柏市の弁護士に個人再生相談|個人再生のメリット・デメリット
借金に悩み、債務整理を決断した場合、まずは採りうる手続を選択しなくてはなりません。
主に任意整理、自己破産、個人再生を検討する方がほとんどですが、この内、自身の資産(特に住宅)を残そうと思うと、任意整理か個人再生を検討することになります。
そして、任意整理できるだけの月々の原資を用意できない場合には、法的整理である個人再生を検討する流れとなります。
個人再生は、住宅を残せる可能性があるのが最大のメリットであることはよく指摘されますが、このコラムでは、今一度個人再生のメリット・デメリットについてまとめます。
このコラムの目次
1.個人再生のメリット
(1) 住宅を残せる可能性がある
個人再生も破産と同じく法的整理であるため、債権者について、原則として一律公平に取り扱うことが求められます。
個人再生手続においては、住宅資金特別条項を定めることによって、この住宅ローンだけ特別扱いすることが可能になります。
すなわち、他の債務を減額した上で、なお従前通りの支払を継続することが可能になるため、住宅に付されている抵当権の実行を防ぎ、住宅を残せることになります。
もっとも、住宅資金特別条項は、単純に住宅ローンであるから利用できるといった単純なものではなく、法律に定められた要件をクリアする必要があるため注意が必要です。
例えば、離婚して自身が暮らしていない住居の住宅ローン、投資マンション購入のために組んだ住宅ローンなどの場合は利用できません。
なお、住宅ローンの滞納が進んだことで、住宅ローンの保証会社が代位弁済をしてしまった後でも、代位弁済から6か月以内に申立をすれば、住宅資金特別条項を利用し、住宅を残すことが可能なケースもあります。
ただし、この場合は、申立までの期間制限があるため、弁護士とも綿密な打合せをした上で、迅速に動き始める必要があるので注意が必要です。
(2) その他の資産も残せる可能性がある
個人再生手続は、自己破産とは異なり、債務者の所有する財産の管理処分権が失われません。
したがって、自動車や保険(解約返戻金があるタイプのものは資産扱いされます)などの資産を残せる可能性が出てきます(ただし、清算価値保障原則との関係で注意が必要です)。
もっとも、その財産が債務の担保となっている場合、自動車であれば所有権留保がついている場合(車検証上の所有者が債権者または販売店名義になっている場合)であれば、その担保権を実行されてしまうため、当該財産を手元に残すことはできません。
自動車以外でも、クレジットカードを使用して貴金属や時計など高価な品を購入した場合には、引き揚げられてしまうおそれがありますので注意が必要です。
(3) 債務額の減額・分割払いが可能
任意整理であれば、過払金が発生していれば別ですが、返済額の大幅な減額が困難なことも多く、分割回数に関しても業者や借入の態様次第では、長期の分割が困難なことも少なくありません。
個人再生であれば、その手続内において、債務額を大幅に圧縮できる可能性があります。小規模個人再生であれば、①住宅ローンを除いた債務額の5分の1(債務総額が500万円~1500万円のとき)または②資産の総額のいずれか高い方の額(清算価値保障原則)を基準とする弁済額まで債務を圧縮できる可能性があります。
なお、給与所得者再生であれば、③2年分の可処分所得額とも比較する必要があります。
その圧縮した債務を、原則3年間(36回払い)で返済していくことになります。
もっとも、「特別の事情」があれば、最大で5年間(60回払い)まで返済期間を延ばすことも可能です。
(4) 資格制限がかからない
自己破産をすると、免責許可が出るまでは、資格制限がかかってしまいます。
資格制限がかかるのは、保険や証券の外交員、警備員、各種士業などです。
これらの職業に就いている方が自己破産する場合、退職や異動をしなくてはならないケースも出てきます。
個人再生であれば、このような資格制限がかからないため、従前通りの職業を続けることも可能です。
(5) 免責不許可事由がない
自己破産であれば、免責許可が下りれば、すべての債務について支払う義務がなくなります。
しかし、一定の免責不許可事由(浪費、換金行為など)が定められているため、このような事由がある方の場合、免責されない、つまり債務がなくならないおそれがあります。
個人再生では、このような免責不許可事由がないため、上述した支払ができれば、それ以上債務を支払う義務はなくなります。
もっとも、自己破産においては、裁量免責の制度があるため、免責不許可事由があるといっても、必ずしも借金がなくならないわけではなく、管財手続に協力する前提ではありますが、免責が下りるケースは多く存在します。
しかし、以前、自己破産して免責を受けてから7年以内に、再度浪費を原因として債務をつくり、自己破産を申し立てた場合など、再度免責を受けるのは困難と言わざるを得ないケースも中にはあるため、そのような場合は個人再生を選択することになります。
2.個人再生のデメリット
(1) 債務を圧縮できないケースがある
個人再生は、自身の財産を残せる一方で、破産した場合の配当額以上は債権者に配当をしなくてはならないとされています。
そのため、自身が所有する財産を金銭的に評価した上、最低でもその額を債権者に対して3年ないし5年の間に支払わなくてはなりません。
前述のとおり、債務額を5分の1まで圧縮できる可能性があるのですが、財産価値が高いと、そこまで圧縮できないこともあるのです。
特に、住宅については、住宅の査定額(通常は信頼のおける業者2社の平均額を採ります)と住宅ローンの差額が財産とみなされるため、アンダーローンになってしまったケースでは注意が必要です。
実際に相談に来られた方の中でも、特にマンションの場合では、査定額が住宅ローン額を大幅に上回っているケースが少なからずある印象があるため注意が必要です。
また、住宅以外にも、退職金や保険解約返戻金、所有権留保のついていない自動車なども資産扱いされるため、その額には注意が必要です。
(2) 債権者を一律に取り扱う必要がある
前述したとおり、住宅資金特別条項を付けた場合に住宅ローンが特別扱いされるのみで、他の債権者は公平に取り扱わなくてはなりません。
そのため、自動車ローンがある場合に支払を継続する、親族や勤務先への借入について先に優先して支払ってしまうといったことはできません。
そういった意味では、任意整理よりは柔軟性に欠けますが、債権者の犠牲のもとに上記個人再生のメリットを享受する手続であることからすれば、このような負担はやむを得ないものです。
(3) 利用には条件がある
個人再生を利用するには、①住宅ローン以外の債務が5000万円以下であること、②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあることといった要件がかかってきます。
特に②については、再生計画において定める弁済額を支払うだけの原資がないと、個人再生の見込みが立たず、利用ができないことになるため注意が必要です。
(4) ブラックリストに掲載される
個人再生を行うと、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
再生計画が認可されてから、およそ7年から10年間は、新たな借り入れやローンの締結、クレジットカードの利用ができなくなります。
もっとも、ブラックリストの関係は、期間の長短に差はあるものの、任意整理や自己破産の場合のデメリットとも重なるものです。
(5) 官報へ掲載される
破産の場合と同様に、官報に住所氏名が掲載されます。
もっとも、一般の方が通常手に取るものではないので、友人や家族の目に触れるケースは稀です。
また、勤務先についても、破産の資格制限がかかる職種であり、従業員の管理のために官報をチェックしているような業種でもない限りは、そうそう見るものでもないと思いますので、過度に心配するものでもないと考えています。
3.まとめ
以上、個人再生の主なメリット・デメリットについて簡単に見てきました。
もっとも、個人再生は複雑な手続でもあり、裁判所ごとに運用が異なる場面もありますので、気になる点については弁護士と相談の上、手続を進めていくのが好ましいといえます。
柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めで、個人再生をお考えの方は、一度泉総合法律事務所柏支店の無料相談にお越しください。
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