法人破産

会社を破産させるために必要な費用を捻出できないときの対処法

会社を破産させるために必要な費用を捻出できないときの対処法

経営に行き詰まってしまった会社は、破産によって清算処理をします。破産すると会社は消滅するため、会社が抱えた負債を支払う必要がなくなります。

しかし、破産するためには費用が必要です。法人破産の場合には、個人の破産に比べて多額の費用が必要となるため、「破産したいけど費用が工面できない」というケースも実際には少なくないようです。

そこで、今回は、「法人破産にはどのくらいの費用がかかるのか」、「手元に破産費用を支払える現金がないときにはどうしたらよいのか」といったことについて解説します。

1.法人破産にかかる費用

法人を破産させるときにも費用がかかります。法人破産にかかる費用には次のものがあります。

  • 申立手数料(印紙代)
  • 予納郵券
  • 官報公告費用
  • 予納金(破産管財人報酬など)
  • 弁護士費用

実際の費用は、負債額(債権者数)や会社の規模(従業員数など)によって異なりますが、一般的には、「法人破産には100万円以上の費用がかかる」と考えておいた方がよいといえます。

(1) 裁判所などに支払う費用

申立手数料・予納郵券・官報公告費用は、以下の表のとおりで、高額な費用がかかるわけではありません(千葉地方裁判所(本庁)に自己破産を申し立てた場合の金額)。

申立て手数料 1,000円
予納郵便切手 4,750円(500円切手2枚、120円切手2枚、82円切手40枚、10円切手20枚、2円切手10枚、1円切手10枚)
※債権者数によって増加
官報掲載費用 13,197円

裁判所に納める費用のうち、最も高額なのは破産管財人の報酬に充てられる予納金(引継予納金)です。

法人破産は、会社の財産だけでなく契約関係を処理する必要もあるため、破産管財人が選任されるのが大原則です。

予納金額(破産管財人の報酬額)は、負債総額に応じた目安が設定されており、負債総額が大きいほど高くなります(負債総額の大きい事件ほど業務が多いからです)。

負債総額 予納金の額
5,000万円未満 70万円
5,000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円

なお、法人破産の申立てが弁護士代理人によってなされたときには、「少額管財」と呼ばれる方式を選択することができる場合もあります。

「少額管財」とは「予納金を少額に押さえることができる管財事件」のことです。少額管財であれば、予納金は「最低20万円(破産管財人の負担が多いときには追納が必要となる場合有り)」となり、通常の管財事件よりもかなり安くなります。

なお、千葉地方裁判所では、東京地方裁判所とは異なりの予納金の分納は認められていません。

(2) 弁護士に支払う報酬

法人破産は弁護士に依頼して申し立てることが非常に重要です。弁護士を立てずに自己破産を申し立てると、「申立てをなかなか受理してもらえない」ことや、「予納金が高額となる」ため、逆に不都合なことが増えてしまいます。

法人破産の弁護士費用も、管財人報酬と同様に、ご依頼いただく破産事件の規模(債権者数・従業員数・所有財産の有無などの事情)に応じて異なります。

泉総合法律事務所における法人破産の費用については、費用についてのページをご参照ください。

2.破産費用の捻出に不安があるときは弁護士に相談

法人破産には多額な費用がかかるため、破産の相談・申立てをあきらめてしまう企業も少なくありません。

しかし、泉総合法律事務所では、破産費用の捻出についてのご相談にも対応させていただいています。

(1) 破産の準備は会社に余力があるうちに

会社を倒産させるときには、会社に体力が残っているうちから準備に取りかかることが大切です。

会社に残有財産があれば、そこから破産に必要な費用を捻出することができます。

また、法人の破産を申し立てるための準備は、個人破産よりも多くの作業を必要とします。

また、従業員や取引先の対応などもきちんと行わなければなりません。そのため、ご相談いただいてから実際に自己破産を申し立てるまでには相応の時間を必要とします。

会社の資金が完全にショートしてからの破産の準備をしたのでは、多くの人に多大な迷惑をかける可能性もあります。

特に、法人破産後に再起業することを考えているときには、「関係者にかける迷惑」はできるだけ小さくしたいものです。

会社は破産すれば消滅してしまいますが、経営者の方の今後のためにも、法人破産はできるだけ早い時期に着手されることをおすすめします。

(2) 費用を捻出できるタイミングを選んで破産申立てする

千葉地裁では予納金の分納が認められていないため、手元資金に不安があるときには、破産申立てのタイミングを見極めることも大切です。

具体的には、「取引先などからの入金時期直後の申立て」、「手形決済日」・「金融機関や大口取引先への支払い日」の直前といったタイミングに自己破産することが多いです。

また、破産申立てのタイミングに手元資金が最大化されるように、受任通知の送付時期も慎重に選択する必要があります。

(3) 弁護士が破産に必要な費用の回収・捻出に協力できる場合もあります

手元の資金が足りない場合であっても、売掛金債権や受取手形があるときには、それらを回収・現金化することで破産費用を捻出できることがあります。

法律関係を清算したり、譲渡可能な事業を切り売りしたりすることで回収できる資金(賃貸事務所の保証金や加盟金など)もあるでしょう。

また、在庫処分や設備・備品の売却によって破産に必要な費用を捻出することも少なくありません。

会社の法律関係の処理や売掛金の回収を事前に行っておくことは、破産管財人の負担を減らすことにもつながり、予納金の追納の回避にもつながります。

(4) 独自判断での財産処分は危険

経営危機(債務超過)の状態にある会社の財産処分は慎重に対応する必要があります。

法律知識が十分ではない人(会社)が、破産申立て直前に会社の財産を「不当に低い価格」で処分すると、破産管財人から否認権を行使される可能性があるからです。

法人破産の費用を経営者の個人資産から捻出する際も同様の問題があります。会社を破産させるときには、経営者も同時に破産することが多いからです。

会社の資産と債権者・経営者の資産と債権者の区別をよく調査した上で慎重に対応する必要があります。

また、否認権が行使されれば、その取引の相手方に不要な迷惑をかけることにもなりかねません。

会社の手持ち資金に不安があるときには、まず弁護士に相談の上、助言にしたがって対応することが大切です。

3.法人破産のご相談も泉総合法律事務所へ

会社を破産させることはとても重たい決断です。経営者であれば「できることなら事業継続の道を模索したい」とギリギリまで決断できない気持ちもあろうかと思います。

しかし、手元に資金が全くなく、処分可能な財産や売掛金もないときには、親族などの第三者から援助を受けない限り、「破産させたくても破産できない」ということになりかねません。

個人の債務整理の場合と同様に、法人破産も「完全に行き詰まった状態」ではなく、できるだけ早い段階で弁護士に相談をすることが大切です。

「自分の会社を倒産させるために幾ら必要なのかわからない」、「破産したいが費用を捻出できる自信がない」というときには、できるだけ早く泉総合法律事務所柏支店までご相談ください。

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