求償権放棄や夫婦関係継続を交渉材料に⇒150万円以上の減額に成功
立場 | 慰謝料請求額 |
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慰謝料を請求される側 | 200万円 ⇒ 35万円に減額 |
背景
Aさんは職場上司の求めに応じ、キスや口淫行為に及んでしまいました。
その後、その上司の妻の代理人弁護士から、200万円の慰謝料を求める内容証明郵便が届きました。
Aさんとしては、「なぜ自分だけ責任を負わなくてはならないのか?」「キスや口淫行為で200万円は高過ぎないか?」との思いから、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
対応
ご依頼後、相手方代理人弁護士に確認したところ、上司とその妻の婚姻関係は破綻することなく、離婚する意向がないことも判明しました。
そのような状態であり、尚且つ、性交に至ることもなかった今回の事情を鑑みた場合、仮に訴訟になったとしても、200万円という金額が認められる可能性は極めて低いと判断し、相手方代理人弁護士に対して慰謝料の減額を求めました。
請求金額を大きく下回る回答に対して、当初、相手方は難色を示していました。しかし、求償権の放棄や、今後Aさんが上司と関わらないことなどを条件提示して、相手方の様子を探りました。
その後、何度も交渉を重ねていくうちに、相手も徐々にこちらの要求に応じる姿勢を見せてくるようになりました。
※求償権とは:不貞行為は不貞した双方の連帯責任であるという点に鑑み、慰謝料をその一方が支払った場合、もう片方に対して、責任の分担割合に応じて負担した金額の一部を請求できるとする権利のこと。
結果
①自分たちの婚姻関係が破綻しなかったこと、および②Aさん側が求償権を放棄したことなどの事情により、相手方はこちらの請求額を認めました。結果、当初の請求金額である200万円から150万円以上の減額となる35万円にて解決しました。