不倫慰謝料

不倫の慰謝料を請求されたがお金が無い・払えない場合はどうする?

不倫とは、配偶者がいるのに他の異性と肉体関係を持ったり、配偶者のいる異性と肉体関係を持ったりすることです。

「不倫なんて自分には関係がない!」と思っていても、出来心で不倫をしてしまい、結果的にバレて慰謝料を請求され後悔する、ということもあるかもしれません。

ここでは、不倫の慰謝料と、不倫慰謝料が払えない場合の解決方法(対応方法)を説明していきます。

1.不倫した場合の慰謝料の支払い先

不倫は、民法上「不貞行為」(民法770条1項1号)と呼ばれ、もともとは、裁判上の離婚理由の一つとして規定されています。不倫を行うと、不倫相手の配偶者の権利を侵害することになり、民法上の不法行為(民法709条)となります。

不法行為をした人は加害者となり、権利を侵害された被害者に対し、精神的苦痛に対する損害賠償金を払わなければなりません。
不倫の慰謝料とは、不倫されたという精神的苦痛に対する賠償金になります。

不倫の当事者である男女2人は、どちらも不法行為の加害者となります。
不法行為の加害者は、被害者から慰謝料を請求されたら、それを支払わなければなりません。

不倫の慰謝料を支払う相手は、不倫の態様や、配偶者と離婚するかどうかによって変わってきます。

(1) 配偶者以外の異性と性的な関係を持った場合

自分(男性)には妻がいるのに、妻以外の女性と不倫するような場合です。

この場合には、自分の妻が被害者ですから、妻に慰謝料を支払わなければなりません。

ただし、夫婦の財布は1つと考えられますから、実際に妻に慰謝料を支払うことになるのは、妻と離婚することになり、その際に妻から請求を受け支払うというケースが多いです。
離婚をしない場合、妻は不倫の相手方である女性だけに慰謝料請求を行うことがほとんどであると言ってよいでしょう。

(2) 他人の配偶者と性的な関係を持った場合

自分(女性)は独身だけれど、既婚の男性と不倫関係になったような場合です。

この場合には、不倫相手の妻が被害者となり、その妻に慰謝料を払わなければなりません。

【ダブル不倫の場合にはどうなる?】
不倫には、上記(1)(2)の両方に当てはまるケースもあります。自分に配偶者がいながら、他人の配偶者と性的な関係を持つという場合です。
たとえば、自分に妻がいて、夫のいる女性と不倫するようなケースで、これは「ダブル不倫」と呼ばれます。
ダブル不倫が原因で離婚する場合には、自分の配偶者と相手の配偶者の両方が被害者となります。
そのため、自分の配偶者に対しても、相手の配偶者に対しても、慰謝料を払わなければなりません。

2.不倫慰謝料の金額の相場

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金です。
精神的損害というのは目に見えず、簡単に数値化することもできません。

慰謝料の金額は、これまでの裁判例などから設けられた基準に従って算定することになります。

素人が慰謝料を算定するのは難しく、慰謝料額の具体的な算定は弁護士に依頼した方がよいでしょう。

なお、不倫の慰謝料を増減させる要素としては、次のようなものがあります。

  • 婚姻期間
    夫婦の婚姻期間が長い方が慰謝料は高くなる傾向にあります。
  • 不倫期間
    不倫期間が長い方が慰謝料は高くなる傾向にあります。
  • 子どもの有無
    特に、未成年の子がいる場合には、慰謝料が高く算定される傾向にあります。
  • 謝罪の有無
    不倫について謝罪したかどうかによって、慰謝料の金額が変わることがあります。
  • 離婚の有無
    不倫をきっかけに離婚することになった場合には、離婚しない場合よりも慰謝料が高くなる傾向にあります。
  • 不倫した人の収入
    収入が多い人の方の場合、、慰謝料額を高く請求される傾向にあります。
  • その他
    不倫の結果妊娠した場合、夫婦関係を積極的に破たんさせようとした場合、一度は不倫をやめることを約束したのにやめなかった場合などには、慰謝料が増額する傾向にあります。

上記のような要素を考慮し、過去の裁判例をもとに慰謝料額を算定すると、不倫慰謝料は50万円~300万円くらいの金額になるケースが多くなっています。
しかし、増額要素が多い場合には、500万円以上の慰謝料額となることもあります。

慰謝料を決める方法としては、当事者間の合意で示談する方法と、訴訟など裁判所の手続きを利用する方法があります。

早期の解決を望むならば、示談で解決するのが理想です。示談では、加害者と被害者の双方が合意すれば、基本的には慰謝料の金額はいくらに決めてもかまいません。

裁判所の手続きを利用する場合には、判決まで至るケースでは、裁判所の判断で慰謝料の金額が決まります。もっとも、判決まで至らず、裁判上で、当事者が合意することにより和解に至るケースも多いです。

3.不倫慰謝料の分割払い・減額は可能?

