交通事故 [事例13]

後遺障害14級9号に認定され、賠償金270万円を獲得

40代男性
主な症状損害賠償金
左肩腱板損傷等 270万円を獲得

背景

交差点で左折しようと停車した際に追突された事故です。

治療がそろそろ終了するという段階で、今後の示談交渉にあたって、弁護士特約に加入しているので弁護士に依頼したいとのことでご相談にいらっしゃいました。

対応

争点は、傷害慰謝料・後遺傷害慰謝料・逸失利益でした。

傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料は、赤い本9割で合意しました。

逸失利益については、事故前年度は個人事業主であり、事故当年度に給与所得者となっていたこと・事故当年度の源泉徴収票記載の収入額が9か月分であったことから、当事務所は事故当年度の収入をベースに、9か月分の収入額を12か月分で計算したうえで(1年間就労したと推定した収入額を計算)基礎年収とすること・労働能力喪失期間は5年間と主張しました。

結果

最終的に、後遺障害等級14級を獲得し、労働能力喪失期間については当方が譲歩・基礎年収については相手方が譲歩することで合意に至りました。

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