内には払われるのが通常です。

2.休業損害の計算方法1:基礎収入

休業損害額は「1日あたりの基礎収入額×休業日数」という算式で計算します。

(1) 専業主婦の場合

専業主婦の場合、「1日あたりの基礎収入額」はどのように計算すべきでしょうか。
たとえば、サラリーマンなら、給料がありますので、それをもとに計算します。

しかし専業主婦は、給与の支払を受けていないので、家事労働については、厚生労働省作成の、給与に関する統計データ(賃金センサス)を用いて、女性の平均給与を算出し、それを採用するのが通常です。

具体的な数字でいうと、1日あたり1万円前後の計算になることが多いです。

(2) パートをしている主婦(兼業主婦)の場合

では、パートなどをしている主婦(兼業主婦)の場合はどう計算すべきでしょうか。
この場合は、パートなどの収入と、前述の賃金センサスを比べて、より高い方を採用するのが通常です。

パートなどの収入が賃金センサスより低いことはよくあります。そもそも、家事をしながら働くとなると、一般的なサラリーマンより給与額が少ないのは通常ですし、いわゆる「扶養範囲内」で働いている人も多いからです。

その場合でも、兼業主婦は、パートだけでなく、家事にも従事しているわけですから、パートと家事とあわせて、女性の平均給与分は仕事をしていると考えて、専業主婦の場合と同様に、前述の賃金センサスを用いて基礎収入を計算します。

逆に、兼業主婦で、賃金センサスよりパートなどの収入のほうが高い場合は、パートなどの収入で基礎収入を計算します。

なお、兼業主婦のパート代を賃金センサスに加算して基礎収入を認めるという計算方法は、基本的には認められていません

3.休業損害の計算方法2:休業日数

会社員であれば、実際に会社を休んだ日を休業日数とします。しかし、主婦の場合は、家事労働を休んだかどうかの証明が難しく、法律や判例上も、明確な基準があるわけでは無いので、休業日数の計算で、加害者側の保険会社と争いになることがあります。

ではどんな計算方法がありうるでしょうか。
判例上は、主婦の休業日数は「受傷のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる」とされています。

よって、事故が原因で入院したなら、その間家事労働に従事できなかったのは明らかなので、その間については休業損害が認められます。
また、病院などに通院した日も、家事労働できない日として計算することができそうですので,通院日数も基準になりそうです。

さらに、病院などに通院しなかった日でも、事故による怪我のせいで動くことができず、家事労働に従事できないことはあります。たとえば,むちうちなどの場合,首や腰が痛くて,満足に家事ができないということがあります。

とはいえ、通常は、怪我は少しずつ良くなるので、事故当初は労働能力喪失率100パーセント、そこから少しずつ労働能力喪失率が下がっていく、という計算方法などもありそうです。

もっとも、どんな怪我なのかとか、家事の内容などによって、実際に認められる休業日数は異なってくるので、事案ごとによく検討する必要があります。

いずれの場合も、医師の診断書や領収書などに印字されている入通院の日付を示す客観的資料はきちんと保存し、休業日数に争いが生じないように準備しておくことをおすすめします。

4.休業損害慰謝料の3つの基準

ところで、ここまで説明してきたのは、訴訟になったら裁判所が採用するであろう基準です(弁護士基準又は裁判基準)。

ところが、加害者側の保険会社は、これよりも低い基準を用いて休業損害を計算し、賠償額を提示してくることが多いです。
具体的には、「1日あたりの基礎収入額×休業日数」という算式を用いるのは同じなのですが、基礎収入額を低く見積もったり、休業日数を少なめに計算したりします。

そこで、加害者側の保険会社が用いることがある基準(特に、基礎収入額)についても、以下で説明しておきます。

(1) 自賠責基準の休業損害

交通事故にあった場合、加害者側の任意保険会社に対して損害賠償を求めるのが通常ですが、実は、加害者側の自賠責に損害賠償を求めることもできます。

ただ、自賠責が独自に定めている支払基準は、前述の弁護士基準(裁判基準)より低く、損害の全部は填補されないことが多いので、不足分は、加害者側の任意保険会社に改めて請求する必要があります。

具体的にですが、自賠責の支払基準によると、主婦の基礎収入は、原則として、1日あたり5700円として計算します。
前述の弁護士基準(裁判基準)を用いると、1日あたり1万円程度になるところなので、自賠責基準はかなり低いというのがわかると思います。

(2) 任意保険基準での休業損害

任意保険会社も、自賠責のように、独自の支払基準を定めていることが多いです。

ただ、これは保険会社の内部基準であり、保険会社によって基準は異なりますので、具体的にどのような基準が採用されているかは、外部からははっきりとはわかりません。

自賠責基準(1日5700円)をそのまま用いている場合もあるようですし、それとは異なる独自基準を用いることもあるようです。

ただ、いずれにせよ、弁護士基準(裁判基準)よりは低額であることが多いです。

(3) 弁護士基準(裁判基準)での休業損害

弁護士基準(裁判基準)弁護士基準については、既に説明したとおりです。
主婦の場合は、基礎収入計算には賃金センサスを用いることになる場合が多く、その場合、1日あたり1万円程度で計算することになります。

5.まとめ

主婦の家事労働の対価性については、きちんと判例で認められているものです。万が一、休業損害が認められないという保険会社の連絡があったり、損害賠償の提示金額が低すぎて納得がいかなかったりする場合は、一度弁護士にご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士は、主婦を含めさまざまな職業の休業損害についての知識や経験をもっていますので、示談交渉が有利にすすめられる可能性があります。

被害に遭われた方が納得のいく損害賠償金を受け取ることができるよう、泉総合法律事務所柏支店は、交通事故の被害者の方を全力でサポート致します。

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