(1) 不倫慰謝料の分割払い

不倫をした以上、慰謝料を払わなければなりません。
しかし、不倫の慰謝料は高額ですから、たとえ払う意思があっても「まとまったお金がないため一括払いはできない」ということがあります。

不倫の慰謝料は、分割払いをすることもできます。
ただし、分割払いができるのは、示談において、被害者側が承諾した場合に限られます。

(2) 不倫慰謝料の減額

「不倫慰謝料を請求されたけれど、非常に高額で自分にはとても払えない」ということもあるでしょう。

示談なら、被害者側が承諾すれば、慰謝料の金額を下げてもらうことも可能です。

たとえば、「慰謝料を300万円請求されたけれど、200万円なら一括で払える」という場合、弁護士を介入させて法的な減額事由をあげて被害者側と交渉すれば、「200万円でいいので一括で払ってほしい」と言ってもらえる可能性もあります。

一方で、「200万円を今払った上で、残りの100万円は分割で払ってほしい」と言われることもあるでしょう。

慰謝料の分割払いや減額は、被害者側との交渉次第ということになります。このような交渉は専門家である弁護士に任せるのが得策であると言えるでしょう。

(3) 不倫の慰謝料を払わなくてもいいケース

実は、不倫したら必ず慰謝料を払わなければならないわけではありません。
裁判になった場合でも、相手からの慰謝料請求が認められないケースというものがあります。

例えば、夫婦であっても、不倫前に実質的に婚姻関係が破綻していれば、不倫の慰謝料は発生しません。
既婚の女性と不倫をしたけれど、女性は夫とは長期間別居していて、夫婦関係も実質的に破綻していたような場合には、相手の夫から慰謝料請求されても支払う義務がないのです。

しかし、このような慰謝料の支払義務がないと思われる場合でも、示談に応じてしまえば、慰謝料を支払わざるを得なくなってしまいます。
このような場合には、速やかに弁護士に相談しましょう。

4.不倫慰謝料について弁護士に交渉を依頼するメリット

(1) 示談交渉を一任できる

慰謝料を請求されたら、慰謝料の金額、支払方法、支払期間などの条件について、まずは被害者と交渉しなければなりません。

支払わないで無視・放置していると、裁判を起こされてしまかもしれません。
裁判になった場合、裁判所が決めた慰謝料を一括で支払わなければならず、これも支払わなかったら財産や給料を差し押さえされてしまうこともあります。

しかし、不倫された側は当然怒っていますから、相場よりも高額の慰謝料を強く要求してくることもあります。
なかなかこちらの希望を聞いてもらえず、示談はスムーズにはいかないことも多くなるでしょう。

このような場合、弁護士に相手との示談交渉を依頼することができます。

弁護士が代理人になってくれたら、相手と直接顔を合わせる必要はありません。
また、連絡はすべて弁護士を通すことになりますから、相手から直接電話がかかってくるようなこともなくなります。

また、弁護士がつくことで、被害者側も「約束したものは払ってくれるだろう」という気持ちになりますから、交渉が成立しやすくなります。

(2) 正確な書類を作成してもらえる

弁護士に不倫の被害者との交渉を依頼し、示談が成立した場合には、弁護士に示談書作成も任せることができます。

被害者側と合意した内容は、示談書や合意書などの書面にしておくと安心です。
弁護士に書類を作成してもらえば、こちらが一方的に不利になるような内容にはなりません。

なお、弁護士に不倫の示談書を作成してもらった場合、途中で慰謝料の分割払いが困難になったときに、新たに弁護士に委任する等して、再度相手方との交渉を任せることもできます。

慰謝料の支払期間中には、支払いが出来なくなる事由が発生することもないとはいえませんので、示談の際に委任した弁護士に相談できるということは心強いはずです。

(3) 離婚の場合にも弁護士に対応してもらえる

もし不倫が原因で離婚することになったなら、自分の配偶者から慰謝料請求されることも考えられます。

弁護士には、離婚になった場合の対応も任せられます。弁護士は適切な慰謝料額を算定した上で、配偶者と交渉してくれますから、裁判所を通さず協議離婚できる可能性もあります。

弁護士に協議離婚の対応を依頼した場合、離婚の話がまとまれば離婚協議書を作成してくれますから、離婚後のトラブルを予防できます。

5. 不倫慰謝料への対応も泉総合法律事務所へ

不倫で慰謝料を請求されたら、まず弁護士に相談した方が良いでしょう。
内容を確認しないまま慌てて示談をしたり、支払わないで放置したりすることは危険です。相手の要求する慰謝料が妥当な額とも限りません。

弁護士に依頼すれば、第三者の立場から冷静に示談交渉を行うことが可能です。
相手方と交渉することで、払える金額まで減額してもらったり、分割払いの交渉をしてもらったりすることも可能になります。

柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料を請求されてしまい困っているという方は、お早めに泉総合法律事務所柏支店へご相談ください。

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